確定申告をやらないとどうなる?間に合わない・無申告はペナルティ!
個人事業主やフリーランスなど、給与以外の所得を得ている人たちは、会社から年末調整を行ってもらうことができないため、確定申告をする必要があります。
しかし、会社員として勤務している場合にも、確定申告を行う必要がある場合があります。
仮に、確定申告をやらないで無申告のままだったり、確定申告の時期に間に合わない場合には、ペナルティが発生してしまいます。
確定申告をやらない場合には、具体的にどのようなペナルティが発生するのでしょうか?
特に、悪質だと判断された場合には、実際に支払う金額よりも多額の税金を支払わなければならないなど、厳重な処分が下されるため、注意が必要です。
ここでは、確定申告をやらないとどうなるのか、間に合わない・無申告の場合について、詳しく見ていきたいと思います。
目次
確定申告はやらないとどうなるの?
確定申告の申告時期は、その年の2月16日~3月15日の1ヶ月間となります。
原則として、上記の期間内に確定申告を行うことが大前提です。
つまり、確定申告の申告内容を間違えていたとしても、上記の期間内に内容を訂正して提出すれば、ペナルティを受けずに済みます。
しかし、上記の期間内に、確定申告をやらないで放置した場合(無申告)や、確定申告の時期に間に合わなかった場合には、ペナルティが発生します。
具体的には、以下のようなペナルティを受けることになります。
- 無申告加算税
- 延滞税
- 重加算税
確定申告の時期に申告をしなかった場合、無申告のペナルティとして、税金が加算されます。
また、確定申告の時期を過ぎてから申告をした場合、申告までにかかった期間分の税金が加算される延滞税も発生します。
そのため、確定申告をやらないで放置した場合(無申告)や、確定申告の時期に間に合わなかった場合には、無申告加算税と延滞税が発生すると覚えておくと良いでしょう。
上記の他にも、以下に該当する場合には、さらにペナルティが課せられることになります。
・税金の計算に改ざんや隠ぺいなどが発覚した場合
このように、納税者の行為が確定申告の期限に遅れたというレベルを超えており、悪質だと判断された場合には、重加算税が課せられることがあります。
重加算税の税率は非常に高く、本来の納税額に対して、35~40%もの金額が加算されることになるので、十分に注意しましょう。
確定申告が間に合わない・無申告の場合の対処法
ここでは、確定申告が間に合わない・無申告の場合の対処法について、ご紹介します。
確定申告が間に合わない・無申告の場合の対処法
確定申告が間に合わない・無申告の場合の対処法は、とにかく、できるだけ早く確定申告を行うことが重要です。
確定申告のペナルティは、申告期間を過ぎれば過ぎるほど、重くなるのが特徴です。
しかし、無申告加算税の場合は、税務署が本格的に調査を始める前に確定申告をすれば、15~20%の無申告加算税の割合が5%まで軽減されます。
さらに、確定申告の期限を過ぎてから1ヶ月以内に申告をして、期限内に申告をする意思があったと判断される場合には、無申告加算税は免除されます。
このような救済措置もあるため、「少しでもペナルティを軽くしたい」「税務署からの指摘を受ける前に済ませたい」と考えるのであれば、できるだけ早く確定申告を行いましょう。
また、確定申告の手続き自体は、期限後であっても何ら変わりはありません。
ただし、申告期限から時間が経ってしまっている場合には、手元に申告のための書類が揃っていないこともあります。
その場合には、管轄の税務署に足を運んで、申告の意思があることを伝えれば、どういった申告書類が必要なのかを聞けるほか、書類一式をもらうことができます。
その他にも、経費の領収書などを一部紛失してしまった場合、どのようなものが経費の証明として認められるのか、どこまでが経費として認められるのかを相談することもできます。
このように、様々な視点から相談に乗ってもらうことができるので、確定申告を正しく済ませるためにも、税務署の職員さんに相談してみることがおすすめです。
確定申告が間に合わない・無申告を防ぐための対処法
確定申告が間に合わない・無申告を防ぐための対処法とは、以下の通りです。
- 確定申告が必要かどうかを確認する
- 確定申告の申告期間を考慮して準備する
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
確定申告が必要かどうかを確認する
確定申告を無申告のまま放置してしまうことを防ぐためには、自分が確定申告の必要があるのか、必要がないのかを確認することが重要です。
具体的には、以下のような条件に該当する人は、確定申告が必要となります。
- 事業などにおける収入が38万円以上の場合
- 会社から年末調整を受けていない場合
- 副業の収入が20万円を超える場合
- 公的年金が400万円以上である場合
- 給与所得が2000万円を超える場合
- その年に転職して、前職分を含まずに年末調整をした場合
会社に所属していたとしても、給与所得が2000万円を超える場合には、勤務先の会社で年末調整をしてもらうことはできないため、注意が必要です。
また、その年に転職して、前職分を含まずに年末調整をした場合においては、前職分の所得税が確定していない状態です。
そのため、前職分の所得税を確定させるために、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の対象者であるのに行わなかった場合には、遅れた分の無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられるので、該当するかどうかをしっかりと確認しておきましょう。
確定申告の申告期間を考慮して準備する
確定申告の申告期間ギリギリに手続きをしようと思うと、必要書類を準備するのに時間がかかってしまう場合があります。
そのため、確定申告の必要書類の中で、不足分を用意するのにかかる時間などを考慮した上で、申告期間に間に合うように逆算して準備することが重要です。
また、必要書類が揃っていたとしても、いずれかの書類に記入ミスや不備が見つかったり、内容を訂正している間に申告期間を過ぎてしまった場合には、ペナルティが発生してしまいます。
確定申告の内容の間違いに気付いた場合も同様に、申告期間に間に合うように、できるだけ早く確定申告を行うようにしましょう。
確定申告に間に合わなかった場合はできるだけ早く申告しよう!
確定申告の申告期間に間に合わなかった場合や、無申告の場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生します。
無申告加算税の場合は、一定の救済措置が存在しますが、延滞税には救済措置はありません。
加えて、税務署からの指摘があったにもかかわらず、確定申告をしなかった場合など、悪質であると判断された場合には、重加算税も発生します。
このように、申告期間を過ぎれば過ぎるほど、ペナルティは重くなるので、できるだけ早く確定申告を行うようにしましょう。
また、確定申告の申告内容に間違いがあり、訂正したものを提出したのが申告期間外だった場合にも、ペナルティは発生してしまいます。
そのため、確定申告の内容を訂正する場合にも、申告期間に間に合うように、確定申告を行うことが重要です。