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個人年金保険料の控除は配偶者が受取人・契約者の場合でも対象か?

個人年金保険料控除は、個人年金保険に加入し、かつ、控除条件を満たしていないと受けることができません。

個人年金保険料の控除条件を満たしている場合には、配偶者が年金受取人や契約者である場合もあると思います。

しかし、配偶者が年金受取人や契約者である場合であっても、例えば、契約者である妻が保険料を支払えない場合には、収入に余裕がある夫が保険料を支払う場合もありますよね。

実は、配偶者が年金受取人や契約者となる場合、控除が適用されるかどうかが左右されるのは、保険料をしっかりと支払っているかどうかがポイントとなります。

ここでは、個人年金保険料控除は支払者でなければ対象にならないのか、配偶者が受取人・契約者の場合でも対象になるのか、詳しく見ていきたいと思います。

個人年金保険料控除は支払者でなければ対象にならない?

個人年金保険料控除を受けるには、控除条件を満たしている必要があります。

しかし、控除条件を満たしていると言っても、契約者および年金受取人が保険料を支払わなかったら控除が受けられないのかといえば、そうではありません。

例えば、個人年金保険の契約者および年金受取人が妻(本人)であり、その保険料を配偶者である夫が支払った場合にも、控除を受けることが可能になります。

つまり、「個人年金保険の契約者および年金受取人=保険料支払者」でなくても、保険料さえしっかりと支払っていれば、控除を受けることができるわけですね。

また、上記の場合に控除が受けられると確定した場合には、妻宛に個人年金保険料控除証明書が届きます。

年末調整や確定申告の際に、控除証明書を添付して控除申請を行わなければ、条件を満たしていたとしても個人年金保険料控除を受けることはできなくなるので、注意しましょう。

個人年金保険料控除は配偶者が受取人・契約者の場合でも対象になる?

個人年金保険料控除を受けられる対象者は?

個人年金保険料控除は、配偶者が受取人・契約者の場合でも対象になるのでしょうか?

それについて触れる前に、まずは、個人年金保険料控除を受けられる対象者について、確認していきましょう。

個人年金保険料控除を受けるための条件とは、以下の通りです。

  • 年金受取人が加入者本人もしくはその配偶者であること
  • 年金受取人が被保険者と同一であること
  • 保険料の支払い期間が10年以上あること
  • 受給開始年齢が60歳以降で、かつ、受給期間が10年以上あること(確定年金または有期年金の場合)

上記の条件を満たしている場合には、個人年金保険に税制適格特約を付加することができます。

この特約を付加することができて初めて、個人年金保険料控除を受けることができるようになるわけですが、一度付加すると中途で解約することができないので、注意しましょう。

また、年金受取人が被保険者と同一であることが条件であるだけで、年金受取人と保険料支払者が同一でなくても良いという点も頭に入れておきましょう。

個人年金保険料控除は配偶者が受取人・契約者の場合にも対象になる?

配偶者が年金受取人・契約者の場合でも控除が適用される?

配偶者が年金受取人および契約者である場合にも、個人年金保険料控除の対象とできるかどうかは、保険料をしっかりと支払っているかどうかがポイントとなります。

上記にも記載しましたが、年金受取人および契約者である妻の代わりに、夫が保険料を支払っているのであれば、個人年金保険料控除の対象として認めることができます

この場合、名義上では妻が「契約者」となっていますが、税制上では「保険料支払者=契約者」扱いになります。

つまり、契約者・被保険者・年金受取人がすべて妻になっているとしても、保険料を支払っているのが夫である場合には、税制上では夫が契約者であると解釈されるわけですね。

本来であれば、個人年金保険料控除の対象として認められるのは夫となりますが、その権利を妻に譲渡しているような形になります。

また、控除申請については、夫が公務員または会社員として勤務している場合には、夫の個人年金保険料控除として年末調整を行うことも可能です。

そのため、妻宛に届いた個人年金保険料控除証明書を添付して控除申請を行うと、手続きをスムーズに進めることができます。

控除は適用されるが、控除額が少なくなる可能性もある

しかし、ここで注意したいのが、個人年金保険料の控除額です。

個人年金保険料の控除額は算出することができますが、妻の個人年金保険料と合算して計算する場合には、上限額を把握しておくことが重要です

新制度を例に挙げると、所得税の場合、保険料が8万円を超える場合には一律4万円、住民税の場合、保険料が5万6千円を超える場合には一律2万8千円が控除額の上限となります。

また、個人年金保険料控除と一般生命保険料控除と介護医療保険料控除のそれぞれで控除を受けることになるため、適用限度額は所得税で12万円、住民税で7万円となります。

合算した保険料が上限を大幅に超える場合には、夫婦別々で申請した方が控除額が多くなる可能性もあるため、よく検討して申請するようにしましょう。

控除が適用される範囲を把握して申請手続きをしよう

個人年金保険料控除は、配偶者が年金受取人および契約者である場合にも、保険料をしっかりと支払っていれば適用されます。

どちらかが家庭に入ることになっても、配偶者が保険料を支払うことによって控除が適用されるのであれば、節税対策にもなりますし、嬉しいことですよね。

ただし、控除条件を満たしているのが前提であり、保険料支払者が配偶者である場合にのみ控除の対象として認められることに注意しましょう。

また、控除が適用されたとしても、年末調整もしくは確定申告時に申請手続きを行わないと控除を受けることができないため、忘れずに申請手続きを行いましょう(^^♪