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国民健康保険の扶養に入る手続きは?社会保険と制度が違うがどうなる

家計において、夫がメインで働いており、妻が専業主婦として、家事や育児を行うといった家庭があります。

このような場合には、扶養家族・親族として、税金や社会保険などの面で、扶養のメリットを受けることが可能となります。

しかし、夫が会社員などではなく、自営業や個人事業主の場合には、不要に入る手続きなどについて、少し話が異なってきます。

会社勤めの場合には、健康保険は社会保険に加入しますが、自営業や個人事業主の場合には、国民健康保険に加入することになります。

国民健康保険の場合には、社会保険と扶養の考え方が異なります。

そこで、ここでは、国民健康保険の場合に扶養に入る手続きというのは、どのようになるのかについて、くわしく見ていきたいと思います。

※男性がメインで働き、女性が家事や育児をするというのはあくまでも例えであり、逆の場合もあります。

国民健康保険には、扶養という概念は存在しない?

社会保険には、扶養家族という考え方があります。

会社勤めなどをしている人が社会保険に加入していると、その家族は、条件を満たした場合には、社会保険の被保険者に扶養されていることになります。

この場合、社会保険料は、被保険者1人分を支払うことで、扶養家族も社会保険に加入していることになります。

これに対して、自営業や個人事業主の人の場合には、国民健康保険に加入することになります。

社会保険とは異なり、国民健康保険には、扶養家族という考え方がありません。

そのため、国民健康保険の場合は、家族全員が被保険者となり、それぞれの保険料を支払う必要があります。

ですので、夫の扶養として、妻が専業主婦や年収を抑えてパートで働こうとした場合に、夫の加入する健康保険が、国民健康保険の場合には、扶養に入ることはできません。

夫などが国民健康保険に加入している場合に、扶養に入るにはどうすれば良いのかが気になって、調べた人への答えとしては以下となります。

国民健康保険の扶養に入る手続きというものは、存在しません。

それでは、国民健康保険に加入している場合の、家族の健康保険は、どうなるのか、また、どのようにすれば良いのかについて、見ていきたいと思います。

ちなみに、税制上の扶養は、社会保険であろうが、国民健康保険であろうが、扶養者の年収によって、適用されますので、ご注意ください。

国民健康保険の場合、家族の健康保険はどうなる?

例えば、夫が会社を辞め、自営業などを始める場合には、国民健康保険に加入することになります。

そのような場合には、家族の健康保険はどうなるのでしょうか。

この場合、以下の3つのパターンが考えられます。

  • 妻が自分で会社などの社会保険に加入する
  • 妻が会社を退職後、社会保険を任意継続する
  • 国民健康保険に加入する

それぞれについて、くわしく見ていきたいと思います。

妻が自分で会社などの社会保険に加入する

結婚し、夫が自営業を始めたからといって、何も、妻が専業主婦になる必要はありません。

また、専業主婦ではなくとも、年収を抑え、夫の扶養に入る必要もありません。

そのため、国民健康保険の世帯であれば、扶養の概念がないので、妻も国民健康保険に入るという選択肢を取らずに、自分で会社の社会保険に加入するという方法もあります。

もともと、妻が正社員で働いているのであれば、そのまま、正社員での勤務を継続し、社会保険に加入し続ければ良いですよね。

正社員で働くのであれば、社会保険に加入するのは当然ですが、パートやアルバイトの場合でも、条件を満たした場合には、社会保険の加入対象となります。

社会保険に加入した場合には、給料から社会保険料を天引きされることになりますが、社会保険料は、会社との折半となります。

妻が会社を退職後、社会保険を任意継続する

妻が結婚や夫の自営業開始などとともに、会社を退職した場合に、健康保険をどうするのかということを考えると思います。

そのような場合には、もともと、妻が会社の社会保険に加入していた場合には、退職後も、健康保険を任意継続することが可能です。

健康保険を任意継続することのメリットは、これまでと保険内容が同じであり、国民健康保険よりも安くなる可能性があるということです。

反対に、デメリットとしては、条件が限られていることや、2年目は国民健康保険の方が安くなるかもしれないということです。

健康保険の任意継続を検討する場合は、メリットとデメリットをよく考える必要があります。

国民健康保険に加入する

夫の自営業を、妻も手伝うといった場合もあるかもしれません。

そのような場合には、妻もあわせて、世帯で国民健康保険に加入します。

国民健康保険の保険料というのは、一世帯ごとに算出されます。

その算出方法は、世帯の所得金額・世帯人数・40歳~64歳の人数によって、計算されます。

健康保険料には、上限がありますが、家族の人数が多ければ多いほど、世帯での健康保険料は多くなっていきます。

また、国民健康保険の保険料には、全国統一の一律金額規定はなく、市区町村によって異なります。

社会保険の場合には、保険料を会社と折半しているので、退職後、社会保険から国民健康保険に切り替えたときに、健康保険料に驚くことが多いようです。

国民健康保険に加入する場合は世帯単位で考える必要がある!

脱サラをして、独立して自営業をする場合などには、お金のことなどもいろいろと考えますよね。

しかし、健康保険料のこと、それも家族の健康保険料のことまでは、なかなか考えが及ばない人も多いのではないでしょうか。

上記の例では、夫と妻の健康保険料についてのみの話ですが、国民健康保険の場合には、世帯の人数に対しての保険料となります。

そのため、子どもが生まれた場合には、さらに、保険料の負担が大きくなってしまいます。

そう考えると、会社で社会保険に加入している場合には、1人分の社会保険料で、扶養家族の分まで、適用されるので、非常にありがたいですよね(^^♪

国民健康保険の場合には、扶養の概念がありません。

世帯人数に対しての加入となり、その分の金額負担が発生してしまいます。

独立開業する際には、このあたりのことも、十分に考えることが重要ですね。