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社会保険料の月の途中退職と月末退職の違いは?控除の仕方はどうなる

社会保険料は、従業員と会社で折半して納めることになります。

そして、従業員負担分は、会社側が毎月の給与から天引きして徴収することになります。

この給与から天引きする社会保険料には、日割りという概念がありません。

そのため、入社や退職のタイミングが、月の途中になると、月の初めから控除する場合と考え方が異なってきます。

そこで、ここでは、社会保険料は、月の途中退職と月末退職の場合にどのように異なるのか、ということについて、くわしく見ていきたいと思います。

社会保険料は日割りにならない!

社会保険には、日割りという概念がなく、月単位で徴収されます。

そして、退職により、資格を喪失する場合には、資格喪失日が属する月の前月分までが給与から控除されることになります。

また、資格の喪失は、退職日の翌日となります。

それでは、月途中と月末の退職の場合、控除される社会保険料はどのように違うのでしょうか。

月途中に退職した場合

月途中に退職した場合について、例として、1月30日に退職した場合で考えてみましょう。

この場合は、社会保険の資格喪失日は、退職日の翌日の1月31日となります。

資格の喪失日は、1月となるため、社会保険料は12月分まで発生し、1月分については発生しません。

月末に退職した場合

これに対して、月末に退職した場合はどうなるのでしょうか。

1月31日に退職すると、社会保険の資格喪失日は、2月1日となります。

資格の喪失日は、2月となるため、社会保険料は1月分まで発生することになります。

たった、1日の差によって、1ヶ月分社会保険料が多く控除されることになるのです。

健康保険証はいつまで使える?

月末退職の場合には、退職日の翌日の前月、つまり、退職した月の分まで支払うことになります。

月途中の退職の場合には、社会保険料の支払いは、退職日の前月分までとなります。

そうすると、健康保険証がいつまで使えるのかは、退職日によって異なるのでしょうか。

健康保険証が使えるのは、資格喪失日までなので、退職日までは問題なく使用できます。

月末の1日前に退職すると得するというのは間違い?

上記で見たように、月途中と月末1日前の退職では、社会保険料の支払いが1ヶ月分異なります。

そうすると、月末の1日前に退職したほうが得なのではないかと思う人もいるかもしれません。

実際に、そのような声を耳にすることや、ネットで見かけることも多いです。

しかし、本当にそのほうが得なのでしょうか。

社会保険が国民健康保険と国民年金に切り替わるだけ?

社会保険料が最後の給与から、1ヶ月分控除されるのと2ヶ月分控除されるのとでは、手取り給与が大きく異なりますよね。

そのため、どちらが損か得かという議論になるようです。

しかし、社会保険料(健康保険・年金保険)というのは、基本的には、毎月、支払う必要があります。

ですので、会社を退職したとしても、社会保険料を支払わなくて良くなるわけではありません。

退職後は、自分自身で社会保険料(健康保険・年金保険)を支払わなければいけないので、給与から天引きされて支払うのか、自分で支払うのかという違いだけということになります。

会社で社会保険料を支払ってもらったほうが得?

会社を通じて社会保険料を支払う場合には、会社も社会保険料を半分負担して支払ってくれることになります。

また、社会保険の健康保険は、扶養している配偶者や子どもがいる場合にも、被保険者の分の支払いだけで利用できます。

これに対して、退職後に、自分で国民健康保険料を支払う場合には、自分自身で全額負担する必要があります。

また、国民健康保険には扶養の制度がないため、配偶者や子どもなどいる場合は、それぞれの分の保険料が必要となります。

ただし、国民健康保険料や国民年金保険料は、失業して収入がない場合に減額してもらえる場合があります。

しかし、年金保険料は減額してもらっても、将来の受け取り額が下がるだけなので、得とは言えないので注意が必要です。

また、社会保険の場合には、国民健康保険だけでなく、厚生年金保険にも加入していることになるので、将来の年金額が大きくなります。

これらを踏まえると、実は、会社を通じて、社会保険料を支払うほうが、メリットが大きく、得をすると言えるのではないでしょうか。

むしろ、損をするのは、半分負担することになる会社側でしょう。

うっかり1ヶ月分の保険料の支払いを忘れる可能性も

最後の1ヶ月の社会保険料の負担がないほうが良いと考えて、月末の1日前退職してしまった場合、その月の保険料を払っていないことに気づかないという人もいるようです。

そのため、その翌月分から国民年金保険料・厚生年金保険料を支払い、退職した月は何も支払っていないということになってしまいます。

保険料の納付期間に空白があると、障害年金や遺族年金を受け取れなくなってしまう場合があるため、注意が必要です。

月末1日前の退職は得ではない!

会社から社会保険料を天引き徴収されている会社員の立場からすると、引かれるものは少ない方が良いと考える人もいるかもしれません。

特に、もう辞める会社からお金を取られるのは損したと感じるなど、感情的にも思うかもしれません。

しかし、むしろ、無駄な社会保険料を半分負担しているのは、会社となります。

それよりも、自分自身で国民健康保険料と国民年金保険料を支払うほうが、負担は大きいのです。

正しい知識がなければ、ネット上にある情報などを間違って受け取ってしまう可能性もあります。

正しい知識を身に付けて、損をしないようにしましょう(*^^*)