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確定申告が必要な人!パートの場合は?扶養・掛け持ちなどのケースは

確定申告は、フリーランスや個人事業主の場合に必要だというイメージが強いですよね。

パート・アルバイトの場合には、勤めている会社が年末調整を行っていれば、確定申告をする必要はありません。

しかし、パート・アルバイトの場合でも、確定申告が必要な人はいます。

具体的には、どのような場合に確定申告が必要なのでしょうか?

また、パート・アルバイトの中でも、扶養内で働いている場合や、掛け持ちしている場合では、確定申告は必要なのでしょうか?

ここでは、パート・アルバイトで確定申告が必要な人の場合について、詳しく見ていきたいと思います。

また、扶養内で働いている場合や、パート・アルバイトを掛け持ちしている場合についても一緒に見ていきましょう。

パート・アルバイトでも確定申告は必要?

パート・アルバイトの場合、給料にかかる所得税は、源泉徴収という方法で毎月の給料から天引きされています。

通常であれば、勤務している会社が年末調整をしている場合には、確定申告は必要ありません。

しかし、以下のような場合には、パート・アルバイトであっても確定申告が必要です。

パート・アルバイトでも確定申告が必要な人

パート・アルバイトでも確定申告が必要な人は、以下の通りです。

  • 年末調整を全く行っていない
  • 年度の途中でパート・アルバイトを辞めた
  • 2ヶ所以上の事業所から給料を受け取っている

パート・アルバイトの場合は、年末調整は対象外という会社もあります。

年末調整を全く行っておらず、会社から源泉徴収票をもらった場合には、確定申告をする必要があります。

年度の途中でパート・アルバイトを辞めて、無職のまま年を越した場合にも、勤めていた会社で年末調整を行っていないので、確定申告が必要です。

また、2ヶ所以上の事業所から給料を受け取っている場合にも、確定申告は必要になります。

ただし、2ヶ所以上の事業所から給料を受け取っていても、年末の時点で1社のみになっている場合には、今までの源泉徴収票をまとめて提出すれば、年末調整をしてもらえる可能性があります。

その場合には、確定申告をする必要はありません。

パート・アルバイトでも確定申告をした方が良い人

パート・アルバイトでも確定申告をした方が良い人は、以下の通りです。

  • 年収が103万円以下で源泉徴収されている
  • 医療費控除などの控除手続きを行う
  • ふるさと納税の申告を年末調整で行っていない

パート・アルバイトの年収が103万円以下ではあるものの、給料から所得税が天引きされている場合には、確定申告をすることができます。

また、2ヶ所以上の事業所から給料を受け取っており、合計の所得が年収103万円以下で源泉徴収されている場合にも、確定申告をすることはできます。

この場合、確定申告をする必要はありませんが、払いすぎた税金が戻ってくることを考えると、確定申告をした方がお得といえます。

その他にも、以下のような控除手続きを行うこともできます。

医療費控除
1年間で医療費を10万円以上の医療費を支払った人が対象
セルフメディケーション税制
1年間で「スイッチOTC」の対象になっている薬を1万2000円以上買った人が対象

セルフメディケーション税制は、平成30年度に始まった控除制度になります。

医療費控除と併せて確定申告をすることはできないので、どちらかを選択して確定申告をするので覚えておきましょう。

また、ふるさと納税の申告を年末調整で行っていない場合にも、確定申告を行うことで調整することができます。

パート・アルバイトの場合の確定申告についてご紹介!

