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債権放棄したいのだが、貸倒は経費に認められないのか? | 「税金経営」の時代

昨今の経済環境の悪化もあり、会社が有する債権について回収が滞るケースも少なくありません。債権が回収できて初めて商いが完了となるのですが、回収ができなかったり、未回収が長期におよぶことになれば、損益面だけではなく資金面においても会社には大きな痛手となります。
このような事態になった場合、会社としてひとつできることは税務上、経費で落とせる債権については積極的に貸倒損失として処理することです。税務上、貸倒損失として認められれば、損失の一部を税金として補填することができます。
税務上、貸倒損失として認められるためには、一定の条件を満たす必要があります。条件を満たさない場合、債務者に対する寄付金として取り扱われたり、時期尚早として貸倒損失が否認されることになります。
税務上、貸倒損失が認められるための条件は、次の3つです。

1.法律上の貸倒……債権の全部又は一部が法的手続きにより切り捨てられた場合。

2.事実上の貸倒……債権の全額が債務者の資産状況等からみて回収不能になった場合。

3.形式上の貸倒……債務者との取引停止後 年以上経過した場合等(売掛債権が対象)。
法律上の貸倒とは、会社が有する債権が法的に消滅することによって貸倒として認めら
れるものです。具体的には次のようなケースが該当します。
»更正計画認可の決定又は再生計画認可の決定による切り捨て
»特別清算に係る協定の認可による切り捨て
»債権者集会の協議による切り捨て
»書面による債権免除(債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済が受けられないと認められる場合に限定)
実務上多いのは、回収が滞っている債権に対して、書面による債権放棄をすることで、貸倒として処理するケースです。債権放棄により法律上債権は、消滅することになりますが、一定の要件を満たしていない場合は、債務者に対する寄付として税務上取り扱われることになります。書面による債権免除( )内の通り、債務者の債務超過の状態が相当期間継続しており、債権の回収が不可能と判断される場合において、書面による債権放棄をすることで、初めて貸倒として認められることになります。
したがって、債務者の状態が、債務超過でなかったり、不動産等の資産があったりなどする場合は、これらの条件を満たしておらず、債権免除をしたとしても貸倒損失とは認められないことになります。
債務者の状態が債務超過かどうか、また弁済の資力があるかどうかの判断は容易ではありません。決算書等が入手できればその判断も可能ですが、そのようなデータがない場合、ますます判断はむずかしくなります。
実務上は、信用調査会社のレポートや担当者の聞き取り、過去の支払い実績等を参考にしたうえで、会社としての回収可能性を十分検討し、今後回収が見込めないとの判断にいたるプロセスを記録に残す必要があります。

また、債権者集会の協議による債権の切り捨ての場合、債権者がグループ会社のみで外部の第三者が債権者にいないような場合、貸倒損失が認められない危険性があります。債権者がいわゆる身内のみで構成されていることになりますので、債権の切り捨てが恣意的に行われる面があるためです。
特に債権者が関係者1社だけのような場合は、債務者と2社のみで協議の結果債権の切り捨てになりますので、このようなケースでは税務上の貸倒損失とは認められません。