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確定申告は親の扶養に入っている場合は?子どものバイト年収と所得税

学生またはフリーターなどで働いており、親の扶養から抜けたくないと考えている場合には、扶養親族として認められる範囲内で働くことが大前提となります。

扶養親族として認められるためには、バイト代などの年間所得金額(年収)を始めとした、様々な条件をすべて満たしている必要があります。

そのため、扶養親族として認められる範囲については、正しく把握しておきましょう。

また、親の扶養に入っている場合であっても、確定申告が必要になる場合があります。

確定申告が必要なのに、申告をしなかった場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティを受けることになります。

そのような事態を避けるためにも、確定申告が必要になる場合についても、正しく把握しておくことが重要です。

ここでは、確定申告で親の扶養に入っている場合について、詳しく見ていきたいと思います。

親の扶養に入ることにはどのようなメリットがあるの?

扶養控除とは、所得控除の一つであり、納税者に子ども・配偶者などの扶養親族と認められる人がいる場合に、控除が受けられる制度になります。

そもそも、親の扶養に入ることにはどのようなメリットがあるのでしょうか?

具体的に、親の扶養に入ることで得られるメリットは、以下の通りです。

親の扶養に入ることで得られるメリット
・所得税が課税されない
・社会保険料を支払う必要がない
・給与(手取り)が増える

所得税と社会保険料において、扶養控除の対象となる条件は異なります。

それぞれの控除を受けることができれば、支払うはずの所得税や社会保険料の負担をなくすことができ、給与(手取り)を増やすことができます。

このことを踏まえても、親の扶養に入っている場合の方が、親にとっても、子どもにとってもメリットが大きいといえますね。

しかし、親の扶養に入ることには、以下のようなデメリットもあります。

親の扶養に入ることのデメリット
・将来受け取れる年金が少ない
・希望通りの働き方ができない

親の扶養を抜けて自分で保険料を支払うようになると、第2号被保険者として厚生年金にも加入することができるため、国民年金と厚生年金の両方を受け取ることができます。

それに対して、親の扶養に入っていると、社会保険料を負担する必要がない第3号被保険者となるため、厚生年金には加入できず、国民年金しか受け取ることができない状態となります。

つまり、親の扶養に入っていると、将来に受け取れる年金額が少なくなるというわけですね。

また、親の扶養に入り続けるためには、会社から受け取る給与の金額に注意しながら働く必要があります。

勤務することができる職種や業務の内容も限られてくるため、希望通りの働き方ができなくなるというデメリットもあります。

仕事や働き方にこだわりがない場合は良いですが、「こんな風に働きたい」という希望がある場合には、扶養に入ることに縛られずに、自分に合った働き方を検討しても良いでしょう。

確定申告で親の扶養に入っている場合について詳しくご紹介!

ここでは、確定申告で親の扶養に入っている場合について、詳しくご紹介します。

親の扶養に入っていたとしても、確定申告は必要!

親の扶養に入っていたとしても、確定申告が必要になる場合はあります。

具体的には、以下のような場合になります。

  • 勤務先の会社が年末調整を行っていない場合
  • 年度の途中で無職になった場合
  • 複数の会社に勤務しており、年末調整を行ってもらえない場合

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

勤務先の会社が年末調整を行っていない場合

アルバイトやパート、または、会社員として勤務している場合には、会社が年末調整を行っていることが多いです。

しかし、会社によっては、年末調整を行っていない場合や、アルバイトやパートは年末調整の対象外として扱われる場合があるのが現状です。

その場合には、会社から源泉徴収票をもらって、自分で確定申告を行うことが重要です。

年度の途中で無職になった場合

仕事を辞めて、無職のまま年を越した場合には、勤めていた会社で年末調整を行っていない可能性があります。

勤めていた会社が年末調整を行っている場合には、確定申告は行わなくても大丈夫です。

しかし、勤めていた会社が年末調整を行っていない場合には、確定申告を行う必要があるため、事前に確認しておきましょう。

複数の会社に勤務しており、まとめて年末調整を行ってもらえない場合

アルバイトやパートを複数している場合や、副業をしている場合には、年末調整を行ってもらえるのは、原則として1社のみとなります。

そのため、主な収入源となる会社以外のものは、自分で確定申告を行う必要があることに注意しましょう。

会社によっては、他のアルバイトやパート先の分もまとめて年末調整を行ってくれる場合もあるので、自身の会社がどちらであるのかを確認しておきましょう。

扶養控除を受けるための範囲とは?

扶養控除を受けるためには、扶養親族の条件を満たしている必要があります。

扶養親族と認められる範囲は、以下の通りです。

  1. 配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の婚族をいいます)又は都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること
  2. 納税者と生計を一にしていること
  3. 年間の合計所得金額が38万円以下であること(支払われる年収でいうと、103万円以下)
  4. 青色申告者の事業専従者として、その年を通じて、一度も給与の支払いを受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと

扶養親族と認められるためには、上記の4つをすべて満たしているほか、16歳以上であることが条件となります。

1については、6親等内の血族であれば、祖父の祖父の祖父、孫の孫の孫というように、かなり広い範囲に設定されています。

3親等内の婚族であれば、配偶者の叔父や叔母までが扶養親族の範囲として該当するため、自分自身と直接血縁がなかったとしても、扶養親族として認められます。

この場合、納税者と生計を一にしていれば良いため、同居しているかどうかは関係ありません

そのため、遠方に住む両親が仕送りをしている場合であっても、同一生計とみなされることが多いので、覚えておくと良いでしょう。

親の扶養から外れるタイミングは?

親の扶養から外れるかどうかは、年間の合計所得金額(年収)によって大きく左右されます。

扶養控除を受けることができる基準
所得税…年間の合計所得金額が38万円以下(年収が103万円以下)
社会保険料…年収が130万円以下

このように、所得税や社会保険料によって、扶養控除を受けることができる基準は異なります。

これは、学生などでアルバイトやパートをしていたり、就職をした年の年末調整までに年収が基準金額を超えた場合には、親の扶養から外れるという意味になります。

そのため、親の扶養の範囲内で仕事をしたいと考える場合には、年収が基準金額を超えないように考慮しながら働く必要があります。

しかし、考慮をして仕事をしていたとしても、うっかり年収が基準金額を超えてしまう場合もありますよね。

その場合には、扶養から外れるため、就職した年の年末調整までに勤務先で知らせる必要があるので、注意しましょう。

親の扶養の範囲を把握した上で働くことが重要!

親の扶養に入っていると、所得税や社会保険料を支払う必要はありません。

また、扶養者にとっては、給与から所得税や社会保険料を差し引かれることがないため、結果的に給与が増えることになります。

このようなメリットを受けたいと考える場合には、親の扶養の範囲を抜けないように注意して、働く必要があるわけですね。

しかし、親の扶養に入っていても、アルバイトやパート、勤務している会社が年末調整を行っていない場合などには、確定申告をする必要があります。

上記を参考に、どのような場合に確定申告が必要になるのか、扶養の範囲内であるのかについて、正しく把握しておくことが重要です。