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預り証現金の書き方・書式・様式・文例は?金銭を預かる場合について

物品だけではなく、現金であったりと、様々なものを預ける機会というのがあります。

物品や現金を預けた場合には、受取人が預かったことを証明するために、証拠書類として預り証を発行します。

しかし、現金を預かる場合の預り証は、物品を預かる場合と同じ書き方のもので良いのか、異なる書式・様式のものが良いのか、わからないですよね(^^;

現金を預かる場合と物品を預かる場合とでは記載すべき内容は異なりますが、必要な情報を記載できる項目があれば、物品を預かる場合に用いている預り証を使用しても問題はありません。

もちろん、使用する場面に合わせて、必要な情報をまとめた預り証を自分で作成することも可能です。

そこで、ここでは、現金の場合に発行する預り証の書き方や、書式・様式・文例について詳しく見ていきたいと思います。

預り証は現金の場合には要求しなくても発行される?

預り証は、原則として、受取人には発行する義務はありません。

しかし、預けた側から預り証の発行を求められた場合には、受取人に預り証を発行する義務が生じるため、注意が必要となります。

預り証には、「現金預り証」「物品預り証」「鍵預り証」の大きく3つに分類されます。

預かるものによって記載すべき項目が異なるため、それぞれの用途に合わせてフォーマットを分けていることも多いでしょう。

現金預り証とは、文字通り、保管などを目的として現金を預かった場合に、現金を預かったことを証明するために発行する証拠書類のことを指します。

現金などの貴重品を預かる場合には、預ける側が求めなくても、受取人から預り証が発行されることがほとんどです。

仮に、受取人から預り証が発行されなかったとしても、預ける側が求めることで発行することができるため、現金などの貴重品の場合には預り証を発行するようにするのが良いでしょう。

また、現金を返却する時には、現金預り証と交換する必要があるため、引き取るまではなくさないように注意しましょう。

現金預り証の書き方・書式・様式・文例についてご紹介!

金銭を預かる場合に発行されるのが「現金預り証」になりますが、物品を預かる場合とは記載すべき内容は異なります

ここでは、現金預り証の書き方や文例について触れつつ、自分で作成する時に役立つ「現金預り証」の書式・様式についてご紹介します。

まずは、現金預り証の書き方や文例について、詳しく見ていきましょう。

現金預り証の書き方とは?

現金預り証の書き方とは?

現金預り証に記載すべき項目として、必要なものは以下の通りです。

  • タイトル(「預り証」または「現金預り証」)
  • 預かった日付
  • 預けた人の氏名(もしくは氏名・住所)
  • 預かる人の氏名(もしくは氏名・住所)
  • 預かる人の捺印
  • 預かった金額
  • 預かった目的

具体的な文例や、現場で使いやすい書式・様式については下記で詳しくご紹介しますが、上記の項目は満たしている必要があります。

また、必要に応じて、下記の項目を追記することも可能です。

  • 預けた人の押印
  • 預かる人の会社名または店舗名
  • 預かる人の電話番号
  • 預かるにあたっての条件
  • 預かったものを返却する時の条件
  • 備考/その他/特殊事項等

預り証に記載する内容は、法的に定められているものではありませんが、その内容が詳細であればあるほど、法的効力は強くなります

そのため、使用する場面に適した内容を追記して、使いやすいように預り証の書式・様式を作成すると良いでしょう。

現金預り証の文例とは?

一般的に用いられている現金預り証の文例は、以下の通りです。

  1. 「預り証」または「現金預り証」
  2. 預かった日付(○○年○○月○○日)
  3. 預けた人の氏名
  4. 預けた人の住所
  5. 預かった金額「金○○円也」または「合計¥〇〇円」
  6. 預かった目的「但し、○○として上記金額をお預かりいたしました。」
  7. 預かる人の氏名
  8. 預かる人の住所
  9. 預かる人の捺印

上記の記載する順番は、預り証の書式・様式によって前後します。

使用する場面によって書式・様式は異なるため、必要になる項目を追記して独自のフォーマットを作成すると有効に活用することができます。

現金預り証の書式・様式についてご紹介!

それでは、上記の書き方と文例を参考に、現金預り証の書式・様式についてご紹介します。

まず、金銭を預かる場合に汎用的に使用されている預り証のフォーマットを見てみましょう。

ダウンロードはこちらから

現金預り証1

上記のように、A4サイズで発行される預り証もあります。

また、下記のように、小さいサイズの預り証が発行されることもあります。

領収書でよく用いられる、A5サイズ、A5の1/3サイズやB6の1/3サイズのものも預り証として発行されることがあります。

ダウンロードはこちらから

現金預り証2

このように、預り証のサイズも決められていないので、記載内容によっては小さいサイズにすると印刷の手間も省くことができます。

金銭を預かる場合に預かり証に必要な記載事項を理解しておこう

金銭を預かる場合には、「預り証」または「現金預り証」が発行されます。

現金預り証のほかに、物品預り証や鍵預り証がありますが、発行する預り証によって記載すべき内容は異なります。

特に、現金などの貴重品を預ける場合には、受取人から発行される預り証は、預かったことを証明する証拠書類として非常に重要なものとなります。

使用する場面に適した書式・様式の預り証を発行するためにも、必要な記載事項を理解した上で、上記のフォーマットをぜひご活用ください(^^♪