レシートや領収書は後日発行できる?もらい忘れた場合の期限・交換は
会社の経費で何かを購入したり、何かのサービスに対して支払いをした際に、経費に計上するために、領収書(証)を発行してもらうことがあるかと思います。
しかし、後日、経費を精算しようと思って、経理担当者などに提出する際に、「領収証をもらい忘れていた」ことに気付いてしまうと焦りますよね^^;
会社からは、経費に計上する際には、レシートではなく領収証をもらうように言われていると、このような場合にはどうすれば良いでしょうか。
そこで、ここでは、領収書は後日、発行できるのかどうかについて見ていきたいと思います。
また、レシートも紛失してしまっている場合にはどうなるのでしょうか。
目次
領収書がなぜ必要なのか?
領収書が必要になるのは、経費に計上する場合ですよね。
例えば、個人事業主の方が、経費に計上するために、自分で購入・サービスを受けた際の支払いで、「領収書をお願いし忘れて、レシートをもらってしまった」などといった場合には、レシートでも税法上は問題ありません。
経費に計上するのは、レシートではなく、領収書でないとダメだと思い込んでいる人が多いようですが、領収書にこだわる必要はありません。
しかし、会社勤めの方が、会社において、経費で落とすために、会社のルールとして、領収書が必要だという場合もあるかもしれません。
そのような場合には、後日、何とか領収書を発行してもらいたいものですよね。
そのような場合の対応について見ていきたいと思います。
領収証をもらい忘れた場合の対応は?
会社のルールなどによって、レシートではなく領収書がなければ清算できないと言われた場合には、どうすれば良いでしょうか。
以下の方法が考えられます。
- レシートと交換してもらう
- ダメ元でレシートで清算できないか確認する
- 領収書の再発行をお願いする
- 購入証明書・支払証明書を請求する
- 出金伝票を使用する
それぞれについて見ていきたいと思います。
レシートがあればレシートと交換してもらう
レシートを受け取っているのであれば、お店などの支払い先に、領収書と交換してもらうようにお願いしてみましょう。
もともと、レシートの代わりに手書きの領収書を発行してくれる相手先なのであれば、レシートとの交換は問題なく行ってもらえるはずです。
ただし、あまりにも時間が経ちすぎている場合などは難しい可能性もあります。
この際の領収書の発行の日付は、当初の支払いの日時になります。
ダメ元でレシートで清算できないか確認する
会社のルールで規定されていると仕方ないですが、そもそもレシートは、十分、領収書の代わりになります。
消費税法第30条9項1号では、領収書に必要な記載事項は、以下の5つと定められています。
- 日付
- 宛名
- 但し書き
- 金額
- 発行者
このように宛先以外は、領収書だけでなく、レシートにも記載されている内容となります。
しかし、消費税法の中に、以下の条件の場合には、領収書の宛名の記載は不要であると定められています。
- 小売業
- 飲食業
- 写真に関する業
- 旅行に関する事業
- バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
- 駐車場業
ですので、これらに該当するものであれば、領収書ではなく、レシートでも十分なのです。
会社のルールと法律は違うので、難しいかもしれませんが、少額のレシートなら、せめて一回だけくらいなら認めてもらいたいですよね^^;
領収書の再発行をお願いする
一度、レシートか領収書を受け取っている場合には、領収書を再発行してもらえないか、発行元にお願いしてみましょう。
基本的には、領収書の再発行は難しいかと思われます。
不正に利用される可能性が高いので、発行側も罪に問われる可能性があるためです。
しかし、場合によっては、再発行が可能なこともありますので、確認してみる価値はあるのではないでしょうか。
その場合には、二重発行の不正防止のために、「再」や「再発行」などと記載されたものをもらえることが多いです。
しかし、一度発行している場合に、再発行してもらえる可能性は低いのではないかと思います。
レシートや領収書は、法律的に発行する義務はありますが、再発行する義務はないためです。
購入証明書・支払証明書を請求する
領収証の再発行は難しくても、領主書やレシートと同様の効力のある、購入証明書・支払証明書の発行を行ってくれるところもあります。
ただし、購入証明書や支払証明書は、発行するために費用が発生することが多いです。
有料でも、経費に計上できるのであれば、発行してもらう価値はあるのかもしれませんね。
出金伝票を使用する
いずれも発行することが難しい場合には、経費に計上するためには、出金伝票を使用するという方法があります。
支払先、日付、金額、領収書の但し書きに相当する内容などが、出金伝票に記載されていれば、領収書の代わりとなり、経費に計上することが可能です。
会社的に、出金伝票でも問題ないのであれば、この方法が一番、無難なのではないでしょうか。
経費計上のためには領収書を忘れないように!
法律的には、領収書でもレシートでも問題ない場合もあります。
しかし、会社の規定で、領収書でないとダメなこともあるかと思います。
そのような場合、後日になると、受け取れる場合と受け取れない場合あります。
もし、領収書を受け取ることが難しいと、経費に計上できずに、困ってしまいますよね(^^;
そのようなことのないように、領収書は、もらい忘れないように注意しましょう♪