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育休は男性いつからいつまで取得できる?手当金はいくらもらえるのか

男性の育児の受容性や必要性が高まり、イクメンと言う言葉を耳にする機会が増えてきましたね(^^)

そうはいっても、男性の育休の取得率は、1割以下だそうです。

日本では、まだまだ一生懸命働くことが美徳と考えられ、有給休暇の取得が難しい会社も多いようです。

そのような中、男性が育休を取るということは、ハードルが高い場合もあるのかもしれません。

また、どうやって申請すれば良いのか、自分が取得できる条件を満たしているのか、いつからいつまで取得できるのかなど、良くわからない人もいるかもしれません。

しかし、制度として、男性も育休を取得することは可能ですし、これは、労働者に認められた権利なのです。

そこで、ここでは、男性は育休をいつからいつまで取得できるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。

男性は育休をいつからいつまで取得できる?

働く女性の場合は、出産前から産休を取得することができます。

女性の場合の産休は、産前の6週間前から産後の8週間後までとなります。

そして、女性の場合、産後の休業が終了後、育休を取得することになります。

この育休の期間は、産休終了から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなります。

男性の育休期間はいつからいつまで?

女性の育休に対し、男性の場合には、産休がないため、出産予定日から育休を開始することになります。

育休の開始は、出産日ではなく、出産予定日となります。

実際の出産日は、予定日通りとなることは、稀であるため、出産日が遅くなったとしても、予定日より育休を取得することになります。

育休の終了は、女性の場合と同様に、子どもが1歳の誕生日を迎える前日となります。

男性の育休は延長できる?

女性だけでなく、男性でも、育休期間を延長できる場合があります。

子どもが1歳の誕生日を迎えても、以下の条件を満たす場合には育休は延長することが可能となります。

  • 入所を希望したが保育園に入れなかった場合
  • 子の養育を行っている配偶者の死亡や病気などで、子どもの養育が困難になった場合

上記の理由がある場合には、1歳6ヶ月まで育休手当の受給を延長できることになっています。

また、平成29年10月からは、上記の理由により、育休手当の受給を延長する必要がある場合には、子どもが2歳になるまで、延長できるようになりました。

これ以外にも、パパ・ママ育休プラス制度というものを利用することで、育休の期間を長くすることが可能となっています。

パパママ育休プラス制度とは?

パパ・ママ育休プラス制度とは、父親の育児休業を推進するための制度となります。

この制度を利用して、両親ともに育休を取得した場合には、子どもが1歳2ヶ月になるまで育休期間を延長することができます。

この制度を利用するための条件は以下となります。

  • 妻が、子どもの1歳到達日以前に育休を取得している
  • 夫の育休開始予定日が子どもが1歳になる日以前である
  • 夫の育休開始日が妻の育休期間の初日以後である

ただし、育休の期間は、親1人につき1年間までとなります。

男性の育休取得の条件は?育休手当の受給額は?

男性の育休の期間は、上記の通りとなります。

それでは、男性が育休を取得できる条件とはどのようなものなのかについて、見ていきたいと思います。

男性の育休取得の条件とは?

育休を取得した際に、育休手当(育児休業給付金)が支給される条件は、以下を満たしている必要があります。

  • 雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  • 育休開始前の2年間に、賃金支払い基礎日数11日以上働いた月が12ヶ月以上ある
  • 育休中に、休業開始前の1ヶ月の賃金の8割以上が支払われていない
  • 育休中の就業日数が各1ヶ月に10日以下である
  • 育休取得後、退職予定がない

これらの条件を満たしていれば、男性が育休を取得した場合でも、育休手当を受け取ることが可能となります。

男性の育休手当の受給金額は?

それでは、男性は、育休中に育休手当はいくらもらえるのでしょうか。

育休手当の支給金額の計算方法は、男性の場合も女性と同様です。

まず、賃金日額を算出します。

賃金日額は、休業前の6ヶ月の給料から算出されます。

賃金日額の計算方法
育児休業開始前6ヶ月分の給料÷180

育休手当の支給額は、育休開始後半年までと、6ヶ月を経過したのちとで計算方法が異なります。

育休開始半年まで
賃金日額×支給日数×67%
6ヶ月が経過したのち
賃金日額×支給日数×50%

ただし、育休手当には、上限と下限があります。

賃金日額×30日の金額が42万6300円が上限とされるため、この金額を超えた場合には、育休手当は42万6300円で計算されます。

そのため、育休開始6ヶ月間は67%の28万5621円、半年経過後は50%の21万3150円が支給されることになります。

また、賃金日額×30日が6万9000円が下限となり、それ以下の場合も6万9000円で計算されます。

育休開始6ヶ月は67%の4万6230円、半年経過後は50%の3万4500円が支給されます。

育休期間は社会保険料も免除される

また、育休の期間中は、社会保険料は全額免除されます。

社会保険料の免除は、被保険者だけでなく、事業主負担分も免除されます。

また、育休期間中に、賞与が支払われる場合は、賞与に対する社会保険料も免除になります。

ただし、免除されるのは、健康保険料と厚生年金保険料であり、雇用保険料は免除されません。

社会保険料が免除されている期間も、健康保険証は通常通り使用できます。

また、年金保険料に関しても、年金額の計算においても、保険料を納めた期間として扱われます。

男性の育休取得は社会から求められている

子育てというのは非常に大変です。

女性が一人だけで、家事も含め、育児を行うというのは非常に困難なことであり、男性の育休取得は、社会から求められています。

そのような中ですが、2019年の男性の育休取得率は、厚生労働省調査によると、たった7.48%だそうです。

この原因としては、男性は働き、女性は家庭を守るといった、昔からの日本の社会の考え方によるところも大きいでしょう。

また、育休の制度自体が浸透しておらず、休業に伴い、育休手当が支給されたり、社会保険料が免除されるということが理解されていないこともあるでしょう。

また、それ以外にも、手当が支給されると知っていても、それが会社からではなく、雇用保険からであり、労働者の権利であることを理解されていないのもあるのかもしれません。

会社側としても、その間の労働力が失われるため、育休の取得を快く思わないという風潮があるのかもしれません。

しかし、男性の育休の取得に関しては、会社側にもメリットがあるのです。

事業主に対して、育児休業に関する助成金制度があります。

男性の育休取得促進を目的としたものとして、2020年度両立支援等助成金の出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)というものがあります。

また、男性が育児休業を取得しやすいような取り組みをしている場合は、個別支援加算が適用され、支給される金額が増えます。

男性の育休取得を推進することは、会社としてのイメージアップになるというメリットもあります。

子育てサポート企業の証となる、くるみんやイクメン企業アワードなど、国や地方公共団体の認定制度の取得や表彰へ応募することは、会社のイメージアップにつながります。

特に若い世代では、育休などにも関心が高いため、優秀な人材の採用にも有利に働くのではないでしょうか。