派遣社員社会保険加入条件は?厚生年金・健康保険は雇用形態関係ない
派遣社員として雇用された場合には、厚生年金・健康保険などの社会保険に加入することができないのではないかと不安になってしまいますよね(^^;
そもそも、社会保険はすべての労働者のために法律で保障された制度です。
正社員とは雇用形態が違うとはいっても、加入条件を満たしているのであれば、派遣社員であっても社会保険に加入することができます。
また、社会保険に加入するための条件は、雇用形態に左右されるわけではないのが特徴です。
ここでは、派遣社員として雇用された場合の社会保険の加入条件について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
派遣社員は加入条件を満たせば社会保険に加入する必要がある?
社会保険とは、以下を総称したもののことをいいます。
- 厚生年金保険
- 健康保険
- 雇用保険
- 介護保険
- 労働者災害補償保険
これらの保険制度は、すべての労働者のために法律で保障されているものであり、雇用形態に関わらず、加入条件を満たせば加入できるのが特徴です。
むしろ、社会保険の加入条件を満たしているのであれば、派遣社員だけではなく、パート・アルバイトの場合も加入する義務が発生します。
手取りが減るのが嫌だからという理由で、社会保険に加入したくないという労働者もいますよね。
しかし、社会保険の加入条件を満たしているのに、労働者に正しく加入させなかった事実が認められた場合には、事業主には「6か月以下の懲役または50万円以下の罰金」が課せられます。
また、雇用当初は社会保険の加入を拒否したとしても、状況が変わって加入したいとなった場合や、年金事務所などの調査で加入させるよう要求があった場合には、さかのぼり加入が必要となりますよね。
社会保険は最大2年間さかのぼって加入することが可能になるため、さかのぼり加入をする場合には、社会保険料をまとめて納付する必要があります。
社会保険料は事業主と労働者と折半になるため、2年間分をさかのぼって納付することになれば、労働者にも大きい負担がかかることになります。
このようなリスクを避けるためにも、社会保険の加入条件を満たしている場合には、しっかりと加入するようにしましょう。
派遣社員として雇用された場合の社会保険の加入条件とは?
派遣社員として雇用された場合、雇用主は仕事をしている就職先ではなく、登録している派遣会社になります。
そのため、派遣会社が社会保険の適用事業所であれば、登録している派遣社員は社会保険の被保険者になる資格があります。
従業員を5人以上雇用しているのであれば、社会保険の強制適用事業所とされるため、ほとんどの派遣会社が社会保険の適用事業所だと思って間違いないでしょう。
派遣社員の場合の社会保険の加入条件とは?
派遣社員の場合、社会保険の加入条件は、フルタイムで勤務している場合と、短時間で勤務している場合とで異なるのが特徴です。
それでは、それぞれの場合の社会保険の加入条件について、詳しく見ていきましょう。
フルタイムで勤務している場合
フルタイムで勤務している場合の加入条件とは、以下の通りです。
- 所定労働時間・所定労働日数が、同一事業所で使用される一般社員の4分の3以上であること
- 2ヵ月を超えて使用されること
上記の2つを同時に満たしている場合には、社会保険に加入する義務が発生します。
また、派遣社員だけではなく、パート・アルバイトなどの場合にも、上記の基準を満たしている場合には、社会保険に加入する義務が発生するのが特徴です。
短時間で勤務している場合
短時間で勤務している場合の加入条件とは、以下の通りです。
- 同一の事業所に継続して、1年以上使用されることが見込まれること
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生ではないこと
- 被保険者数が501人を超える企業(特定適用事業所)で使用されていること
同一事業主の適用事業所において、1年のうち6か月以上かつ501人の被保険者数を超える企業は、特定適用事業所となります。
特定適用事業所に短時間で勤務している場合に、上記の条件を満たしていれば、社会保険に加入することができます。
社会保険の適用事業所でない場合には加入することはできない?
そもそもとして、社会保険の適用事業所となるかどうかは、従業員が5人以上いるかどうかが判断基準となります。
たいていの場合は、ほとんどの会社が社会保険の強制適用事業所となります。
しかし、従業員が5人以下である場合にも、雇用している労働者の過半数が社会保険への加入を望めば、任意適用事業所として社会保険に加入することが可能になります。
それでは、社会保険に加入するための強制適用事業所と任意適用事業所について、詳しく見ていきましょう。
社会保険の加入義務のある強制適用事業所とは?
下記に紹介している企業形態に該当している場合には、社会保険に加入する義務が発生します。
- 株式会社
- 有限会社
- 合同会社
- 個人事業所
株式会社・有限会社・合同会社のほかに、一般社団法人やNPO法人など、法人である場合には、社会保険に加入する義務が発生します。
また、個人事業所であっても、常時5人以上の従業員がいる事業所である場合には、法人として認められるため、社会保険に加入する義務が発生します。
社会保険の加入義務のない任意適用事業所とは?
従業員が常時5人以下である個人事業所の場合には、任意適用事業所となるため、社会保険に加入する義務はありません。
しかし、社会保険に絶対に加入できないわけではなく、下記の条件を満たしていれば、任意適用事業所であっても社会保険に加入することが可能になります。
- 過半数以上の従業員が社会保険への加入を望んでいる
- 事業主が年金事務所から認可を受けている
そのため、常時5人以下の従業員を雇用している事業所が社会保険に加入していない場合には、従業員の過半数が希望すれば社会保険に加入することができるようになるわけですね。
しかし、事業主本人は社会保険に加入することができないため、注意が必要です。
また、任意適用事務所で社会保険に加入したとしても、何らかの理由で脱退したい場合には、被保険者の4分の3の同意で社会保険から脱退できます。
社会保険の適用事業所であれば加入条件を満たしていれば加入できる
社会保険の適用事業所であれば、社会保険の加入条件を満たしているのであれば、加入することが可能になります。
派遣社員の場合の社会保険の加入条件に該当するかどうかは、上記を参考に、加入することができる条件を確認してくださいね(^^♪
また、加入条件を満たしているのに社会保険に加入しなかった場合には、その事実が認められると強制加入となり、社会保険料をさかのぼって納付しなければならなくなる可能性があります。
社会保険料の負担が大きくなるほか、社会保険に加入すると、将来受け取れる年金も増やせたり、手厚い保障も受けられるため、しっかりと加入するようにしましょう。