有給消化の際には交通費支給の必要あり?定期券と実費通勤費での違い
労働者が有給休暇を取得した場合には、会社は、もちろん、その労働者に、その分の給与を支払う必要があります。
では、その間の交通費についてはどうなるのでしょうか。
もし定期券で通勤していれば、1日や2日程度を有給休暇で休んだとしても、その分は減額など何もしなくても特に問題はありませんよね。
しかし、会社や対象の労働者によっては、交通費を、実費で支給している場合もあるかもしれません。
そのような場合には、有給休暇を取得すると、交通費の支給はどうなるのでしょうか。
また、退職者が、最後の出勤を有給消化としてしまい、そのまま退職を迎えるとなると、その間の交通費の支給は必要なのでしょうか。
退職前の最後の出勤を有給消化する場合には、その間に次の会社で働くことが可能なのかという問題にも絡んできます。
そこで、ここでは、有給消化中の交通費支給の必要性について見ていきたいと思います。
目次
交通費の支給は労働基準法には定めがない?
交通費に関する規定の前に、給料の規定から見ていきましょう。
給料に関しては、労働基準法第24条に賃金支払いの五原則というものが、定められています。
賃金支払いの五原則とは以下です。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月1回以上払いの原則
- 一定期日払いの原則
すなわち、通貨で、直接、全額を毎月1回以上定期的に支払う必要があるということです。
しかし、この給与の支払いの規定に対して、交通費の支給は、そもそも、労働基準法では定められておりません。
つまり、労働基準法的には、会社側に交通費の支払いの義務はないということになります。
ですので、もし、雇用契約を結んだときから、会社と労働者の間で、交通費を支給しないことに同意があるのであれば、交通費を支給する必要はありません。
実際のところ、世の中には、交通費の支給をしない会社も存在します。
それでは、現状において支払っている交通費を、法律で支払いの根拠がないからといて、支払いをやめてしまっても良いのでしょうか。
このような扱いは、労働者への不利益変更となるので、法律違反となってしまいます。
法律では交通費の支払いについて、定めがないのはわかりました。
それでは、それぞれの会社において、交通費の支給というのは、どのように規定されているのでしょうか。
これは、就業規則に規定されるのが一般的となります。
有給休暇消化中の交通費は?
上記で述べた通り、交通費の規定については、それぞれの会社ごとの就業規則の定めによるところが大きいです。
しかし、たいていの会社では、交通費について、あまり詳しくは就業規則に定められていないのが一般的ではないでしょうか。
ですので、有給休暇消化中の交通費の考え方については、就業規則に細かく規定されているか・いないかに分けて考えていきたいと思います。
就業規則に細かく規定されている場合
例としては以下のような内容が定められていた場合に関してです。
- 実出勤に対して交通費を支給する旨の記載がある場合
- 退職後に有効期限の残った定期券がある場合に清算して返還する旨の記載がある場合
実出勤に対して交通費を支給する旨の記載がある場合
この場合であれば、有給休暇として消化している期間については、実出勤ではないために支給の必要はないでしょう。
特に、パートやアルバイトのように、出勤日数に対して、往復の交通費を支給しているのであれば、その分を支給しなければ良いだけということになります。
3ヶ月や6ヶ月の定期代として支給している場合については、そのうちの数日の有給消化であれば、通常の休日の場合と同様に考え、その分を差し引いたりする必要はありません。
退職後に有効期限の残った定期券がある場合に清算して返還する旨の記載がある場合
しかし、退職時に、有給休暇として、1ヶ月まるまる出勤しない、などという場合には、このように返還の必要があるという記載が必要となります。
このように就業規則に規定してあれば、退職後の余った定期券があれば、清算して返還してもらえるので、会社にとっては、ありがたいですよね。
また、清算するように規定があれば、労働者側も、その通り、応じてくれるので、退職時に無駄なトラブルが起こらないので、安心できます。
上記のような内容が2つ、就業規則に含まれているのであれば、会社としては、不必要な交通費を、有給休暇の取得時や退職者に支払う必要はありません。
就業規則に細かく規定されていない場合
しかし、例えば、就業規則には、以下のようにしか規定されていない場合もあるかと思います。
- 交通費の実費を支給する
このような場合には、一般的には、最も安い、妥当な方法での交通手段に対する交通費の支給となるかと思います。
そのため、正社員などであれば、3ヶ月や6ヶ月での定期の購入をしていることが多いかと思います。
もし、このときに、退職時などに、残った日数分を払い戻さなければいけないとすると、有効期限の残り少ない定期券の場合には、払い戻しができないことも考えられます。
そうすると、払い戻してもらえないにも関わらず、退職者は、その分の交通費を会社に返さなければいけなくなってしまいます。
これは、就業規則の内容と照らし合わせた際に、退職者との間でトラブルが起こる可能性があります。
このような漠然とした記載のみの場合には、実費支給の場合は、有給休暇分は支払わず、定期券の清算が可能な場合のみ返還してもらい、不可能な場合は、返還を要求しないのが無難なのではないでしょうか。
有給休暇中の交通費については、就業規則の規定が重要!
給与に関しては、労働基準法に支払いの原則が規定されています。
しかし、交通費に関しては、それぞれの会社の就業規則によるものとなっています。
会社としては、もちろん、不必要な交通費などとの経費を払いたくないのは当然です。
交通費の規定自体は、労働基準法に定めがないので、支給しないこと自体は問題はありません。
しかし、その規定と実情を照らし合わせた際に、労働者に不利益が被ってしまうような場合には、トラブルにもなりかねません。
そのため、有給休暇消化の際の交通費の支給に関しては、就業規則できちんと定められているのかどうかを確認したうえで、会社のルールを適用させるように注意が必要ですね。