有休理由書き方について!申請は私事や私用でOK?虚偽の報告はNG
有給休暇を取得する際に、有給休暇取得申請書など、書面で申請を行う必要がある会社もあります。
本来、有給休暇を取得するには、理由は必要ありませんが、そうはいっても、会社や上司によっては、認めてもらいにくい場合もありますよね^^;
できれば、会社や上司とはもめ事を起こしたくないものです。
そうはいっても、労働者の権利である、有給休暇は、きちんと取得したいところでもありますよね。
そうすると、有給休暇の申請をする際には、理由の書き方はどのようにするのが良いのでしょうか。
そこで、ここでは、有給休暇の申請書の理由の書き方について見ていきたいと思います。
目次
有給休暇の取得について理由を答える必要はない?
そもそも、有給休暇の取得を申請するときには、会社や上司に理由を伝える必要があるのかについて見ていきたいと思います。
会社には有給休暇の取得について理由を確認する権利はない?
有給休暇の取得は、一定条件を満たした際に、労働者に与えられる権利です。
これは、誤解している人も多いようですが、労働基準法に定められており、会社や上司から有給休暇を与えられるわけではありません。
そして、労働基準法においては、有給休暇の申請は、理由は不要とされています。
そのため、有給休暇の申請の際には、理由を答える必要はありません。
ただし、会社によっては、有給休暇申請書のような、有給休暇を申請する際の書類が定められている場合もあるかと思います。
そのような場合でも、本来は、有給休暇の申請のためには、理由を書く必要はありません。
しかし、「労働基準法においては、有給休暇の取得は労働者の権利です。また、理由については、有給休暇の取得に必要ありません。ですので、理由は書きません。」などとストレートに伝えても、トラブルの種を蒔くことことにもなりかねませんよね。
会社側が有給休暇の取得について理由を確認しても問題ない場合がある?
上記で見てきたように、基本的には、有給休暇を申請する際には、理由については、会社に申請する必要はありません。
また、会社側にも、もちろん、従業員の有給休暇申請の理由について、確認する権利はありません。
しかし、会社側が、従業員の有給休暇を取得する理由について、確認することが可能な場合があります。
それは、会社が時季変更権を行使をする必要がある場合となります。
時季変更権とは、労働者の有給休暇の取得によって、会社の事業の運営に支障がある場合には、その取得の時季を変更することができる権利のことです。
例えば、同時に複数の従業員から、同じ日を希望して有給休暇の申請が行われた場合などには、会社の事業の正常な運営が妨げられる可能性があります。
このような場合には、有給休暇の利用目的の重大性・緊急性によって、有給休暇を認める場合と認めない場合に判断するのは問題ないとされています。
このような特殊な場合を除いて、基本的には、有給休暇の取得時に、申請書の理由にはどのように書くのが良いのかについて見ていきたいと思います。
有給休暇の申請書の理由の書き方について
そもそもの話ですが、上記でも見てきたように、有給休暇の取得の申請には、理由は必要はありません。
しかし、有給休暇の申請書などに、理由を記入する欄などがある場合もあるでしょう。
そのような場合の書き方としては、基本的には、私事や私用で問題ありません。
有給休暇の申請書の書き方について
一般的には以下のようなフォーマットのものを使用している会社も多いのではないかと思います。
また、有給休暇の申請書というのは、法的な書類ではありませんので、そもそも、使用していないという会社もたくさんあります。
有給休暇の申請において、書類などを使用せずに、口頭のみで申請と許可を行う会社もあるようです。
また、メールなどで、上司に報告するという方法をとっている場合もあります。
また、申請書類があったとしても、理由の欄自体が存在しない場合も少なくはありません。
理由を書く必要がある場合でも、基本的には、私事や私用で問題ありません。
しかし、雑談レベルで、上司に、「どこか行くの?」や「何か用事があるの?」などと聞かれることもあるかもしれません。
そのような場合に、「労働基準法では、理由を答える必要はありません」などと答えてしまっては、人間関係に影響してしまう可能性もありますよね。
できれば、波風を立てずに、会社での日々を過ごしたいものではないでしょうか。
そこで、そのような場合にはどのように答えれば良いのかについて見ていきたいと思います。
有給休暇の申請の理由についての答え方は?
それでは、有給休暇の申請書の理由の欄に、私用や私事と書いた場合に、具体的な理由を聞かれた場合の答え方について見ていきたいと思います。
このような場合には、ある程度の答えを用意しておいたほうが良いかと思います。
その際のポイントとしては、以下となります。
- その日や時間に自分が立ち会う必要のある要件である
- 有給を使って対応するのが適切な相手である
- 参加することに反対されない理由の要件である
これらの要件であれば、「それなら仕方ないな」と思わせることができるのではないでしょうか。
これらの要件を満たしたもので、具体的な内容を用意しておくのが良いかと思います。
逆に、用いるべきではない有給申請の理由としては、「バレる可能性のある嘘」となります。
バレる可能性の嘘の例と嘘の申請理由の危険性について
それでは、バレる可能性のある嘘とはどのようなものなのかについて見ていきたいと思います。
- 病院に行く
- 結婚式への参加
- 葬式への参列
病院に行くとなると、持病などがある場合であれば、バレにくい内容とはなりますが、心配されて、根掘り葉掘り聞かれることでボロが出る可能性があります。
結婚式への参加は、そもそも、土日以外の平日の実施の可能性は低いため、危険な理由となります。
また、遠方へ行くなどとなると、お土産をお願いされてしまう場合もありますので、注意が必要です。
また、葬式なども使ってしまいがちですが、有給ではなく、忌引き扱いになる場合もあるので、突っ込まれる可能性もあります。
このように、本来、理由を言う必要のないものにも関わらず、虚偽の報告をしてしまうことは、人間関係において、信頼関係を失う可能性があります。
また、それだけでなく、就業規則に、虚偽の報告が懲戒の対象となっている場合も考えられます。
そのため、有給休暇を取得する際に、理由として、バレやすい嘘や、安易に嘘をつくのは、避けた方が良いのではないでしょうか。
有給休暇の取得は労働者の権利です
基本的に、有給休暇の取得は労働者の権利となります。
また、取得については、会社に理由を報告する必要も義務もありません。
申請書への記入も同様です。
理由についての記入欄があったとしても、基本的には、私事や私用で問題ありません。
しかし、職場の人間関係や上司・会社との関係を考えた際に、出来る限り、波風を立てないようにはしたいところですよね。
そのため、上記の内容を参考に、支障のない、有給休暇の申請を行いましょう♪