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確定申告のやり方!副業所得が20万円を超えたサラリーマンの場合は

みなさんの会社では、副業は認められていますか?

現在では、副業をしても良いという会社が増加してきており、3~4割の会社では、副業が認められているようです。

そのため、会社員・サラリーマンとしての会社からの収入以外に、何らかの副業収入を得ているという人も多くなってきているようです。

しかし、収入を得るとなると、納税の義務が発生します。

場合によっては、確定申告を自分自身で行う必要がある場合もあります。

自分も対象になるのかと思うと、やり方などがわからずに、不安になる人も多いかもしれません。

そこで、ここでは、確定申告のやり方について、副業所得が20万円を超えたサラリーマンは、どうすれば良いのかをくわしく見ていきたいと思います。

副業で確定申告が必要な場合とは?

副業をしている場合には、基本的には、確定申告を行う必要があります。

しかし、会社で働いているサラリーマンが、副業をしている場合に、確定申告をしなければいけないかどうかというのは、副業の所得が20万円以上かどうかという基準があります。

年間所得が20万円以下ならば確定申告は不要

本業として会社から給与を得ており、会社で年末調整を行ってもらっている人が、副業収入がある場合、20万円以下なら確定申告をしなくても良いことになっています。

確定申告が不要であるとされている理由は、20万円以下の所得であれば、徴収される税金は少額なので、納税者と税務署の手続きの手間を省くためです。

副業を行う人にとって、非常にありがたい決まりとなりますが、注意すべき点があります。

前提として、会社で年末調整を行ってもらっている必要があります。

そのため、フリーランスや個人事業主が副業として、本業以外で収入を得た場合には、これには該当しません。

また、20万円というのは、収入ではなく、所得であることにも注意が必要です。

所得というのは、収入から経費を引いたものとなるので、実際の副業としての収入が20万円を超えていたとしても、所得が20万円以下なら確定申告は不要となります。

ですので、経費にできるものは、出来る限り、経費にしてしまい、所得が20万円を超えないようにするという方法もあります。

しかし、所得が20万円以下であっても、確定申告が必要なケースもありますので、注意が必要となります。

年間所得が20万以下でも確定申告が必要な場合

副業の所得が年間で20万円以下でも、確定申告を行う必要がある場合もあります。

それらについて、見ていきたいと思います。

2ヶ所以上から給与をもらっている場合

副業での年間所得が20万円以下の場合に確定申告をしなくても良いというのは、副業の収入を給与として受け取っている場合には、該当しません。

そのため、副業として、掛け持ちで他の会社などからも給与をもらっている場合には、金額に関わらず、確定申告を行う必要があります。

給与の場合は、基本的には、会社が年末調整を行ってくれますが、年末調整が行われるのは、主たる給与の支払い者(メインの勤務先)のみです。

そのため、掛け持ちで働き給与を受け取っている場合には、主たる給与と従たる給与を合計して、自分で確定申告を行う必要があります。

給与としての年収が2000万円以上の場合

会社からの給与が2000万円を超える場合には、会社を通じて年末調整を行ってもらうことができません。

そのため、この場合には、自分自身で確定申告をする必要があります。

ですので、会社からの2000万以上の収入とあわせて、副業の分についても申告が必要となります。

この場合には、副業の所得が20万円以下でも確定申告が必要です。

同族会社からの特殊な収入がある場合

同族会社で役員になっていたり、その親族などで会社から給与以外に、貸付金の利子などの特殊な収入を得ているケースもあります。

その場合には、副業の所得が20万円以下であったとしても、確定申告を行う必要があります。

たとえ、収入額が少額であったとしても、20万円ルールは適用されないため、確定申告を行うように注意しましょう。

株やFX関係の収入がある場合

株やFXの取引などの収入がある場合には、副業の所得が20万円以下であっても、確定申告を行う必要があります。

また、株式の譲渡によって利益が発生した場合においても、株式譲渡を対象とした課税制度に基づいて、確定申告が必要になります。

ただし、株の口座など、自動的に源泉徴収をしてくれるものを利用している場合には、その業者が源泉徴収をしてくれるため、確定申告は不要です。

そのため、株やFXの取引などの副業において、確定申告の手間を省きたい場合には、源泉徴収をしてくれる口座を選択しておくことがおすすめです。

不動産関係の収入がある場合

副業として、不動産関係の収入がある場合には、確定申告を行う必要があります。

具体的には、不動産を貸したり、土地や不動産を譲渡することによって収入が得られる場合には、副業の所得が20万円以下であっても、確定申告が必要です。

確定申告をしたほうが良い場合

確定申告をしなくても良い場合であったとしても、確定申告をしたほうが良い場合もあります。

それらについて、見ていきたいと思います。

還付金をもらう場合

確定申告が不要であったとしても、確定申告を行うことで、還付金がもらえる場合があります。

例えば、副業の収入で源泉徴収されている場合に、医療費や寄付金、住宅ローン関係などの様々な控除を計算し、確定申告を行った結果、還付金がもらえるといった場合です。

これらの控除によって、確定申告で還付金が発生する場合、5年間までさかのぼって申請することが可能です。

ただし、税務署は過払い金の還付があるという通知をしてくれるわけではないので、忘れないうちに、確定申告をしておくほうが良いでしょう。

青色申告をしている場合

青色申告は、特別控除のほか、赤字を3年間繰り越すことができるなど、税負担を軽減できる優遇制度を受けることができます。

青色申告の優遇制度を受けるためには、税務署に届け出を提出して、承認してもらっていることが大前提です。

しかし、承認を受けている場合には、優遇制度を受けられるというメリットがあるため、面倒であったとしても、確定申告をしておくことがおすすめです。

サラリーマンが副業している場合の確定申告のやり方は?

