退職願の書き方!理由は具体的な方が良い?体調不良・パワハラなど
退職願や退職届を提出する際には、退職理由を書く必要があります。
退職理由には自己都合と会社都合がありますが、体調不良やパワハラなどが退職理由である場合には、どのような書き方が良いのでしょうか?
書き方によっては、会社に都合の良いように理由付けされてしまい、利用できるはずの制度が利用できなくなる可能性もあります。
また、退職理由は具体的に書く方が良いのか、端的に短くまとめるだけで良いのか、迷ってしまいますよね(^^;
ここでは、退職願に記載する退職理由は具体的に書く方が良いのか、退職理由の書き方について、ご紹介します。
特に、体調不良やパワハラの場合による理由例について、詳しく見ていきましょう。
目次
退職願の理由は具体的に書く方が良い?
退職には、自己都合退職と会社都合退職があります。
結婚や妊娠・出産、家庭や仕事の事情など、純粋な個人的事情の退職である場合には、自己都合退職になります。
また、会社倒産や事業または部門縮小など、会社の経営状況が悪化したことによる退職である場合には、会社都合退職になります。
ただ、中には、長時間労働による体調不良や、セクハラやパワハラなどのハラスメント被害が退職理由であることもありますよね。
このような事情から退職を希望する場合には、退職理由をどのように書いて良いのか、迷ってしまうと思います。
しかし、ここで書き方を間違えてしまうと、会社の都合の良いように判断されてしまいかねません。
また、自己都合退職になると、失業給付の受給が3ヶ月遅れたり、給付日数の上限が1年から150日に減らされたりするなど、利用できるはずだった制度を受けられなくなる可能性があります。
パワハラなどのハラスメントが原因で退職を希望する場合には、退職願や退職届を提出した時の退職理由が重要な証拠となります。
そのため、会社に何らかの問題があって退職する場合には、退職理由は具体的に書くことが非常に重要です。
体調不良やパワハラなどの場合に書く理由例をご紹介!
それでは、退職願を書く際に、退職理由についてどのように記入するのが良いのかについて見ていきたいと思います。
退職願の書き方・理由例をご紹介!
退職願のNGな書き方・理由例
退職理由を書く際に、会社から「一身上の都合」と書くように求められることもありますよね。
一身上の都合とは、あくまでも家庭の事情や怪我、病気などの個人的事情による自己都合退職のことを指します。
長時間労働などによる体調不良や、パワハラやセクハラなどのハラスメント被害が原因である場合には、明らかに非があるのは、会社の方ですよね。
ここで、退職理由を「一身上の都合」と記載してしまうと、結果として、労働時間を大幅に超えた長時間労働の強要、ハラスメント被害が日常的に起きているという事実を隠蔽することに協力したことになります。
また、上記にも記載したように、失業給付の受給にも大きく影響が出てくるため、自分自身の首をさらに締めることになります。
そのため、会社に何らかの問題があって退職する場合には、決して、「一身上の都合」と記載しないようにしましょう。
退職願の正しい書き方・理由例
下記のようなことが原因の退職である場合には、退職理由に注意する必要があります。
- パワハラによって、退職を余儀なくされた
- セクハラ被害による会社の対応が不十分で、職場環境が悪化した
- 長時間労働が原因で体調不良になり、働けなくなった
- パワハラが原因で精神疾患を患い、働けなくなった
- 理由もなく、賃金が大幅に引き下げられた
- 突然仕事を外されて、働くことができなくなった
- 残業は強要されているのに、残業代が支給されない
- 更新すると言われていたのに、契約更新を拒絶された
- 退職しなければ解雇すると言われ、辞めざるを得なかった
- 退職しなければ賃金が〇割減給になると言われた
これらに該当するようなものは、「会社都合」もしくは「正当な理由のある自己都合」であると判断される可能性が高くなります。
どちらで判断されるのかがわからないという場合には、退職理由を具体的に記載して提出するようにしましょう。
- パワハラやセクハラなどが原因の場合=パワハラ被害/セクハラ被害
- 労働条件や職場環境などが原因の場合=会社都合
退職理由の書き方の一例としては、上記のようにまとめると良いでしょう。
一般的には、パワハラなどのハラスメントが原因の場合であっても、会社都合と記載しておくと良いとされています。
しかし、退職理由をより明確に証拠として残したい場合には、もっと具体的に理由を記載しても良いでしょう。
書き方がこれで合っているのかどうか、どう書いてよいのか不安である場合には、弁護士に相談するのも一つの手段といえます。
退職願を提出してしまった後でも退職理由は変えられる?
退職願や退職届を提出してしまうと、それが書面上の証拠となるため、退職理由を訂正することは非常に困難です。
そのため、自分自身に非がない場合には、決して、「一身上の都合」と記載しないようにしましょう。
しかし、退職理由を具体的に記載したにも関わらず、「自己都合退職でないと受け取らない」「一身上の都合と書かないと辞めさせない」といった場合もあります。
このような場合にも、決して、自己都合と記載しないようにし、内容証明郵便や配達証明郵便を利用して送付しましょう。
- 内容証明郵便=誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の文書を差し出したかを証明できる
- 配達証明郵便=誰が、誰宛に、何月何日に配達したのかを証明できる
上記の郵便方法を利用して、退職理由を具体的に記載した退職届を郵送することで、退職届の偽造を防ぎ、記載内容を確実に証明できるほか、退職届を受け取っていないという会社の嘘を暴くこともできます。
より確実に退職したい場合には退職届を提出しよう
退職理由は書き方を間違えてしまうと、失業給付の受給が遅れたり、給付日数が減ってしまったりします。
そのようなことになると、本来、会社都合退職によって、受けられるメリットが受けられずに、損をすることも多くなります。
一度、退職願や退職届を提出してしまうと記載内容を訂正することは非常に難しいので、会社側に問題がある場合には、退職理由を具体的に記載することが重要です。
また、退職したいという意思表示のために退職願を提出しますが、会社側に問題のある場合には、簡単に退職願を受け取ってもらえない可能性もあります。
その場合には、退職理由を具体的に記載した退職届を提出し、会社に到達することができれば雇用契約を解消することができます。
確実に退職したい、会社に到達していることを証明したい場合には、上記の方法を参考にして郵送するようにしましょう。