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産休いつから?公務員の場合について!給料の支給など民間との違いは

産前産後休業というのは、出産前と出産後に、働く女性が休暇を取ることができる制度となります。

この制度ですが、一般の会社で務める人と、公務員として働く人では、産休の期間がいつからなのかなどに違いはあるのでしょうか。

妊娠中に働くというのは、非常に大変なことなので、できれば、早めに休暇を取得できる方が良いですよね(^^)

そこで、ここでは、公務員の場合、産休はいつから取得できるのかについて、くわしく見ていきたいと思います。

公務員の場合の産休はいつから取得できる?民間との違いは?

産休とは、産前産後休業を略したものとなります。

そのため、産休には、産前休業と産後休業の2つがあります。

それぞれについて、公務員の場合に、取得できる日数について、見ていきたいと思います。

公務員の産前休業はいつから取得できる?

公務員の人が、産前休業を取得できるのは、出産予定日の8週間前からとなります。

民間企業の場合では、労働基準法で、産前休業は、出産予定日の6週間前から取得できると定められています。

そのため、公務員の人の方が、産前休業に2週間早く入ることが可能となっています。

なお、産前休業に関しては、休暇を申請することによって取得できることになりますので、注意が必要です。

また、産前休業は、出産予定日を基準として考えるので、実際の休暇取得日数は、8週間より長くなったり、短くなったりすることもあります。

公務員の産後休業はいつまで取得できる?

公務員の場合の産後休業は、出産から8週間までとなります。

民間企業においても、労働基準法で、8週間と定められていますので、産後休業に関しては、公務員と民間での差はありません。

また、産後休業に関しては、産前休業と異なり、休暇を取ることが義務となっていますので、注意が必要となります。

公務員と民間の育休期間の違いは?

産休に関しては、公務員と民間では、産前休業の長さに違いがありました。

それでは、育休の期間についてはどうなのでしょうか。

民間では、育休は子どもが1歳になるまで取得できると定められています。

しかし、条件を満たした場合には、6ヶ月延長することが可能です。

さらに、6ヶ月延長することも可能なので、最大で2年の取得となります。

これに対して、公務員では、育休の取得は3年と定められています。

公務員の場合の産休中の給料などのお金について

公務員の場合の産休は、上記のように、民間との違いが若干あることがわかりました。

それでは、公務員の場合の、産休中の給料などお金についてはどうなるのでしょうか。

  • 産休中の給料
  • 産休中の賞与
  • 出産手当金
  • 出産費・出産費附加金
  • 出産祝い金

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

産休中の給料

産休取得中には、公務員の場合には、給料が通常通り、支給されます。

基本給以外にも、住宅手当など、毎月支給されている手当については、全額、継続してもらうことができます。

しかし、残業手当や通勤手当など、休暇取得中に発生しない分に関しては、当然、支給はありません。

民間企業の場合には、基本的に、給料の支給はありません。

産休中の賞与

産休中に、賞与の支給日がある場合には、賞与は全額が支給されます。

産休期間中であり、実際には勤務していない期間に、賞与が全額支給されるのは嬉しいですよね。

しかし、復帰後には、賞与が減額されることになります。

なぜなら、賞与の査定期間というのは、6月支給分の賞与は、12月2日~6月1日で、12月支給分の賞与は6月2日~12月1日となるためです。

そのため、産休中の賞与は、査定期間に休暇を取得していなければ、全額の支給となりますが、復帰後の次の賞与では、減額されることになるのです。

出産手当金

公務員の場合には、原則、出産手当金は支給されません。

出産手当金とは、民間企業の場合、産休中には、会社から給料が支払われない代わりに、支給されるものです。

公務員の場合には、産休中にも、給料が支給されるため、その代りの出産手当金は、支給されないということになります。

本来もらえるものがもらえないと、損したような気分になるかもしれませんが、出産手当金は、給料の3分の2程度であるため、給料をもらえるほうが得です。

出産費・出産費附加金

出産費とは、出産の際にかかる費用を、健康保険から負担してもらえる制度となります。

社会保険の健康保険や国民健康保険の場合には、出産一時金と呼ばれるものです。

公務員の場合には、共済組合から、出産費として42万円支給されます。

出産一時金も42万円なので、これは同額ということになります。

ただし、公務員の場合には、都道府県によって、出産費附加金というものが支給される場合があります。

出産費附加金は、1~3万円程度支給されます。

出産費附加金の分、民間企業に勤めている人よりも、3万円多くもらえることになります。

出産附加金は、支給されていない都道府県のほうが多いので、もらえればラッキー程度と思っておいた方が良いでしょう。

出産祝い金

都道府県ごとに、共済組合とは別に互助会というものがあり、互助会によって出産祝い金を支給している場合があります。

しかし、現在では、ほとんど廃止されてしまっているので、出産附加金同様に、もらえたらラッキー程度に思っておいた方が良いでしょう。

こちらも、金額としては、2~3万円程度というのが一般的なようです。

公務員の場合には、産休制度が充実している!

このように、産休制度に関しては、公務員のほうが充実していると言えるでしょう。

産休の取得日数が多いだけでなく、産休中にもらえる金額も多いです。

公務員の場合に、産休制度として、民間企業よりも、充実しているのは以下の点となります。

産前休業が8週間前から(民間は6週間前から)
産休中も給料が全額支給される(民間は出産手当金)
産休中も賞与が全額支給される(民間は会社次第)
出産費附加金がもらえる場合がある
出産祝い金がもらえる場合がある

もちろん、大企業であったり、福利厚生に力を入れている会社の場合には、公務員同様に、産休制度が充実している場合もあります。