国民健康保険の脱退手続きを忘れないように!二重払い保険料は還付?
会社への就職などで、国民健康保険から、別の保険に加入することになった場合には、自分自身で、国民健康保険の脱退手続きを行わなければいけません。
もし、国民健康保険の脱退手続きを忘れた場合には、一体、どうなるのでしょうか。
その間は、新たに加入した、社会保険の健康保険料と国民健康保険料を二重に支払っていることになるのでしょうか。
もし、健康保険料を二重に支払っているのであれば、その分の保険料は返還してもらうことは可能なのでしょうか。
そこで、ここでは、国民健康保険脱退手続き忘れた場合には、どうなるのか、どうするべきなのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
国民健康保険は自動的に脱退とならない?手続き方法は?
国民健康保険は、会社勤めで社会保険に加入していない人が、加入する必要のあるものとなります。
それでは、どのような場合に、国民健康保険を脱退する必要があるのでしょうか。
また、脱退手続きの方法についても見ていきたいと思います。
国民健康保険を脱退する必要がある場合とは?
その国民健康保険を脱退する必要があるのは、以下のような場合です。
- 会社の社会保険に加入した場合
- 社会保険の加入者の扶養に入った場合
- 引越した場合
- 生活保護を受けることになった場合
- 死亡した場合
それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。
会社の社会保険に加入した場合
会社などに就職した場合には、会社の社会保険に加入することになります。
その場合には、国民健康保険を脱退する必要があります。
社会保険の加入者の扶養に入った場合
結婚し、夫(妻)の扶養に入る場合などです。
扶養者が、会社などで社会保険に加入している場合には、その社会保険に被扶養者として、加入することになります。
そのため、自分で加入していた国民健康保険を脱退する必要があります。
引越した場合
引っ越しによって、他の市区町村に移る場合には、現在、加入している国民健康保険を脱退する必要があります。
その場合には、引っ越し先の市区町村にて、新たに国民健康保険に加入しなければいけません。
国民健康保険の運営元は、各市区町村となるため、引っ越しによって、市区町村を映らない場合には、脱退する必要はありません。
生活保護を受けることになった場合
生活保護を受けることになった場合は、医療費の負担はなくなります。
そのため、健康保険に加入する必要がなくなりますので、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
死亡した場合
被保険者が死亡した場合には、家族などによって、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
国民健康保険の脱退手続きの方法は?
上記のような場合に、新たに健康保険に加入したとしても、国民健康保険から、自動で脱退することになるわけではありません。
そのため、必ず、自分で国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
それでは、国民健康保険の脱退の手続きは、どのように行えば良いのでしょうか。
国民健康保険の脱退手続きはどこでいつまでに行う?
国民健康保険の脱退手続きは、該当の市区町村の役所で行います。
脱退手続きは、加入のときと同様に、脱退する必要が生じてから、14日以内に行う必要があります。
市区町村や脱退の理由によっては、郵送での脱退手続きも可能です。
該当の市区町村役場にて、確認することをおすすめいたします。
また、本人が手続きに行くのが難しい場合には、代理人でも国民健康保険の脱退手続きは可能です。
代理人が同世帯の場合には、代理人の身分証明書が必要なります。
また、代理人が住民票上では別世帯の場合は、本人が記載した委任状が必要になります。
国民健康保険の脱退手続きの際に必要なものは?
国民健康保険の脱退手続きを行う際には、以下のものが必要となります。
- 国民健康保険証
- 新しい健康保険証
- 国民健康保険異動届(ホームページでダウンロードすることも可能)
- 身分証明書(免許証やパスポートなど)
- 個人番号カードまたはマイナンバー通知カード
- 印鑑
- 委任状(代理人の場合)
国民健康保険の脱退手続きの際の注意点は?
新たに健康保険に加入した場合には、新しい健康保険証が届く前に、国民健康保険を脱退することはできません。
上記で述べたように、国民健康保険の脱退手続きの際には、新しい健康保険証が必要になるためです。
国民健康保険の脱退手続きは、新しい保険証が届いてから行うことに注意が必要です。
また、国民健康保険の保険料に未納分があった場合には、脱退手続きの際に清算することになります。
もし、未納分を一括で支払うことが難しいといった場合には、後日納付するようにしてもらったり、分割での支払いにしてもらったりしてもらうことが可能です。
国民健康保険を脱退し忘れた場合はどうなる?
国民健康保険を脱退するべき事情が発生したにも関わらず、14日以内に脱退手続きを行うのを忘れたといったこともあるかもしれません。
脱退手続きを忘れた場合にはどうなるのでしょうか。
脱退を忘れた場合には、健康保険料を二重払いしていることになるのでしょうか。
もし、二重払いした場合には、返金してもらうことが可能なのでしょうか。
他の健康保険に加入した場合でも納付書は送られてくる?
国民健康保険から脱退する理由が発生し、新たに健康保険に加入した場合でも、自動的に、国民健康保険を脱退することにはなりません。
そのため、脱退手続きを行っていない場合には、加入し続けていることになり、納付書が当然、送られてくることになります。
市区町村から納付書が届いたら、何の疑いもなく、納付してしまうという人も多いのではないかと思います。
そして、後々、「脱退し忘れていて、二重に保険料を支払ってしまった!」ということに気付くという人も多いようです。
このように二重払いしてしまた場合には、還付請求は可能なのでしょうか。
二重払いした場合の還付請求方法は?
健康保険料をうっかり二重払いしてしまった場合には、還付してもらうことが可能です。
しかし、この還付請求は、国民健康保険の脱退手続きから、2年以内に行わなければ、無効となってしまうので注意が必要です。
二重払いしてしまった国民健康保険料の還付手続きの流れは以下となります。
国民健康保険の脱退手続きを行う
二重払いしてしまった健康保険料を還付してもらうためには、まず、国民健康保険の脱退手続きを行う必要があります。
保険料税額通知書が送られてくる
脱退手続きが完了すると、市区町村の役場によって、健康保険料の再計算が行われます。
その後、二重払い分などが確認できる、保険料額通知書というものが自宅に郵送されます。
還付通知書が届く
もし、健康保険料を過払いしてしまっている場合には、還付通知書というものが、郵送されてきます。
この通知書に、返金先の口座情報など必要事項を記入して返送します。
その後、1ヶ月~2ヶ月程度で、二重払い分の健康保険料が返金されます。
国民健康保険の脱退手続きは忘れないように行うこと!
新たに、健康保険に加入した場合でも、国民健康保険の脱退は、自動的には行われません。
そのため、必ず、自分自身や代理人によって、14日以内に、脱退の手続きを行う必要があります。
脱退の手続きを行っていない場合には、当然、納付書が送られてくることになります。
退職や入社など、環境が変わった際には、自分自身でも手続きを行う必要があるものもあります。
そのため、漏れや抜けのないように注意が必要ですね。