個人年金保険料の控除額の上限はいくら?限度額と計算方法について
個人年金保険は、旧制度と新制度の2つに分かれています。
個人年金保険料控除の適用限度額は旧制度と新制度によって異なりますが、それぞれ上限額がいくらになるのか、疑問ですよね(^^;
また、上限額だけではなく、年間の支払保険料に伴って控除額の基準も引き下げられているため、実際に控除される金額を算出するための計算方法も異なります。
特に、加入している時期によっては、旧制度と新制度の両方が混在している場合には両方の制度の控除が適用されるため、計算方法がより複雑になるので注意が必要です。
ここでは、個人年金保険料控除額の上限はいくらになるのか、それぞれの制度の適用限度額に基づいた個人年金保険料控除額の計算方法について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
個人年金保険料控除額の上限はいくらになる?
個人年金保険料控除額の上限は、旧制度と新制度によって異なります。
より正確な控除額を知りたい場合には、下記に解説する計算方法によって算出することができるので、ご参考ください。
旧制度に加入している場合には、個人年金保険料控除額は、住民税は最大3万5000円、所得税は最大5000円が上限となります。
一方、新制度に加入している場合には、個人年金保険料控除額は、住民税は最大2万8000円、所得税は最大4万円が上限となります。
旧制度に比べて、新制度の方が控除額が少なくなっているものの、保険料控除の種類が増えていること、各種保険の年間の支払保険料の基準も引き下げられていることを踏まえると、損をしているとは言い難い面もあります。
しかし、旧制度から新制度に変更となる契約内容の更新があった場合には、新制度における控除額が旧制度よりも低くなる場合があるため、注意が必要です。
個人年金保険料控除の限度額と計算方法をわかりやすく解説!
個人年金保険料控除の適用限度額は?
旧制度の場合の適用限度額
所得税と住民税の生命保険料控除額の適用限度額は、以下の通りです。
- 所得税の場合、一般生命保険料・個人年金保険料を合わせて10万円
- 住民税の場合、一般生命保険料・個人年金保険料を合わせて7万円
旧制度に加入している場合には、「個人年金保険料控除」と「一般生命保険料控除」の2つを合わせた控除額が適用限度額となります。
新制度の場合の適用限度額
所得税と住民税の生命保険料控除額の適用限度額は、以下の通りです。
- 所得税の場合、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を合わせて12万円
- 住民税の場合、一般生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料を合わせて7万円
新制度に加入している場合には、「個人年金保険料控除」、「一般生命保険料控除」、「介護医療保険料控除」3つを合わせた控除額が適用限度額となります。
個人年金保険料控除額の計算方法をわかりやすく解説!
個人年金保険料控除の控除額は、その年の1月1日から12月31日までに支払った個人年金保険料の合計額から計算式に当てはめて算出します。
また、配偶者の個人年金保険の保険料を支払っている場合には、その保険料も控除の対象となるため、支払った保険料の合計額をもとに算出した控除額を申告することができます。
旧制度の場合の計算方法 ※平成23年12月31日以前の加入
旧制度の場合の個人年金保険料控除額の計算方法は、以下の通りです。
年間の支払保険料 | 控除金額 | |
所得税 | 2万5000円以下 | 支払保険料の全額 |
2万5000円超 5万円以下 | (支払保険料等×1/2)+1万2500円 | |
5万円超 10万円以下 | (支払保険料等×1/4)+2万5000円 | |
10万円超 | 一律5万円 | |
住民税 | 1万5000円以下 | 支払保険料の全額 |
1万5000円超 4万円以下 | (支払保険料等×1/2)+7500円 | |
4万円超 7万円以下 | (支払保険料等×1/4)+1万7500円 | |
7万円超 | 一律3万5000円 |
平成23年12月31日以前に個人年金保険に加入している場合には、上記の計算式に当てはめて控除額を求めましょう。
年間での支払保険料が、所得税で10万円を超えたら一律5万円、住民税で7万円を超えたら一律3万5000円が控除される上限額となります。
また、旧制度の場合は、個人年金保険料控除と一般生命保険料控除のそれぞれで控除を受けることが可能になるため、所得税の適用限度額が10万円、住民税の適用限度額が7万円となります。
新制度の場合の計算方法 ※平成24年1月1日以降の加入
新制度の場合の個人年金保険料控除額の計算方法は、以下の通りです。
年間の支払保険料 | 控除金額 | |
所得税 | 2万円以下 | 支払保険料の全額 |
2万円超 4万円以下 | (支払保険料等×1/2)+1万円 | |
4万円超 8万円以下 | (支払保険料等×1/4)+2万円 | |
8万円超 | 一律4万円 | |
住民税 | 1万2000円以下 | 支払保険料の全額 |
1万2000円超 3万2000円以下 | (支払保険料等×1/2)+6000円 | |
3万2000円超 5万6000円以下 | (支払保険料等×1/4)+1万4000円 | |
5万6000円超 | 一律2万8000円 |
平成24年1月1日以降に個人年金保険に加入している場合には、上記の計算式に当てはめて控除額を求めましょう。
年間での支払保険料が、所得税で8万円を超えたら一律4万円、住民税で5万6000円を超えたら一律2万8000円が控除される上限額となります。
また、新制度の場合は、個人年金保険料控除と一般生命保険料控除と介護医療保険料控除のそれぞれで控除を受けることが可能になるため、所得税の適用限度額が12万円、住民税の適用限度額が7万円となります。
旧制度と新制度の両方が適用される場合の計算方法
旧制度と新制度の両方が適用される場合、控除額の計算方法には以下の2つがあります。
- 旧制度が適用された控除額だけを申告する
- 旧制度と新制度の控除額を合算して申告する
上記の計算方法について、もう少し詳しく見ていきたいと思います。
生命保険料控除には、個人年金保険料控除と一般生命保険料控除と介護医療保険料控除の3つに分類されますよね。
両方の制度が適用される場合には、旧制度のみの控除、もしくは、旧制度と新制度の両方の控除、新制度のみの控除から、下記のような判定基準が定まっています。
- 個人年金保険料控除と一般生命保険料控除が、旧制度の控除額が4万円以上である場合には、5万円を限度に旧制度の控除額のみで控除する
- 個人年金保険料控除と一般生命保険料控除が、旧制度の控除額が4万円以下である場合には、4万円を限度に新旧両制度の合計控除額で控除する
- 介護医療保険料控除は、4万円を限度に新制度の控除額で控除する
これらの判定基準から、それぞれの控除について制度を振り分け、上記に挙げた計算方法に従って、控除額を算出します。
また、生命保険料控除の適用限度額は全体で12万円となるため、最高12万円の控除を受けることが可能になります。
個人年金保険料控除の計算方法は制度によって異なる
個人年金保険料控除の控除額は、旧制度と新制度によって計算方法が異なります。
個人年金保険への加入時期によっては、旧制度と新制度の両方の控除を適用した上で計算する必要があるため、注意が必要です。
また、新制度よりも旧制度の方が控除額が大きくなっていると思いますが、生命保険料控除は3つそれぞれで控除されるため、結果としては、新制度の方が控除額が大きくなる場合もあります。
実際の控除額について知りたい場合には、上記の計算方法に当てはめて算出すると求められるので、ぜひご参考ください(^^♪