住宅ローン控除は2年目以降は年末調整が必要?初年度は確定申告!
住宅ローン控除を受ける場合には、原則として、確定申告が必要です。
本来であれば、会社員として勤務している場合には、会社で年末調整を行っているため、確定申告をする必要はありません。
しかし、会社員として勤務している場合においても、初年度には確定申告が必要になります。
それでは、2年目以降の住宅ローン控除では確定申告が必要なのでしょうか?
また、初回手続きと2年目以降の手続きの違いとは、どのようなものなのでしょうか?
ここでは、2年目以降の住宅ローン控除の確定申告について、詳しく見ていきたいと思います。
また、住宅ローン控除の初回手続きとの違いについても、一緒に見ていきましょう。
目次
住宅ローン控除、2年目以降は年末調整が必要?
住宅ローン控除を受ける場合には、原則として、確定申告が必要になります。
しかし、2年目以降は、会社で年末調整を行うことによって、住宅ローン控除を受けることができるのが特徴です。
これは、サラリーマンなどの給与所得者であり、給与所得以外の収入がない会社員の場合に利用できる手続き方法になります。
そのため、年末調整が必要であるというよりは、会社で年末調整を行うことによって、住宅ローン控除の手続きを簡潔に済ませることができるわけですね。
では、会社で年末調整を忘れてしまった場合には、住宅ローン控除の手続きを行うことができなくなるのかというと、そうではありません。
会社の年末調整を忘れてしまった場合にできる方法は、以下の通りです。
- 再度、会社で年末調整をしてもらう
- 自分で確定申告をする
詳細については下記にご紹介しますが、このように、「会社で年末調整を行う」か「自分で確定申告をする」のが住宅ローン控除の手続きになります。
いざという時のためにも、それぞれの手続き方法をしっかりと覚えておくことがおすすめです。
2年目以降の住宅ローン控除の手続きについてご紹介!
ここでは、2年目以降の住宅ローン控除の手続きについて、ご紹介します。
2年目以降の住宅ローン控除、初年度との違いは?
住宅ローン控除を受けるためには、初回手続きとして、確定申告が必須です。
一方、2年目以降の住宅ローン控除の手続きは、確定申告が不要になる場合があります。
これが、初回手続きと2年目以降の手続きとの大きな違いになります。
会社員で年末調整をしている場合には、年末調整と一緒に手続きを行うことで、住宅ローン控除を受けることができます。
また、自分で確定申告を行う場合には、初回手続きとは異なり、必要書類が少なくて済むので、それほど手間がかかりません。
どちらの場合であっても、比較的、簡単に手続きを済ませることができるのが特徴です。
2年目以降の住宅ローン控除の手続きに必要なもの
2年目以降の住宅ローン控除の手続きに必要なものとは、以下の通りです。
- 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書
- 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
これらの書類は、会社の年末調整で、住宅ローン控除の手続きをする場合に必要なものです。
それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。
給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書兼証明書
年末調整には、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」兼「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」が必要になります。
これらの書類は、初年度の確定申告以降、その年の10月頃に税務署から郵送されます。
ちなみに、2年目の分だけではなく、3年目以降の分もまとめて郵送されるので、大切に保管しておくことが重要です。
3年目以降の書類を紛失してしまった場合には、再発行をすることができるので、税務署にその旨を伝えて申請しましょう。
住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
年末調整にもう一つ必要なのが、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」です。
こちらの書類は、毎年10月頃にローンを組んでいる金融機関等から郵送されます。
2年目以降の住宅ローン控除の手続き方法
2年目以降の住宅ローン控除の手続き方法とは、以下の通りです。
- 勤務先の会社で年末調整を行う
- 自分で確定申告を行う
それでは、それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
勤務先の会社で年末調整を行う
勤務先の会社で年末調整を行っている場合には、毎年11月頃に会社から年末調整の書類を受け取ります。
その書類の中に、「住宅ローン控除申告書」が同封されているので、上記でご紹介した2種類の書類を添付して提出します。
しかし、年末調整でうっかり住宅ローン控除を受けるのを忘れてしまう場合もあると思います。
その場合には、勤務先で再度、年末調整をしてもらうことが可能な場合があります。
一般的には、12月頃に会社から源泉徴収票が配布されることが多い傾向にありますが、源泉徴収票が配布された後でも、1月末までは年末調整の修正をすることが可能です。
1月末を過ぎてしまってからでは年末調整の修正をすることができないので、住宅ローン控除を受けるのを忘れてしまった場合には、会社に相談してみましょう。
自分で確定申告を行う
勤務先の会社に相談後、事情によっては、年末調整を修正してもらえないこともあります。
その場合には、初年度と同様、自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告に必要な書類とは、以下の通りです。
- 前年の給与所得の源泉徴収票
- 住宅取得資金に係る借入金の年末調整等証明書
上記の書類を揃えることで、確定申告で住宅ローン控除の手続きをすることができます。
住宅ローン控除を年末調整で受ける場合の注意点
住宅ローン控除を年末調整で受ける場合の注意点は、以下の通りです。
- 書類を厳重に管理する
- 借り換えや繰り上げ返済の時期に注意する
それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。
書類を厳重に管理する
住宅ローン控除を受けるために必要な書類には、すぐに必要にならない書類もあります。
特に、「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」は、3年目以降の分もまとめて郵送されます。
3年目以降の分については、2年目以降の手続きに必要な書類となるので、その時のために厳重に保管するようにしましょう。
もし、紛失してしまったとしても、税務署に連絡をすれば、再発行をすることは可能です。
ただし、時期によっては再発行に時間がかかり、年末調整に間に合わない場合もあるため、その点についても配慮することが重要です。
借り換えや繰り上げ返済の時期に注意する
住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済の時期によっては、注意が必要です。
もし、住宅ローンの借り換えや繰り上げ返済の時期が10月以降である場合には、残高証明書に記載された残高と実際の残高に相違が生じる可能性があります。
そのため、10月以降である場合には、早めに金融機関に相談するようにしましょう。
年末調整で住宅ローン控除を受けるための準備を万全にしよう!
住宅ローン控除は、2年目以降であれば、会社の年末調整と一緒に手続きを行うことができます。
しかし、会社の年末調整で、住宅ローン控除の手続きを忘れてしまった場合には、自分で確定申告をする必要があります。
また、必要書類が不足していたり、不備があって、年末調整に間に合わなかった場合にも、確定申告が必要になります。
初年度の手続きに比べると、負担は少ない傾向にありますが、確定申告をする機会がない会社員にとっては、手間に感じることもありますよね。
住宅ローン控除の手続きを簡潔に済ませるためにも、年末調整に向けて、早い時期から準備を万全にしておきましょう。