雇用保険の追加給付いくら・いつもらえる?厚労省の毎月勤労統計不正
2019年1月に、厚労省で毎月勤労統計調査というものおいて、不正が発覚した問題で、雇用保険の追加給付が行われました。
「雇用保険に関する大切なお知らせです」といった手紙が突然送られてきた方も多いのではないでしょうか。
原則としては、過去に雇用保険関連の給付を受けていた方が対象となっており、追加給付に関する手紙は2019年10月から対象者に郵送されています。
手紙が届いた後は、同封されている書類一式に必要事項を記載し、厚労省に返送することで手続きは完了します。
この雇用保険の追加給付ですが、自分自身が、雇用保険の追加給付の対象者であるかどうかは何が基準となっているのでしょうか。
また、雇用保険の追加給付はいつから、いくらくらいもらえるものなのでしょうか?
そこで、ここでは、雇用保険の追加給付の対象となっているのかどうかや、追加給付の金額がいくらくらいになるのかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
雇用保険追加給付とは?対象者の基準は?
そもそも、雇用保険の追加給付が行われるきっかけとなったのは、厚生労働省が行う、毎月勤労統計調査の不正が原因となっております。
毎月勤労統計調査とは?
毎月勤労統計調査とは、厚生労働省が景気変動を探るための経済指標の一つとして、賃金や労働時間、雇用変動を把握する目的で行われる調査統計のことをいいます。
その調査統計は、本来であれば、全国統計調査を行わなければならないのに対して、一部抽出調査を2004年8月以降から長年に渡って行っていたということが2019年1月に発覚しました。
この毎月勤労統計調査の不正により、雇用保険などの給付金が、少なく支払われていたことが明るみになり、その対応として、追加給付が行われました。
原則として、雇用保険の追加給付は、不正が行われていた2004年8月以降に、雇用保険関係の給付を受けていた方が対象となります。
しかし、不正期間に雇用保険関係の給付を受けていたからといって、全員が追加給付の対象者になるとは限らないことにも注意が必要です。
それでは、どのような人が追加給付の対象となる可能性があり、どのような人が対象から外れる可能性があるのかについて見ていきたいと思います。
追加給付の対象となる可能性がある場合
2004年8月以降に以下の給付金を受給していた方は、追加給付の対象となる可能性があります。
- 基本手当、高年齢求職者給付、特例一時金
- 就職促進給付
- 高年齢雇用継続給付
- 育児休業給付、介護休業給付
- 教育訓練支援給付
- 就職促進手当
- 政府職員失業者退職手当
この他にも、労働保険や船員保険、事業主向け助成金でも、追加給付の対象になる場合があります。
追加給付の対象とならない可能性がある場合
追加給付の対象になりやすい場合の特徴として、雇用保険の場合には、本人の賃金水準が高賃金であったか、もしくは、低賃金であったかがポイントとなります。
元々、本人の賃金水準に応じて「日額」や「月額」が定められるわけですが、これらには過剰給付を防ぐための上限額と、最低保障をするための下限額が設けられています。
その上限額と下限額に対して、修正額と比較した際に給付金額の余地が大きかった場合において、追加給付の額が定められます。
つまり、
- 賃金が高くて、上限いっぱいの日額または月額を受給していた人
- 賃金が低くて、下限いっぱいの日額または月額を受給していた人
上記に当てはまる人の方が、追加給付の対象となる可能性が大きいわけです。
そのため、修正額と給付金額の余地が小さい場合には、追加給付の対象とならない可能性があるので、注意が必要ですね。
ここまで、追加給付の対象者の基準について説明しましたが、実際に追加給付が始まる時期はいつから、いくらくらいもらえるのでしょうか。
それについて、より詳しく見ていきましょう。
追加給付はいつから?いくらくらいもらえるの?
雇用保険の追加給付の対象者である場合には、育児休業手当の場合は2019年8月から、それ以外の雇用保険については2019年10月から、厚生労働省より、「雇用保険に関する大切なお知らせです」と記載された封筒が郵送されています。
封筒の中には、追加給付に関する手続き書類が一式揃っていますので、必要事項(氏名、振込先口座、仕事を辞めた時点での勤務先名称など)を記載して返送することで、手続きは完了します。
そのため、事前に手続きをする必要はありませんので、ご安心ください。
それでは、雇用保険の追加給付が開始される時期はいつからなのでしょうか。
それは、2019年1月以降に給付金を受給中であるか否かによっても異なります。
雇用保険の追加給付が開始される時期は、以下となります。
雇用保険関連の給付金を受給中の場合
2019年1月にも雇用保険関連の給付金を受給している場合には、2019年3月以降から、修正された金額での支給が行われています。
※2019年1月の段階で受給中だった方については、一部の方を除き、7月末日時点で追加給付の支払いは完了しています。
過去に雇用保険関連の給付金を受給していた場合
過去に支給していた給付金の不足分については、2019年11月ごろから順次開始されています。
※追加給付のお知らせについては、2020年3月末で送付が終了しています。そのため、2020年4月までに届かなかった場合は、原則として、追加給付の対象外であるだと判断できます。
※しかし、引っ越しなどでの住所変更や、結婚・離婚などでの氏名変更によって、給付対象者であっても通知が受け取れていない場合もありますので、ご注意ください。
また、支給される追加給付の金額について、大体の目安(1人あたり1回の受給額)は下記の通りです。
- 基本手当(失業保険)…約1300円
- 高年齢求職者給付…約420円
- 育児休業給付…約3210円
- 介護休業給付…約1370円
- 高年齢雇用継続給付…約10660円
実際に支給される具体的な金額は、追加給付のお知らせに書いてありますので、対象者の方はそちらで確認した方が確実といえます。
また、追加給付の額は、給付金の種類や給付額によって差があるほか、個人によっても異なるため、あくまでも目安としてご覧ください。
雇用保険の追加給付を語った詐欺に注意!
雇用保険の追加給付に対して、この機会をねらって詐欺をはたらく輩も少なくないようです。
この事態を受けて、厚生労働省は、「本件に関して、厚生労働省、都道府県労働局、ハローワーク(公共職業安定所)、労働基準監督署、全国健康保険協会又は日本年金機構から直接お電話することはありません。」と注意喚起しています。
また、電話連絡だけでなく、直接訪問して調査を行ったり、追加給付のお知らせと称した郵便物が届くなどの危険もあるとのことです。
少しでも怪しいなと思った場合には、一人で抱え込むのではなく、すぐに誰かに相談することがまず大事ですね。
詐欺に遭わないためにも、正しい情報を把握して、しっかりと対応できるように、くれぐれも注意しましょう。