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個人住民税の課税証明書とは?必要な場合と請求方法・書き方について

金融機関でローンを組む場合や、保育園への入園手続き、児童手当の申請などには、所得や課税額を証明するための書類が必要になります。

個人住民税の課税証明書は、市区町村で発行することが可能です。

ただし、個人住民税の課税証明書を発行することができるのは、「その年の1月1日時点に住所を置いていた自治体」になるので、注意しましょう。

また、個人住民税の課税証明書を発行するためには、課税証明書交付申請書を提出する必要があるので、正しい書き方を把握しておきましょう。

ここでは、個人住民税の課税証明書が必要になる場合と請求方法、課税証明書交付申請書の書き方について、詳しく見ていきたいと思います。

個人住民税の課税証明書とは?

個人住民税の課税証明書には、大きく二つの種類があります。

  • 全項目証明
  • 課税額証明

それでは、それぞれの課税証明書について、詳しく見ていきましょう。

全項目証明では、個人住民税の課税額の他に、所得金額や扶養家族の人数、控除の内訳、課税標準額が記載されています。

課税標準額とは、所得金額から各種所得控除を差し引いた金額のことを指します

一方、課税額証明では、個人住民税の課税額のみが記載されています。

どのような目的で課税証明書を利用するのかによって、どちらを取得するかが変わってきます。

自治体によっては、個人住民税の課税額と課税標準額が記載される「課標証明」など、他の種類がある場合もあるので、事前に確認しておくことが重要です。

個人住民税の課税証明書が必要な場合と請求方法・書き方は?

個人住民税の課税証明書が必要な場合とは?

個人住民税の課税証明書が必要になるのは、「所得の有無」「所得の額」の証明が必要な場合です。

全項目証明か、課税額証明だけでよいのかは状況によって異なるため、書類の提出先に確認することが重要です。

それぞれの場合について、以下で詳しく見ていきましょう。

銀行でローンを組む時

銀行で住宅ローンを組む時は、課税証明書の他に、住民票の写しや、運転免許証などの本人確認書類、住民税決定通知書、確定申告書などの提出が求められます。

個人事業主の場合には、直近3期分の所得を証明する書類を準備する必要があります。

児童手当を申請する時

児童手当を申請する時は、課税証明書の他に、金融機関の普通預金通帳や、健康保険証、個人番号確認書類などの本人確認書類の提出が求められます。

児童手当は、手当を受け取る人の扶養親族等の数に応じて、所得制限限度額が設定されているため、その算出のために所得を確認する書類を提出する必要があります。

所得制限限度額とは、手当を受け取る人の前年の12月31日時点での税法上の扶養親族等の数に応じて設定されているのが特徴です。

保育園の入園手続きの時

公立の保育園の入園手続きの時は、保育支給認定申請書や入転園確認表の他に、課税証明書の提出を求められることがあります。

前年度もしくは当年度の分のどちらの課税証明書が必要になるかは、入園を申し込んだ時期によって異なるのが特徴です。

また、保育園の入園手続きに必要な書類は、各自治体によって異なるため、事前に市町村町役所に確認しておきましょう。

奨学金・育英資金を申請する時

奨学金・育英資金を申請する時は、所得金額を確認するために課税証明書の提出が求められます。

奨学金の申請手続きについては、在学している学校によって異なるため、必要書類は個々の学校で確認する必要があります。

また、マイナンバーを提出することによって、課税証明書の提出が省略できる場合もあります。

公的年金の手続きの時

公的年金の手続きの時は、戸籍の抄本や住民票などの他に、課税証明書の提出を求められることがあります。

必要な書類については、請求者の個々の事情によって異なるため、日本年金機構の「年金の請求手続きの案内」で確認しましょう。

その他

課税証明書は、以下のような場合にも提出が求められることがあります。

  • UR住宅の申請をする時
  • 東京都シルバーパスを申請する時
  • 心身障害者医療費・手当等を申請する時
  • 都営住宅などに入居手続きをする時

提出が必要になるかどうかは、手続きを行う時にしっかりと確認することが重要です。

個人住民税の課税証明書の請求方法とは?

それでは、個人住民税の課税証明書の請求方法について、順に解説していきます。

個人住民税の課税証明書の請求方法

個人住民税の課税証明書を請求するためには、「その年の1月1日時点に居住していた住所」である自治体の市区町村役所で、手続きを行う必要があります。

課税証明書の交付申請に必要になるものは、以下の通りです。

  • 課税証明書交付申請書
  • 印鑑
  • 本人確認書類(運転免許証、パスポート、個人番号カード等)

課税証明書の交付には、1枚につき300円程度の手数料がかかります。

上記の他に必要になる書類があるかどうかは自治体によって異なるため、事前に確認しておくと良いでしょう。

また、課税証明書は郵送で請求することも可能です。

郵送で交付申請を行う場合には、申請書と一緒に返信用封筒と定額小為替を同封します。

この時の送付先は、原則として「本人の現住所(住民登録地)」となります。

本人確認書類に現住所の記載がない場合には、公共料金の明細書や郵便物のコピーなどを添付する必要があります。

課税証明書は代理人でも請求可能

課税証明書は代理人でも請求することが可能です。

代理人が交付申請を行う場合には、必ず、委任状が必要になります。

しかし、郵送で交付申請を行う場合には、代理人による交付申請はできないので注意しましょう。

個人住民税の課税証明書の書き方とは?

個人住民税の課税証明書を請求するためには、課税証明書交付申請書を書く必要があります。

課税証明書交付申請書は名称が異なる場合があるほか、書き方についても、自治体によって若干異なるため、事前に確認しておきましょう。

ここでは、大阪市の課税証明書交付申請書の書き方について、ご紹介します。

申請日

課税証明書交付申請書を申請した日付を記入します。

窓口へ来られた方(申請者)

申請者の住所、フリガナ、氏名、生年月日、証明が必要な方との関係、電話番号について、記入します。

代理人が申請する場合には、証明が必要な方との関係の欄で「代理人」に丸をつけ、委任状または代理権限授与通知書を提出する必要があります。

同一世帯の親族の場合には、委任状や代理権限授与通知書は不要ですが、大阪市外に住んでいる場合には、世帯構成を確認する資料が必要になるため、注意しましょう。

誰の証明書が必要なのか

誰の証明書が必要なのか、課税証明書を請求したい本人の情報を記入します。

申請者と同一である場合には、「同上」にチェックをするだけでOKです。

代理人が申請する場合には、請求したい本人の住所、フリガナ、氏名、生年月日を記入します。

また、他に同一世帯の親族の方の証明が必要な場合には、下記に記入しましょう。

必要な証明書と枚数、使用目的

証明書の必要年度・枚数について、記入します。

また、使用目的についても、必要な項目が分かれているので、該当するものにチェックをつけてください。

提出先

どこに提出するのか、提出先について記入します。

個人住民税の課税証明書は請求方法を事前に把握しておこう

個人住民税の課税証明書は、所得を証明するための書類になるため、様々な場面で提出が求められます。

課税証明書には、全項目証明と課税額証明の大きく二種類があるため、提出する前に、どちらの証明が必要になるかどうかを確認しておくことが重要です。

また、課税証明書を申請するための交付申請書は、自治体によって名称が異なるほか、書き方も若干異なるため、そこも事前に確認しておくと安心ですね。

いざという時に、請求方法がわからなくて焦ってしまうことがないように、上記を参考に、請求方法や交付申請書の書き方を確認しておきましょう(^^♪