領収書印紙割印・消印の正しい方法は?間違った場合の対処法について
税抜きで5万円以上の領収書を発行する際には、収入印紙を貼る必要があります。
そして、領収書に収入印紙を貼った際には、印鑑を押す必要があります。
このように、領収書に収入印紙を貼った際に、印鑑を押すことを、消印と言います。
しかし、消印と割印とは違う意味のものなのですが、現在では、同じ意味で用いられることも多くなっています。
そのため、領収書を発行した際に、印鑑を押すことは、一般的には、割印と表現することが多いようです。
この領収書に押す、割印ですが、正しく行う方法というのがあるのでしょうか。
そこで、ここでは、領収書に収入印紙を貼った場合に、正しく割印を行う方法について、見ていきたいと思います。
目次
消印・割印・契印とは?なぜ必要なのか
上記でも述べたように、本来は、消印と割印とは別のものを意味します。
そこで、まずは、消印、割印、契印がどのようなものなのかについて、見ていきたいと思います。
消印・割印・契印の違いとは?
消印とは何?
消印とは、文書に収入印紙を貼ったときに、その印紙と下の文書にまたがって押す印鑑のことをいいます。
また、ハガキと切手にまたがって押される印鑑のことも消印と呼ばれています。
本来は、領収書に、収入印紙を貼った際に押す印鑑のことを消印と言っていたのですが、現在では、一般的に、割印と言われるほうが多くなっています。
割印とは何?
割印とは、契約書などの文書の原本を2部以上発行するときなどに、すべての文書に印影がまたがるように押印することです。
2部の文書に割印を押印する場合には、印影の上半分が1部目、印影の下半分が2部目にかかるように行います。
割印があれば、契約書など重要な文書である場合に、改ざんや不正なコピーを取ることを防止できます。
契印とは何?
契印とは、文書が複数枚になるとき、ページの間に印鑑を押すことを言います。
契約書などが、ページを差し替えて改ざんされることを防ぎます。
割印と契印は、文書の関連性や、文書の改ざんを防ぐために利用されます。
消印・割印・契印には、このような違いがあります。
それでは、領収書に収入印紙を貼った際に、割印(消印)が必要な理由について、見ていきたいと思います。
領収書に収入印紙を貼った際に、割印(消印)が必要な理由とは?
収入印紙とは、印紙税などの租税、手数料、罰金、科料などを徴収する手段として政府が法律に基づいて発行する証票となります。
印紙税とは、印紙税法によって定められた文書を課税対象とし、課税対象となる文書に収入印紙を貼付・消印することによって納めることになっています。
そして、この課税対象となる文書は、領収書など20種類のものがあります。
収入印紙に割印(消印)を押印する理由は?
収入印紙に割印(消印)を押印するのは、収入印紙の再利用や偽造などを防ぐためです。
割印(消印)を押すことで、使用済みであり、納税されたと証明することもできるということになっています。
収入印紙を貼り忘れた場合の罰則は?
法令で定められた課税文書に、収入印紙を貼り忘れて納税を怠った場合には、過怠税という罰則が課されます。
過怠税の罰則金額は、納税すべき金額の3倍になります。
200円の収入印紙に過怠税が付いた場合には、3倍の600円になってしまいます。
もちろん、収入印紙の税額が上がるにつれて、3倍の金額は比例して大きくなってしまいます。
そのため、収入印紙が必要な場合には、貼り忘れがないように注意する必要があります。
領収書の収入印紙に割印(消印)をする正しい方法は?
収入印紙に領収書と押印が必要な理由について見てきましたが、それでは、実際に、どのように、割印(消印)をすれば良いのでしょうか。
収入印紙を貼る場所は?
領収書に収入印紙を貼る際には、領収書にある収入印紙の貼り付け欄に貼ります。
貼り付け欄がない場合には、空いているスペースに貼れば問題ありません。
また、複数枚を貼る場合には、並べて貼るようにします。
領収書の収入印紙に正しく割印(消印)する方法とは?
収入印紙に押印する際には、上下左右いずれでも構いませんが、一般的には、右側か下側に押印することが多くなっています。
また、収入印紙と文書の両方にまたがるように押印する必要があります。
以下のような場合は、無効となってしまうので、注意が必要です。
無効となってしまう収入印紙への押印は?
以下のような領収書に貼った収入印紙への押印は、無効となってしまうので、注意が必要です。
- 収入印紙に印鑑がかかっていない
- 文書に印鑑がかかっていない
- 印鑑に社名や担当者の氏名がない
- 印影が薄い
収入印紙には誰のどのような印鑑を押印する?
領収書に収入印紙を貼付した場合には、会社やお店などの印鑑ではなく、担当者の印鑑を押すのが一般的となっております。
その際には、以下のような印鑑を使用します。
- 実印
- 角印
- ゴム印
- シャチハタ印
- 日付印
印鑑自体は、認印でも問題ありません。
また、名前の入った印鑑でなくても、日付の入った印鑑でも問題ありません。
また、領収書を発行する際に、万が一、印鑑が手元になかった場合には、油性のボールペンでの署名でも有効となります。
フリクションなどの消せるボールペンでの記入は無効となりますので、注意が必要です。
この場合にも、収入印紙と文書にかかるように署名を行うようにしてください。
割印(消印)を間違えた場合には?
領収書に収入印紙を貼付し、押印した場合に、印影が薄くなってしまったり、うまく押せなかったりする場合もあるかもしれません。
そのような場合には、例えば、右側に印鑑を押して失敗した場合には、左側に押し直せば問題ありません。
押し直す際の注意点は、最初に押印して失敗した印影に重ならないように押し直すことです。
印鑑を押す際には当たり前ですが、以下のようなことに注意が必要です。
- 印鑑の向きを確認する
- 段差の上で押さない
- 書類の下に印鑑マットを敷く
- 強めに押す
万が一、間違って貼ってしまった収入印紙や、誤って破ってしまった収入印紙は、税務署で交換してもらえますので、捨ててしまわないようにしましょう。
何度も押し間違えてしまったりした場合にも、交換の対象になるのかは、税務署に確認するようにしましょう。
購入した郵便局やコンビニでは対応してもらえませんので、注意してください。
領収書の収入印紙の割印(消印)は正しく理解しよう!
このように、領収書に関しては、いろいろなルールがあります。
領収書には、税抜5万円以上の場合に、収入印紙を貼る必要があります。
また、収入印紙は、貼っただけでは効力を発揮せず、下の文書にかかるように押印して、効力を発揮することになります。
高額な取引を行った際の領収書となりますし、最低でも1枚200円する収入印紙を貼ることになるので、領収書を発行する際に、非常に緊張しますよね^^;
しかし、万が一、貼り間違えたり、破れてしまっても、収入印紙は交換してもらうことができます。
慎重になるのは、良いことですが、慎重になりすぎて、失敗してしまわないように注意しましょう。