産休はいつから取れる?計算方法・入社すぐの場合など対象者や条件は
働く女性にとって、結婚・妊娠・出産というのは、非常に考えることや悩みどころの多いことです。
普段の生活の中や、新聞・テレビなどでも、産休や育休という言葉を耳にすることは多いですよね。
しかし、妊娠や出産によって、会社を休むことができるのかどうかということについては、あまりくわしくわからない人も多いのではないでしょうか。
実際に、出産ギリギリまで働いていたという話を聞くこともあります。
そのため、働く女性にとっては、自分の場合には、産休がいつから取れるのかというのは、非常に関心の高いこととなりますよね。
そこで、ここでは、産休はいつから取れるのかということについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
産休取得の条件や対象は?入社すぐの場合はどうなる?
産休とは、正確には、産前産後休業と言いますが、どのような条件の場合に取得できるのでしょうか。
また、産休の取得の対象者とは、どのような人なのでしょうか。
産休取得の対象者や条件とは?
産前産後休業とは、労働基準法によって定められた、働く女性が妊娠した場合に、休暇を取得できる制度となります。
そして、この産休を取得できる対象者とは、雇用形態に制限はありません。
そのため、働いていれば、正社員だけでなく、パートやアルバイトであっても、取得できることになっています。
これに対して、育休、正確には、育児休業制度というものですが、こちらには、取得に一定の条件があります。
育休取得の条件は以下となります。
- 原則として1歳に満たない子供を養育する男女労働者
- 同一の事業主に引き続き1年以上継続して雇用されている
- 子供が1歳6ヶ月になる日の前日までに労働契約(更新される場合は更新後の契約)の期間が満了することが明らかでないこと
転職や入社してすぐの場合は?
働いている女性であれば、誰でも産休を取得できるということですが、転職や入社してすぐの場合にはどうなるのでしょうか。
産休の取得には、一定期間の就業が必要などといった条件もありません。
そのため、もし、仕事を始めてすぐに妊娠が発覚したとしても、産休を取ることができます。
会社側としては、労働力を期待していたこともあり、以下のような気持ちになるかもしれません。
- 「それだったら面接のときに言ってくれれば…」
- 「まだ研修中なのに…」
- 「また一人欠員がでてしまった…」
しかし、産休の制度は、労働者を守るための制度であり、そもそも、妊娠や出産はおめでたいことなのです。
そのため、制度に従って、休暇を取得することは、何ら問題ありません。
むしろ、会社側は、不測の事態に備えて、対応できるように、仕組みづくりを行う必要があります。
産休を取得したことによって不利益を受けた場合は?
産休制度は、女性の労働者を守るためのものですが、上記で述べたように、その間に労働力を失うことを快く思わない会社があることも事実です。
そのような会社では、産休を取得した人に対して、不利益な扱いをすることもあります。
しかし、労働基準法や雇用機会均等法では、会社側が、産休を取得したことを理由に、労働者に不利益な扱いを行うことが禁止されています。
- 産休取得を理由とした解雇
- 正社員からパートへ待遇を変更する
- 賞与や給与を減額する
万が一、産休取得を理由に、上記のような扱いを受けた場合には、人事・労務・総務などの部署に相談するのが良いでしょう。
会社に相談しても、会社全体がそのような雰囲気であれば、労働基準監督署に相談するのが良いです。
また、会社側は、労働者から、時間外勤務をしないという希望や負担の少ない業務への転換希望などの申し出を受けた場合には、受け入れる必要があります。
産休取得についての会社側の注意点は?
労働者が産休を取得する際に、会社側が注意しなければいけない点があります。
- 産前休業を申請された場合には取得させる必要がある
- 産後休業については、必ず8週間取得させる義務がある
- 産休を取得した労働者に不利益な扱いをしてはいけない
- 産後に配置転換や業務の変更を希望された場合には受け入れる必要がある
会社側は、必ず、このような点を受け入れる必要があります。
制度として備わっているかいないかや、前例があるかどうかは関係ありません。
産休はいつから取れる?日数の計算方法について
職種や会社によっては、産休の取得が難しいと思われているかもしれません。
しかし、労働基準法では、産前と産後の休業についての規定があります。
産前産後休業はいつからいつまで取れる?
産前産後休業は、いつからいつまで取れるのでしょうか。
産前休業は、出産予定日の6週間前から取ることができます。
双子などの多胎妊娠の場合は、14週間前から取得可能です。
また、出産日が予定より遅れた場合には、その分の日程が延長されます。
産前の休業に関しては、本人が申請する必要があります。
また、本人が希望する場合には、働き続けることが可能となります。
臨月ギリギリまで働いている人もいるため、産前の休業が取得しにくいというイメージを持つ人も多いのかもしれません。
これに対して、労働基準法では、産後8週間は働いてはいけないと定められています。
ただし、産後6週間が経過し、本人の希望があり、医師が支障ないと認めれた場合には、働くことが可能となります。
妊産婦健診のための休暇はいつ取れる?
妊娠中には、産婦人科などで妊産婦健診を受ける必要があります。
妊産婦健診のための時間を確保することが、男女雇用機会均等法で定められています。
ですので、会社に申請すれば、その時間を確保してもらうことが可能です。
妊産婦健診のための休暇は、妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回取得できます。
申請すれば、休暇を取得することが可能ですが、休暇が有給なのか無給なのかは、会社が定めることになります。
産休中のお金について
産休中の給料に関しては、基本的には、支給されません。
大企業など福利厚生が手厚い場合には、支給される場合もあります。
その代わり、社会保険の健康保険に加入している場合には、出産手当金というものが、支給されます。
また、健康保険または、国民健康保険に加入している場合には、出産育児一時金というものが支給されます。
出産育児一時金というのは、妊娠・出産時の医療費、入院費を補助するための制度となります。
その他にも、産休中には、社会保険料が免除されるという、産前産後休業保険料免除制度というものもあります。
安心して産休が取得できる社会になることが望ましい
現在の社会では、夫婦ともに働くというのが、当然という風潮になってきています。
しかし、女性には、妊娠・出産という可能性があり、そのような場合には、これまでと同様に働くことは困難となります。
産休や育休などの取得がしやすい時代や社会になってきているとはいえ、まだまだ、難しい風潮や会社というのも多いのが現状です。
産前休業は、出産予定日の6週間前から本人の希望により取得可能と、まだまだ、あまりやさしくない制度のように感じます(^^;
この6週間前ですら、まだまだ取得しにくかったり、不利益な扱いをされてしまうという会社も多いようです。
働き方や、産休・育休への考え方は、社会全体で変わっていくべきですよね。