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育休の延長手続きには書類は何が必要?条件や申請方法について

出産後、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、育休を取ることができます。

育休中には、条件を満たしている場合には、育休手当(育児休業給付金)を受け取ることができます。

この育休ですが、一定の条件の場合には、最大で子どもが2歳になるまで延長することが可能となっています。

条件を満たしている場合でも、必要書類を正しく提出することができないと、延長できないなどということになってしまいます。

そのため、延長の条件や申請方法を正しく理解し、必要書類を適切に提出できるようにしていきたいものですね。

そこで、ここでは、育休の延長手続きに必要な書類、条件や申請方法について、くわしく見ていきたいと思います。

育休が延長できる条件とは?

育休が延長できる条件の前に、そもそも、育休とはどのような場合に、取得することができ、その間に育休手当が受給できるのはどのような場合なのでしょうか。

育休手当の受給条件とは?

育休手当を受給するためには、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 育休開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休中の就業日数が各1ヶ月に10日以下である
  • 育休取得後、退職予定がない

これらの条件を満たしていることが前提となります。

そして、この育休手当の受給期間は、子どもが1歳の誕生日を迎えるまでとなっています。

しかし、一定の条件を満たした場合には、この期間を延長することが可能となっています。

育休が延長できる条件とは?

それでは、育休が延長できる場合とはどのような場合なのか見ていきたいと思います。

育休手当を延長できる場合というのは、以下の2つの場合があります。

  • パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合
  • 特別な事情がある場合

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合

パパ・ママ育休プラス制度とは、父親の育児休業を推進するための制度となります。

この制度を利用して、両親ともに育休を取得した場合には、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することができます。

この制度を利用するための条件は以下となります。

  • 妻が、子どもの1歳到達日以前に育休を取得している
  • 夫の育休開始予定日が子どもが1歳になる日以前である
  • 夫の育休開始日が妻の育休期間の初日以後である

ただし、育休の期間は、親1人につき1年間までとなります。

特別な事情がある場合

また、上記以外にも、育休期間を延長できる場合があります。

子どもが1歳の誕生日を迎えても、以下の条件を満たす場合には育休は延長することが可能となります。

  • 入所を希望したが保育園に入れなかった場合
  • 子の養育を行っている配偶者の死亡や病気などで、子どもの養育が困難になった場合

上記の理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。

また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。

それでは、上記のそれぞれの場合に、延長の手続きはどのように行えば良いのでしょうか。

また、その際の必要書類はどのようなものになるのでしょうか。

育休の延長手続きの方法は?必要書類は?

上記で見たように、育休の延長には、パパ・ママ育休プラス制度を利用する場合と、特別な事情がある場合になります。

それぞれについて、延長の手続き、必要書類について、見ていきたいと思います。

パパママ育休プラス制度の手続き方法・必要書類は?

パパママ育休プラス制度は、育休開始予定日の1ヶ月前までに申請する必要があります。

自分で手続きを行うことも可能ですが、会社で用意してもらう書類があるため、通常、会社を通じて、手続きを行ってもらいます。

また、配偶者が育休を取得していることを証明する書類が必要となります。

そのため、通常の育休の申請に加えて、以下の書類が必要になります。

  • 住民票の写しなど(育児休業給付金の支給対象者の配偶者であることが証明できる書類)
  • 育児休業取扱通知書の写しなど、配偶者が育児休業を取得していると確認できる書類
    (配偶者の雇用保険被保険者番号がわかる場合は省略可)

パパママ育休プラス制度を延長するにあたって、育児休業給付金(育休手当)の受給期間を延長することも可能となります。

育休手当の受給を延長する場合には、育休開始の2週間前までに申請する必要があります。

特別な事情がある場合の育休延長手続き・必要書類は?

それでは、育休の期間を延長するための手続きはどのように行えば良いのでしょうか。

育休を延長する場合には、育休が終わる前に、申請を行う必要があります。

特別な事情がある場合には、育休の延長は、2回行うことが可能となります。

1回目の延長は子どもが1歳6か月になる前日までで、2回目の延長は2歳になる前日まで期間を延長することが可能です。

育休の延長の手続きは原則、会社で行うことになりますので、会社に延長したい旨を伝えたうえで、必要書類に記入します。

申し出は、延長開始の2週間前までに、会社に対して行う必要がありますが、余裕を持って、早めに申請するのが良いでしょう。

育休の延長には、育児休業申出書というが必要となります。

育児休業申出書を会社に提出すると、会社では、その情報をもとに、育児休業等取得者申出書を作成し、日本年金機構へ提出することになります。

また、特別な事情で延長する場合は、延長理由を証明するための書類も必要となります。

延長理由を証明するための書類とは、保育所に入れなかったことを証明する不承諾通知書という書類や、医師の診断書などとなります。

育休の延長手続きは余裕を持って行うこと

育休の延長手続きは、基本的に会社を通じて行ってもらうことになります。

そして、それぞれの場合に、申請の期限が定められています。

会社の担当者も育休の手続きや育休の延長手続きについて、正しく把握できていない可能性も考えられます。

そのため、手続きを行ってもらうためには、余裕を持って、申請と書類の提出を行うのが良いのではないでしょうか。