有給休暇の比例付与とは?日数の計算方法!パートやアルバイトの場合
正社員の場合には、基本的に、有給休暇を取得できることになります。
意外に知られていないのですが、パートやアルバイトでも有給休暇は取得できます。
その場合ですが、付与される日数は、正社員の場合と異なり、比例付与というものになります。
あまり耳なじみのない言葉ですが、比例付与とは何なのでしょうか。
そこで、ここでは、有給休暇の比例付与とは何なのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
有給休暇の付与日数の計算方法やアルバイト・パートの場合はどうなるのでしょうか。
目次
有給休暇の付与日数は?
まず、有給休暇とは、どのような場合に、労働者に付与されるのかについて、見ていきたいと思います。
有給休暇の付与条件は?
労働基準法においては、有給休暇を取得できる条件としては、以下の2つとなります。
- 入社日から6ヶ月が経過していること
- 全労働日の8割以上出社していること
これらを満たしている場合には、正社員、派遣社員、パート、アルバイトなど雇用形態には関わらず、有給休暇が付与されるのです。
そして、この有給休暇は、会社から与えられるのではなく、法律上、労働者に与えられる権利となります。
また、有給休暇の取得には、理由も不要であることにも注意が必要です。
通常の労働者の付与日数
それでは、有給休暇が付与される日数について見ていきたいと思います。
正社員のように、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の通常の労働者の場合には、入社して半年後に10日の有給休暇が付与されることになっています。
継続勤務年数(年) | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
付与日数(日) | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
これは、正社員という雇用形態によるものではなく、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上の場合という条件となります。
そのため、パートやアルバイトであっても、フルタイムで働いている場合には、正社員と同様に、半年を経過した時点で、1年につき10日の有給休暇を取得できるということになります。
有給休暇の比例付与とは?
それでは、週所定労働日数が5日以上、または、週所定労働時間が30時間以上ではない場合には、有給休暇の付与日数はどうなるのでしょうか。
有給休暇の比例付与とは?
パートやアルバイトなど、週の労働日数や労働時間が短い従業員の場合には、労働日数・時間に応じて、有給休暇を付与することが労働基準法で定められています。
これを有給休暇の比例付与といいます。
この場合の付与日数は、週あたりの労働日数に応じて、取得することができる有給休暇が異なります。
週所定 労働日数 | 1年間の 所定労働日数 | 継続勤務年数(年) | |||||||
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 | |||
付与日数(日) | 4日 | 169~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
週1日のパート・アルバイトであっても、6ヶ月を経過した時点で1年につき1日の有給休暇を取得することができます。
有給休暇の比例付与の対象者は?
労働基準法第39条第3項では、有給休暇の比例付与の対象者について、以下のように定められています。
- 週所定労働時間が30時間未満かつ週所定労働日数が4日以下
- 週所定労働時間が30時間未満かつ年間所定労働日数が216日以下
これは、パートやアルバイトなど雇用形態に関わらず、適用されることになっています。
パートやアルバイトが必ず比例付与の対象となるわけではない!
上記のように、比例付与の対象者というのは、週所定労働時間が30時間未満と週所定労働日数が4日以下のいずれにも該当する場合です。
そのため、週4日以下で働くパートやアルバイトの場合でも、週30時間以上働いている場合には、通常の労働者と同じ有給休暇の日数が付与されます。
また、時短勤務で1日あたりの労働時間が短くても、週に5日以上働く場合にも、通常通りの有給休暇の日数が付与されることになります。
パート・アルバイトでも有給休暇5日の取得義務対象者になる!
2019年4月から、働き方改革関連法施行にともなって、有給休暇に関する労働基準法が一部改正されました。
これにより、年10日以上の有給休暇が与えられる労働者に対して、付与された有給休暇のうち5日は、使用者が時季を指定して取得させることを義務化されています。
上記で見たように、パートやアルバイトであっても、比例付与の対象とならない場合には、入社して6ヶ月経つと、有給休暇が10日付与されます。
そうすると、会社側は、パートやアルバイトであっても、年5日は有給休暇を取得させる義務があることになります。
また、週4日勤務で比例付与であっても、3年半以上働くと、有給休暇が10日付与されるので、取得義務の対象となります。
有給休暇については、下のように認識している人も多いかと思いますが、大間違いです。
パートやアルバイトに有給を与えなくても良いなどと思っているような会社は、これからは、成長できないどころか、生き残れません。