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所得税はいくらから引かれる?パートやアルバイトの場合の課税金額は

給与からは、社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税など、いろいろなものが天引きされるので、多く引かれてしまうと、結局、手取りが少なくなってしまいますよね^^;

特に、パートやアルバイトで扶養で働く場合、給与から天引きされる金額が多くなると、働き損になる可能性もあります。

できれば、天引きされるものが少なくなり、手取りが多くなるように働きたいという人も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは、所得税は給与がいくらから引かれるのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。

所得税は給与がいくらから引かれる?

正社員で働く場合には、社会保険料、雇用保険料、住民税、所得税など全てのものが天引きされたうえで、給与をもらうことになります。

これに対して、扶養に入り、パートやアルバイトで働く場合には、収入を抑えることで、対象とならない場合があります。

所得税は給与がいくらから引かれる?

所得税は、1年間の年収に対して、課税されます。

そして、年収が103万円以下の場合には、所得税の課税対象とはなりません。

つまり、104万円以上であれば、給与から天引きされることになります。

ただし、所得税は1年分をまとめて納めるわけではありません。

毎月の給与から一定の金額を会社から天引きされて納めることになります。

その基準は、月収では88,000円以上となります。

所得税が給与から引かれる基準は以下となります。

年収104万円以上
月収88,000円以上

そうすると、年収では103万円以下ですが、月によって88,000円を超えることがある場合はどうなるのでしょうか。

年収103万円以下でも所得税が天引きされる場合とは?

年収が103万円以下になるかどうかは、1年間経たないとわからないため、毎月の給与から所得税が天引きされるかどうかは、月収が88,000円以上かどうかで判断されます。

そのため、結果的に、年収で103万円以下となったとしても、月収が88,000円を超えた月がある場合には、一旦、所得税は天引きされることになります。

それでは、一旦、天引きされた所得税はどうなるのでしょうか。

年末調整の際に正しい所得税額が計算されて、その差額分が還付されることになります。

年末調整のときまで、同一の勤務先で、パートやアルバイトをしている場合には、この年末調整のときに、多く天引きされた所得税は、還付されることになります。

もし、年末調整のときまで、同一の勤務先で、パートやアルバイトを続けていない場合には、自分で確定申告を行う必要があります。

また、掛け持ちでパートやアルバイトをしている場合には、1ヶ所でしか年末調整を行ってもらえないため、自分で確定申告をする必要があります。

パート・アルバイトでのかしこい稼ぎ方は?

所得税については、上記の通り、月収88,000円、年収で103万円以下の場合には、課税対象となりません。

しかし、給与から天引きされるものには、それ以外にもあります。

それでは、パートやアルバイトで扶養内で働く場合には、どうするのがかしこい方法となるのでしょうか。

社会保険料、住民税、雇用保険料は給与いくらからかかる?

社会保険料がかかるのは、事業規模によって、年収の基準が異なります。

社会保険の被保険者が501人以上の事業所の場合は、年収106万以上で、501人未満の事業所の場合は、年収130万以上となります。

社会保険料の負担は、給与の15%程度なので、比較的大きな金額となります。

住民税は、自治体によって異なりますが、年収100万円以下の場合には、支払う必要はありません。

雇用保険への加入は年収ではなく、週20時間以上の勤務が基準となります。

しかし、雇用保険料の負担割合は、一般の事業の場合、従業員は0.3%の負担となり、少額となります。

パート・アルバイトでのかしこい稼ぎ方は?

上記の内容を踏まえると、年収100万円以下で働けば、所得税と住民税が課税されずに、手取りが多くなります。

また、この場合には、社会保険料を支払う必要もないので、その分の天引きもありません。

ただし、扶養に入ってない場合には、自分自身で国民健康保険、国民年金保険に加入する必要がありますので、注意が必要です。

会社で社会保険に加入する場合には、事業主と労働者での折半となりますが、自分で加入すると、全額負担になってしまいます。

雇用保険は、失業手当や育休手当の対象となるため、できれば加入対象となるように働くのが良いでしょう。

負担金額は少額ですが、もしもの時の補償金額は非常に大きいです。

扶養内で社会保険に加入せず、所得税や住民税が課税されないのは、年収100万円以下となります。

また、年収が150万円以下であれば、扶養者は、配偶者控除を満額の38万円まで受けることができ、扶養者の税金負担が軽減されるというメリットもあります。

天引きされるものを極力減らし、手取りを多くするためには、年収100万円以下で働くのをお勧めします。

ただし、この場合には、厚生年金保険料を払っていないことになるので、将来の年金受給額が少なくなるというデメリットがあります。

逆に、ある程度、年収を上げるのであれば、100万円台だと、天引きされる金額が大きくなり、働き損になるので、200万以上になるようにするのが良いかと思います。

働き損にならずかしこく働こう!

税金などのことを知らなければ、パートやアルバイトでもたくさん働いたほうが、収入が増えると思い込んでしまうかもしれません。

しかし、実際には、税金、扶養、社会保険、年金などいろいろな事情を考慮したうえで、働き方を考えるほうが得をします。

正しい知識を身に付け、どのように働くのが適切なのか、しっかりと考えてみましょう!