ここでは、パート・アルバイトの場合の確定申告について、ご紹介します。

パート・アルバイトの場合の確定申告

パート・アルバイトの場合、月収がいくらあるかによって、確定申告が必要かそうでないかが異なります。

その基準となる金額が、月収が8万8000円未満であるか、以上であるかになります。

  • 月収が8万8000円未満の場合
  • 月収が8万8000円以上の場合

それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

月収が8万8000円未満の場合

月収が8万8000円未満の場合には、給料から所得税が天引きされません。

ただし、扶養控除申告書を会社に提出していない場合には、月収が8万8000円未満の場合であっても、給与から所得税が天引きされます。

また、パート・アルバイトを掛け持ちしている場合にも、扶養控除申告書を提出していない会社では所得税が天引きされるので、注意が必要です。

月収が8万8000円以上の場合

月収が8万8000円以上の場合には、給料から所得税が源泉徴収されています。

これは、会社に提出した扶養控除申告書の扶養対象者の人数が0人の場合の基準になります。

扶養対象者の人数が増えた場合には、月収が8万8000円以上でも、所得税が源泉徴収がされない場合があります。

そのため、扶養対象者の人数によって、確定申告が必要かそうでないかが異なるわけですね。

パート・アルバイトを扶養内で行っている場合の確定申告

パート・アルバイトを扶養内で行っている場合には、以下の場合に確定申告が必要になります。

  • 年収が103万円以下で源泉徴収されている場合
  • 年末調整を全く行っていない場合
  • パート・アルバイトを掛け持ちしている場合

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

年収が103万円以下で源泉徴収されている場合

通常であれば、年収が103万円以上で源泉徴収されている場合に確定申告が必要になります。

これは、「年収103万円の壁」とも言われており、年収が扶養を外れなければならない金額に達した場合には、超えた金額についての所得税がかかるからです。

そのため、年収が103万円以下であれば、月収が8万8000円未満となり、所得税が源泉徴収されることがないので、確定申告の必要はありません。

しかし、源泉徴収の金額は月収によって決まるため、年収が103万円以下であっても、月収が8万8000円以上になった月があれば、その分の所得税は源泉徴収されていることがあります。

この場合、勤めている会社が年末調整をしていない場合には、確定申告が必要になるので、注意しましょう。

年末調整を全く行っていない場合

勤めている会社が年末調整を行っている場合には、所得に応じた所得税を計算し直して調整してくれます。

そのため、年収が103万円以下で源泉徴収されている場合であっても、年末調整を行っている場合には、確定申告の必要はありません。

ただし、勤めている会社が年末調整を全く行っていない場合には、確定申告が必要です。

確定申告をせずに放置しておくと、払いすぎた税金が戻ってこないので、注意しましょう。

パート・アルバイトを掛け持ちしている場合

パート・アルバイトを掛け持ちしている場合には、扶養控除申請書を提出していない会社では、所得税が源泉徴収されています。

扶養控除申請書を提出した会社で年末調整をしたとしても、もう1つの会社では所得税が源泉徴収されたままになります。

パート・アルバイトの収入の合計が、年収103万以下であったとしても、所得税が源泉徴収されているため、税金を納め過ぎていることになります。

納め過ぎた税金を取り戻すためにも、確定申告をするようにしましょう。

パート・アルバイトを掛け持ちしている場合の確定申告

パート・アルバイトを掛け持ちで行っている場合には、2ヶ所以上の事業所から給料を受け取っていることになります。

この場合、それぞれの事業所で、給料から所得税が源泉徴収されていると思います。

その後、それぞれの事業所で年末調整を行ったとしても、年末調整だけでは、その人のすべての所得と所得税を正しく計算することができません

そのため、確定申告を行い、すべての所得に応じた所得税を正しく計算する必要があります。

しかし、パート・アルバイトを掛け持ちしている場合の確定申告では、原則として、年末調整ができるのは1社のみとなっています。

会社によっては、複数の源泉徴収票をまとめて回収して、年末調整をしてくれるところもありますが、年末には会社が1社のみになっていることが前提になります。

年末の段階でも、複数の会社で働いている場合には、確定申告をする必要があるので、注意しましょう。

確定申告が必要かどうかを正しく理解して申告しよう!

確定申告は、パート・アルバイトの場合でも必要な人はいます。

前提として、パート・アルバイト先で年末調整を行っていない場合には、確定申告は必要になります。

また、扶養内で働いている場合や、パート・アルバイトを掛け持ちしている場合でも、月収や年収、源泉徴収の有無などによって、確定申告が必要かどうかが異なります。

確定申告を行わなくても良い場合もありますが、そのまま放置してしまうと、払い過ぎていた税金が戻ってこないので、損をしてしまいますよね。

損をしないためにも、上記を参考に、確定申告が必要かどうかを正しく理解して、忘れずに確定申告をしましょう。