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確定申告を間違えたらどうなる?期限内なら所得税の訂正申告できるか

仕事などに追われていると、確定申告の時期がギリギリになり、急いで、手続きの準備を進めることも少なくありません。

そんな時に、よく起こりがちなのが、確定申告書の記入ミスや、提出書類の不備だと思います。

しかし、確定申告を間違えたら、何かペナルティはあるのでしょうか?

また、確定申告を間違えたとしても、内容をしっかりと訂正すれば、ペナルティは受けずに済むのかも気になるところですよね。

実際のところ、確定申告を間違えた時は、確定申告の申告期限であるか、そうでないかによって、訂正の仕方や対処法が異なります。

そのため、申告期限内と期限後、それぞれの場合の訂正の仕方や対処法をしっかりと把握しておくことが重要です。

ここでは、確定申告を間違えたらどうなるのかについて、詳しく見ていきたいと思います。

確定申告は間違えたらどうなるの?

確定申告は、確定申告の時期である2月16日~3月15日までの間に手続きを行うのが、大前提となります。

そのため、申告期間に間に合わなかったり、忘れた・遅れた場合には、以下のようなペナルティが発生します。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

しかし、これらは、確定申告を行わなかった場合に発生するペナルティです。

確定申告を間違えた場合に発生するペナルティは、申告期間内であるか、申告期間外であるかによって異なります。

税務署からの指摘を受ける前に、確定申告の間違いに気付いた場合には、申告期間内に訂正したものを新しく提出すれば、ペナルティが発生することはありません。

つまり、申告期間内であれば、申告内容は何度でも訂正することが可能ということですね。

そのため、確定申告の間違いに気付いたのであれば、できる限り、早いタイミングで内容を訂正したものを申告しましょう。

しかし、申告期限を過ぎてから、確定申告の間違いに気付いたり、税務署からの指摘を受けて、初めて間違いに気付くこともありますよね。

特に、税務署からの指摘を受けて、申告内容を訂正した場合には、上述したペナルティの他にも、以下のようなペナルティが発生します。

  • 過少申告加算税
  • 重加算税

過少申告加算税とは、税務署からの指摘を受けて、申告内容を訂正することになった場合に課せられるものです。

修正前に納めた税額が50万円までであれば5%50万円を超える部分に関しては10%に変更になっています。

一方、重加算税とは、納税者の行為が非常に悪質だと判断された場合に課せられるものです。

具体的には、以下のような行為が該当します。

・税務署からの指摘があったにも関わらず、確定申告をしなかった場合
・税金の計算に改ざんや隠ぺいなどが発覚した場合

重加算税の税率は非常に高く、本来の納税額に対して、35~40%もの金額が加算されることになります。

このようなペナルティを受けないようにするためにも、確定申告の内容を間違えないように、事前にしっかりと確認しておきたいところですね。

確定申告を間違えて、訂正する時の注意点とは?

ここでは、確定申告を間違えて、訂正する時の注意点について、ご紹介します。

申告期間内に確定申告の間違いに気付いた場合

申告期間内に確定申告の間違いに気付いた場合の手順について、ご紹介します。

  • 管轄の税務署の窓口または郵送で提出した場合
  • e-Tax(電子申告)で提出した場合

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

管轄の税務署の窓口または郵送で提出した場合

確定申告書を提出してから間違いに気付いた場合には、申告期限内であれば、「訂正申告」を行うことで、申告内容を訂正することができます。

手続きの方法としては、もう一度、確定申告を行うのみで完了します。

最初に提出した確定申告書と同じ様式の用紙を使用して、修正が必要な箇所を正しく記入し、それ以外は提出済みの内容を転記します。

再申告の際には、訂正に必要な書類なども揃えて、添付してから提出します。

また、新たに作成した確定申告書の1枚目に「訂正申告」と記入し、訂正前の確定申告書の提出年月日と申告税額を赤で書いておきましょう。

税務署では、申告期限内に2つ以上の確定申告書が同じ人から提出された場合、最後に提出された申告書を正式なものとして取り扱うため、すぐに対応してもらえます。

e-Tax(電子申告)で提出した場合

e-Tax(電子申告)で提出した場合には、以下の手順によって、申告内容の訂正を行います。

  1. 「申告・申請等一覧」の画面から再送信するデータを選択し、訂正する帳票を開く
  2. 内容を訂正したら「作成完了」をクリックする
  3. 「別名保存確認」という画面が表示されたら、「申告・申請等名」欄に30文字以内の文字を入力して「別名で保存」というボタンをクリックする
  4. 「署名可能一覧」画面から再送信するデータを選び、電子署名を付与する
  5. 「送信可能一覧」画面が表示されたら送信する

追加の書類等がある場合には、申告書等送信票(兼送付書)と一緒に提出します。

国税庁の仕様に沿っていない証明書類等は、別途、郵送する必要があります。

申告期間外に確定申告の間違いに気付いた場合

申告期間外に確定申告の間違いに気付いた場合には、以下のような手続きを行います。

  • 更生の請求
  • 修正申告

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

更生の請求

更生の請求とは、以下のような場合に行う手続きとなります。

・控除額の記入漏れなどによって、納める税金を実際より多く申告してしまった場合
・還付される税金を少なく申告してしまった場合

つまり、税金を多く支払った場合や、受け取れる税金を少なく申告してしまった場合には、更生の請求という手続きを行います。

更生の請求を行うためには、訂正内容を証明できる書類とともに、更生の請求書を税務署に提出する必要があります。

更生の請求が認められれば、払い過ぎた税金および不足分の還付金が戻ってきます。

更生の請求は、5年前までさかのぼって請求することが可能なので、払い過ぎた税金がある場合や、不足分の還付金がある場合には、手続きを行うようにしましょう。

修正申告

修正申告とは、以下のような場合に行う手続きとなります。

・確定申告書の間違いにより納める税金が少なすぎた場合
・還付される額を多く申請してしまった場合

つまり、税金をしっかりと支払えていない場合や、還付される額を実際の金額よりも多く受け取った場合には、修正申告という手続きを行います。

修正申告を行う場合には、税務署に用意されている修正申告専用の用紙と、確定申告のB様式の用紙を使用して、手続きを行います。

申告期間外に修正申告を行った場合には、不足分の税金を新たに納付するだけではなく、申告期限日から修正申告をした日までの延滞税がかかります。

新たに納付する税金については、修正申告を行った当日に納付しなければならないので、注意しましょう。

確定申告の期間内であれば修正申告は何度でも可能!

確定申告の申告期間は、その年の2月16日~3月15日の1ヶ月間となります。

確定申告の内容に間違いがあった場合には、申告期間内であれば、何度でも内容を修正することが可能です。

ただし、確定申告の申告期間を過ぎてしまうと、過少申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまいます。

また、税務署からの指摘を受けたにも関わらず、申告内容を訂正しなかったり、改ざんや隠ぺいが発生した場合には、重加算税が課せられる場合があります。

それらのペナルティを受けないためにも、確定申告の間違いがないように、事前にしっかりと確認しておくこと、間違いに気付いたら、すぐに訂正することが重要です。