ここでは、サラリーマンが副業している場合の確定申告のやり方について、ご紹介します。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類がある

確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。

フリーランスや個人事業主などの確定申告で選択するものだと思われていますが、副業で確定申告を行う場合にも、どちらかの申告方法を選択することになります。

ここでは、「青色申告」と「白色申告」の違いについて、見ていきましょう。

青色申告とは?

青色申告の場合、必要書類を準備するのにも、手続きにも手間がかかってしまうことがデメリットといわれています。

また、青色申告の節税効果を利用するためには、税務署に所得税の青色申告承認申請書を提出する必要があるので、注意しましょう。

その反面、以下のように、税制上の優遇制度を受けることができるというメリットが大きいのが特徴です。

青色申告のメリット
・税制上の特別控除を受けることができる
・赤字を3年間繰り越すことができる
・家族への給与が全額必要経費になる

このように、様々なメリットが受けられることを考えると、青色申告を選んだ方がメリットが大きいといえるかもしれません。

しかし、事業規模が小さい個人事業主の場合には、青色申告をしたとしても、節税効果があまり得られない可能性もあるため、慎重に選びましょう。

白色申告とは?

白色申告の場合、青色申告のように、複雑な手続きは必要ないのが特徴です。

具体的には、以下のようなメリットがあります。

白色申告のメリット
・承認申請書を提出する必要がない
・記帳は単式簿記などの簡潔なもので良い
・必要書類が少なくて済む

個人事業主であれば、青色申告を利用するメリットも大きいといえますが、副業なのであれば、白色申告の方が良いかもしれません。

特に、青色申告では複式簿記を提出する必要があるため、簿記の知識がない人にとっては、難しいといえます。

そのため、簡潔に手続きを済ませたいと考える場合には、白色申告の方がおすすめです。

サラリーマンが副業している場合の確定申告のやり方

サラリーマンが副業している場合の確定申告のやり方は、以下の通りです。

  1. 日々の取引や、売上や費用などの経理面を帳簿する
  2. 必要な書類を用意する
  3. 管轄の税務署に申告する

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

日々の取引や、売上や費用などの経理面を帳簿する

副業の所得を確定させるためには、日々の取引や、売上や経費などの経理面を帳簿しておく必要があります。

特に、青色申告を選択する場合には、複式簿記をつける必要があるため、日々の経理管理はこまめにしておく必要があります。

また、帳簿作成や、日々の経理管理の手間を省きたい場合には、会計ソフトやツールを利用して、会計処理を行うことがおすすめです。

必要な書類を用意する

確定申告に必要な書類は、「青色申告」と「白色申告」によって、異なります。

具体的な書類の内容については、以下の通りです。

青色申告に必要な書類
・青色申告決算書(4枚構成)
・確定申告書B
・添付書類(社会保険料の控除証明書、医療費等の控除書類、取引先の源泉徴収票など)
白色申告に必要な書類
・収支内訳書
・確定申告書B

青色申告の場合は、税制上の優遇制度を受けることができるというメリットがある反面、必要書類が多く、準備をするのにも手間がかかります。

特に、青色申告は複式簿記を提出する必要があるので、簿記の知識がないと、記帳するのも難しいのが特徴です。

一方、白色申告の場合は、必要書類が少なく、単式簿記を提出するのみで良いので、記帳の負担も少なくて済みます。

手続きを簡潔に、早く済ませたい場合には、白色申告を選ぶと良いでしょう。

確定申告書を作成する

必要な書類を用意することができたら、確定申告書を作成します。

確定申告書には、確定申告書Aと確定申告書Bの2種類があり、所得の内容によって選ぶ様式が異なるのが特徴です。

確定申告書Bはどのようなケースでも利用できるので、どちらの様式を選んで良いのか迷う場合には、こちらを選んで作成すると良いでしょう。

管轄の税務署に申告する

確定申告は、管轄の税務署にて行うのが一般的です。

具体的な申告方法には、以下のようなものがあります。

確定申告の書類の提出の仕方
・税務署窓口に必要書類を持参して提出する
・税務署宛に必要書類を郵送する
・e-Taxによる電子申告を行う

確定申告の書類の提出の仕方は、税務署窓口に持参したり、税務署宛に郵送するだけではなく、電子申請を行うことも可能です。

e-Taxなどの電子申告を行う場合には、電子証明書やICカードリーダライタなどを準備しておく必要があります。

しかし、確定申告の必要書類はオンライン上で提出することができるので、使用環境などが整っている場合には、電子申告がおすすめです。

副業をしている場合でも確定申告をするほうがおすすめ

会社員・サラリーマンとしての収入以外に、何らかの副業収入を得ている場合には、原則として、納税の義務が発生します。

一般的に、副業の所得が20万円以下の場合は確定申告は不要といわれていますが、それでも、確定申告が必要な場合や、確定申告をしたほうが良い場合があります。

確定申告をしない場合には、住民税の申告をしなければならないなど、必要な手続きも増える場合があるため、出来る限り、確定申告をしておくことがおすすめです。

また、会社員・サラリーマンとして勤務している場合には、会社で年末調整を行ってもらっていることもあり、確定申告のやり方がわからないことも多いと思います。

上記を参考に、確定申告のやり方を確認して、スムーズに進められるように準備しましょう。