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確定申告は期間が過ぎたら?納付はペナルティで還付は問題なしか

基本的に、会社勤めの人は、会社を通じて年末調整を行ってもらうため、確定申告をする必要はありません。

しかし、会社での給与以外に副業としての収入がある場合、年度の途中で退職した場合、年収が2000万以上ある場合、住宅ローンの1年目の場合など、年末調整後に、確定申告を自分でしなければいけない人もいます。

うっかり、確定申告を期間内にするのを忘れていたり、自分が確定申告の対象だと知らずに、期間が過ぎてしまっていたりすることもあるかもしれません。

もし、確定申告の期間が過ぎたらどうなるのでしょうか。

そこで、ここでは、確定申告の期間を過ぎたらどうなるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。

確定申告書の作成・提出方法と期間は?

まずは、確定申告書の作成方法・提出方法、確定申告の期間について、見ていきたいと思います。

確定申告書の作成方法は?

確定申告書の書類作成には以下の方法があります。

手書きで作成する

確定申告書を手書きで作成する場合は、最寄りの税務署で確定申告書をもらうか、国税庁のホームページでダウンロードします。

確定申告書作成コーナーを利用する

国税庁のホームページには、確定申告書等作成コーナーいうものが用意されています。

画面の指示に従って入力していくことで、計算も自動で行われ、確定申告書が作成できます。

会計ソフトを使用する

会計ソフトを利用するという方法もあります。

有料となりますが、もっとも簡単に確実に確定申告書を作成することが可能となります。

手間や労力に対して、費用が見合うかどうかを考えて検討するのが良いでしょう。

確定申告書の提出方法は?

確定申告書の提出方法には、3通りあります。

まずは、最寄りの税務署に直接持って行って提出するという方法です。

また、税務署に郵送するという方法もありますが、期間最終日の消印有効期限までに提出しなければいけないので、余裕を持って行う必要があります。

確定申告書作成コーナーを利用して作成した場合には、e-Taxという電子申告システムを使い、オンライン上で手続きを行うことが可能です。

確定申告の期間は?

確定申告の計算の対象となる期間は、1月1日から12月31日までの1年間です。

そして、確定申告書や決算書などの必要書類をそろえ、翌年の2月16日から3月15日までの間に提出・納税を行うように定められています。

3月15日が土日祝日の場合は、翌月曜日までが期限となります。

確定申告の期間が過ぎたらどうなる?

それでは、確定申告の期間である2月16日から3月15日の間に、確定申告書の提出を行わなかった場合には、どうなるのでしょうか。

期限後申告の場合のペナルティは?

上記の期間内に確定申告を行わなかった場合には、期限後申告となり、以下のペナルティが課されることになります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 青色申告の取り消し

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

無申告加算税

無申告加算税は、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額を納める必要があります。

例えば、納税額が80万円の場合には、無申告加算税は以下のようになります。

50万円×15%+30万円×20%=13万5千円

もともとの納税額の80万円に上記の13万5千円が加算されるので、かなりの金額を納める必要があります。

ただし、税務署の指摘を受けてから、申告した場合は、上記の金額になりますが、注意される前に自主的に申告すれば無申告加算税は5%となります。

上記の例と同様に80万円の場合には、以下のようになります。

80万円×5%=4万円

確定申告が遅れてしまったという事実は覆すことはできません。

そのまま放っておくよりも、自主的に申告するほうが、圧倒的に安く済みますので、この場合には、自主的に申告するのが良いでしょう。

いずれにしても、ある程度の罰金が科されるのですが、以下の場合には、期限内に申告を行う意思があったと認められ、無申告加算税は科されません。

  • その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われていること。
  • 期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

上記の一定の場合とは、以下のいずれにも該当する場合をいいます。

  1. その期限後申告に係る納付すべき税額の全額を法定納期限(口座振替納付の手続をした場合は期限後申告書を提出した日)までに納付していること。
  2. その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税又は重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められる場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

少しややこしいですね(^^;

つまり、今年だけ、納付は期限内の3月15日までに行ったけれども、申告が遅れてしまい4月15日までに行った場合ということです。

延滞税

納税が遅れた日数分だけ延滞税が加算されます。

延滞税の税率は、以下のようになっています。

  1. 納期限までの期間及び納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については、年「7.3%」と「特例基準割合+1%」のいずれか低い割合
  2. 納期限の翌日から2月を経過する日の翌日以後については、年「14.6%」と「特例基準割合+7.3%」のいずれか低い割合

延滞税の計算は非常に複雑ですが、国税庁のホームページで計算することが可能です。

青色申告の取り消し

白色申告の場合は関係ありませんが、青色申告の場合には、2年連続で期限後申告となった場合には、青色申告が取り消しになってしまいます。

青色申告が取り消しになってしまうと、65万円分の特別控除が受けられなくったり、赤字の繰越ができなくなってしまったりします。

また、一度、青色申告が取り消された場合には、3年間は青色申告できなくなってしまいます。

還付の場合は問題ない?

上記のペナルティに関しては、税金の納付がある場合の話です。

確定申告では、納付だけではなく還付になる場合もあります。

それでは、還付の場合には、どうなるのでしょうか。

還付の場合はペナルティはありません。

還付の場合には、確定申告の提出が遅れても、還付金額が減ることもありません(^^)

しかも、還付申告は、5年前まで遡って行うことが可能です。

ですので、遅れてでも還付が受け取れるので、ペナルティもありませんし、この場合には、申告をするようにしましょう。

税務署というのは、不思議なもので、確定申告が遅れ、納税がある場合には、連絡が来ますが、還付の場合には連絡がありません。

国民から徴収できるものに関しては、漏れることが許されませんが、国民に還付や支払うものは、自ら申し出なければ、支払われないという仕組みなのです。

確定申告は期間前に行える?

確定申告の期間は、2月16日から3月15日です。

会社で年末調整をしてもらい、源泉徴収票を受け取った後に、自分で確定申告をされる人は、少し期間が空くため、確定申告を忘れてしまうという場合もあります。

そのため、そうならないように、早めに確定申告ができれば良いのにと思う人もいるかもしれません。

実は、確定申告期間前でも、税務署への持ち込みや郵送によって提出できますし、e-Taxでも1月5日から確定申告は可能となっています。

ただし、2月16日の確定申告の期間までは、税務署に預かってもらっている状態であり、受付してもらったことにはなりません。

ですので、この期間に納税した場合には、この時点では納税証明書は発行されませんでの、注意が必要です。

確定申告は期限内に行いましょう

確定申告を期間内に行うのを忘れてしまうと、非常に不安になってしまいますよね。

しかし、上記で述べたように、遅れても早めに申告すれば、ペナルティが課されない場合もあります。

そのため、気付いたら、放っておかずに、すぐに申告を行いましょう。

また、どうしても期間内に行うのを忘れてしまいそうな場合には、年明けに、期間よりも前に、提出してしまうというのも一つの方法ですね。