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グループ会社間の不動産売却にともなう税負担がゼロに変わった | 「税金経営」の時代

平成22年度の税制改正の目玉のひとつに、「グループ法人税制」といわれるものがあります。内容は、株式の保有関係が、100%(完全支配関係といいます)である会社間における取引のうち一定のものについて、課税を生じさせないようにしようとするものです。
従来、親子会社間において連結納税制度の採用をしていなければ、親子会社間であったとしても、親会社と子会社はそれぞれ別々に税務申告書を作成し、納税をしていました。親会社が子会社に土地を売却すれば、土地売却益ないし土地売却損が親会社に生じ、それを踏まえて法人税の計算をしていました。ところが、今回の改正により、100%グループ内の会社間での取引のうち、次の取引について、税務上は親会社と子会社をひとつの会社とみなして、課税関係を生じさせないことになりました。

1.帳簿価格1000万円以上の土地等の固定資産、有価証券等(棚卸資産、売買目的有価証券を除く)の売買。

2.会社間における寄付。

3.子会社からの受取配当金。
対象となる親会社、子会社の範囲ですが、株式を直接100%所有している関係だけではなく、間接的に100%株式を所有している関係も含まれます。したがって子会社を通して孫会社の株式を100%所有している会社間も対象になります。
さらに、個人(同族関係者を含む)が直接、または間接に100%株式を所有している会社間も含まれますので、オーナーグループで株式を100%所有している会社間も対象になります。
さて、1.の取引が行われると、会計的には固定資産売却損ないし固定資産売却益が計上されることになります。しかし、税務上は申告書において売却損、売却益ともなかったものとして税金計算をすることになります。税金上は、取引が行われていない場合と同じ税計算になります。ただしその後、対象となった資産を売却した場合、その時点で当初の売却損ないし売却益が実現することになります。

グループ会社間での寄付は課税されない!

100%の関係になる会社間における寄付については、寄付をした会社は税務上、寄付金を「損」として計上することはせず、また、寄付を受けた会社は、寄付金を「益」として計上する必要がありません。つまり、会社間における資金移転はあるものの、課税は生じないということになります。なお、この取り扱いは100%の株式所有関係のうち、会社間における100%の株式所有関係に限定されます。
100%子会社からの配当金についても、配当金を受けた親会社はその全額を「益」とする必要がありません。従来は、親会社における支払利息の一定額が配当金から控除されていたのですが、改正により配当金の全額が対象となりました。
この改正は、いずれも従来の単体課税(会社ごとに課税)制度からみると画期的なものですので、今後この制度を活用したグループ経営が行われることになると思われます。

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