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有給買取は法律で禁止?退職時にどうなるか・例外が認められる場合は

有給休暇というのは、労働者の権利であり、本来は自由に使えるはずです。

しかし、さまざまな理由で、なかなか使えずに残ってしまってるという人も多いのではないでしょうか。

有給休暇が消化できないのには、「仕事が忙しい」「他の人に迷惑がかかってしまう」「会社が有給を取りにくい雰囲気だ」などといった理由があげられるのではないでしょうか。

その年に残ってしまった有給は、翌年へ繰越すことが可能ですが、繰越しにも上限があります。

また、使い切らずに退職することになってしまった場合はどうなるのでしょうか。

残った有給は会社に買取ってもらうことができるという話を聞いたことのある人もいらっしゃるかもしれません。

しかし、これは、法律では禁止されているという話もあります。

そこで、ここでは、有給買取が可能なのかどうか、また、法律で禁止されているかという点について見ていきたいと思います。

有給休暇の買取が可能な場合は?

法律では、有給休暇の買取というのは原則として禁止されています。

有給休暇というのは本来、心身の疲労回復を促しゆとりある生活を保障するために付与される休暇です。

そのため、会社が有給休暇を買取ることを法的に認めてしまうと、お金さえ払えば、有給休暇は与えなくても良いと判断されてしまう可能性があります。

そうなってしまうと、本来の目的が損なわれてしまうため、買取は違法とされています。

そのため、有給休暇の買取は、以下3つの例外を除いて、労働基準法で禁止されています。

  • 労働基準法の規定を上回って付与された有給休暇
  • 2年の時効を過ぎ消滅した有給休暇
  • 退職時に残っている有給休暇

それでは、それぞれについて見ていきたいと思います。

労働基準法の規定を上回って付与された有給休暇

有給休暇を取得できる条件としては、以下の2つとなります。

  • 入社日から6ヶ月が経過していること
  • 全労働日の8割以上出社していること

そして、週所定労働日数が5日以上で、週所定労働時間が30時間以上の通常の労働者の場合には、勤務開始から半年を経過した時点で、1年につき、10日の有給休暇が付与されます。

これらは、労働基準法において、定められている規定ですが、福利厚生の良い会社では、6ヶ月勤務に対して15日付与するなど、労働基準法の基準よりも多くの日数の有給休暇を付与している場合があります。

このような場合には、規定以上の日数分は、法律上、与える必要のある日数を越えていますので、会社が労働者から、有給休暇を買取っても違法ではないとされています。

2年の時効を過ぎ消滅した有給休暇

有給休暇の繰越し日数には、上限があり、時効は2年となり、2年を過ぎた分については、消滅してしまいます。

この2年の時効によって消滅した分の有給休暇についても、本来は、使うことができない分なので、会社が買取ることは違法とはなりません。

退職時に残っている有給休暇

基本的には、退職日までに残っている有給休暇を消化する必要があります。

しかし、引き継ぎや業務の都合上、全て消化するのが難しい場合というのがあるかと思いますが、そのような場合には、有給休暇の買取りが認められています。

以上の3つの例外の場合については、有給休暇の買取が可能となります。

ただし、買取りが可能なだけで、上記の場合には、必ず、有給休暇を買い取ってもらえるというわけではありません。

買取るか、買取らないかは、会社側次第となります。

それでは、その際の金額についてはどうなるのかを見ていきたいと思います。

有給休暇を買い取ってもらえる場合の金額は?

原則、有給休暇の買い取りは、禁止されていますが、上記の例外の場合には、会社に有給休暇を買取ってもらえる可能性があります。

その際には、金額をどのようにして決定するのでしょうか。

会社が有給休暇を買取る場合には、金額については以下の3つの方法のいずれかを就業規則に定めておく必要があります。

  • 通常の賃金
  • 平均賃金
  • 標準報酬月額

それぞれについて見ていきたいと思います。

通常の賃金

通常の賃金の計算方法は、月給制であれば、月給を月の所定労働日数で割って算出します。

時給制の場合は、時給に所定労働時間をかけ、日給制の場合には、日給額をそのまま使用します。

平均賃金

平均賃金の場合は、過去3ヶ月間に支払った賃金を、その期間の日数で割って算出した金額となります。

標準報酬月額

標準報酬月額というのは、社会保険の健康保険や厚生年金の保険料額を決める際のものです。

こちらを30分の1した金額が1日分の金額となります。

会社側の買取のメリットは?

いずれの方法であったとしても、会社としては、有給休暇を買取る際に、給料以外にお金を支払う必要があります。

そうすると、会社側にとっては、デメリットが大きくなるので、労働者からの有給休暇の買取りに応じないというケースが考えられるのではないでしょうか。

しかし、実は、有給休暇の買取は、会社側にもメリットがあるのです。

会社側のメリットは以下となります。

  • 買取金額のほうが、有給休暇消化の給料より低くなる可能性がある
  • 買取で退職する場合、社会保険料を負担しなくて良い
  • 有給未消化などのトラブルを避けられる

就業規則に、有給休暇の買い取り金額が、上記のいずれに定められているのかにもよりますが、場合によっては、買い取りのほうが、安くなることもあります。

また、退職前の最後の1ヶ月を有給消化に充てられると、その間は、在職していることになるので、社会保険料などがそのまま発生しますので、会社は社会保険料を支払わなければいけません。

しかし、買取りにして退職になると、会社側の社会保険料の負担はなくなります。

また、有給休暇を買い取った場合には、残っている有給休暇を全て消化した形になるので、退職者とのトラブルを回避することができます。

このように、意外にも、有給休暇の買い取りは、会社側にも大きなメリットがあります。

有給休暇買取は労使ともにメリットが

このように、有給休暇の買取には、労働者と会社側のいずれにもメリットがあります。

しかし、労働者にとっては、本来、適切に心身を休めるための休暇として、適宜使用して、リフレッシュするのが望ましいですよね。

そのことは、従業員の労働パフォーマンスを上げることにもつながるので、会社にもメリットとなります。

また、2019年の4月からは、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。

これにより、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対して、付与された有給休暇のうち5日は、使用者が時季を指定して取得させることを義務化したものとなっています。

このように、有給休暇を取得することは、法律においても推奨されていますので、できる限り、有給休暇は、繰り越さないように、年度内で、できる限りは、消化していくのが良いのではないでしょうか。

それでも、万が一、退職時に有給休暇が残ってしまっている場合には、会社とよく相談して、良い解決方法を見出すことが重要ですね(^^)