国民年金保険料はいつまで払う?60歳以上任意加入で受給額増える?
国民年金の保険料は、20歳から加入する義務が発生しますが、一体いつまで支払う必要があるのでしょうか?
原則としては、60歳になるまでとされていますが、60歳以上になっても、ある条件を満たしている場合には、保険料の支払いを続けることができます。
その場合には、国民年金に任意加入していることになるため、結果として、65歳を過ぎてから受給できる年金額を増やすことができます。
ただ、国民年金に任意加入をするためには、定められた期限内に任意加入の届け出を提出する必要があります。
そこで、ここでは、国民年金の保険料をいつまで払うのかや、60歳以上になっても任意加入で受給額を増やすにはどうすれば良いのかについて、詳しく見ていきたいと思います。
目次
国民年金の保険料はいつまで支払う義務があるの?
国民年金の保険料を納める期間は、20歳から60歳までの40年間となっています。
つまり、国民年金の保険料を納める義務があるのは60歳までということですね。
20歳から60歳までの40年の間に国民年金の保険料を満額納付することができれば、65歳以降に年金を満額受給できることになります。
しかし、この間に学生である期間や失業している期間があり、免除もしくは猶予制度を受けていた場合には、40年間に満たない場合があります。
60歳を迎えるまでに、未納期間の10年前までさかのぼって納付することが可能ですが、未納期間から10年以内に追納しきれなかった場合には、その分を追納することはできません。
それらを経た上でも40年間(480ヶ月)に満たない場合には、60歳以上になっても国民年金に任意加入することによって、65歳以降に受給できる年金額を増やすことができます。
ただし、任意加入ができる期間は、60歳から65歳までの5年間となります。
その間に今までの未納分をすべて納付できなかった場合には、納付できた分のみの年金額しか増やすことができないので注意が必要です。
また、特例任意加入制度を利用すれば、65歳以降であっても70歳まで保険料を納付することが可能になります。
60歳以上でも任意加入で受給額を増やすには?
60歳以上でも国民年金に任意加入し、受給額を増やす方法について見ていきたいと思います。
国民年金の任意加入制度とは?
国民年金の任意加入制度とは、受給資格期間を満たしていない場合や、国民年金を満額受給できない場合に、年金額を増やしてもらうことを目的とした制度のことを指しています。
- 任意加入制度
- 特例任意加入制度
それぞれの任意加入制度の利用条件や内容について、より詳しく見ていきましょう。
任意加入制度
保険料の納付が受給資格期間(10年)を満たしているが、満額受給できない(40年に満たない)場合に、任意加入制度を利用するためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
- 国民年金の繰上げ支給を受けていない人
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が40年(480ヶ月)未満の人
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していない人
つまり、国民年金のみに加入している状態であり、保険料の納付月数が40年に満たない、60歳以上65歳未満の方が、満額に足りない分の保険料を納付することができるようになります。
国民年金の繰上げ支給を受けている場合にも、任意加入制度を利用することはできないので、注意が必要です。
ちなみに、20歳以上65歳未満の日本人の方で、外国に居住している場合にも、任意加入制度を利用することができます。
特例任意加入制度
特例任意加入制度は、65歳以上の方が国民年金の受給資格を受けるために利用できる制度のことを指しています。
つまり、任意加入制度のように、年金額を増やすことを目的としているのではなく、国民年金を受給できるようにすることを目的としている制度になります。
特例任意加入制度を利用するための条件は、以下の通りです。
- 受給資格期間を満たしていない60歳以上65歳未満の人
- 受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人(昭和40年4月1日以前に生まれた人)
国民年金の保険料の納付が受給資格期間(10年)を満たしていない場合には、特例任意加入制度を利用すれば、70歳まで保険料を納付することができるようになります。
ただし、70歳まで保険料を納付することができるのは、昭和40年4月1日以前に生まれた人という条件があります。
それを踏まえた上で、受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の人は、ぜひ活用するようにしましょう。
任意加入の申請期間と必要書類について
国民年金の任意加入を利用する場合には、市区町村役所もしくは年金事務所に任意加入の届け出をして手続きを完了する必要があります。
それでは、任意加入の申請期間と必要書類について、詳しく見ていきましょう。
届け出の申請期間
任意加入の届け出の申請期間は、60歳の誕生日を迎える日の前日以降とされています。
そのため、60歳以降であれば、65歳までの5年間の間に任意加入の届け出を行うと、今までの未納分を納付することができます。
申請に必要なもの
任意加入の届け出の申請を行う際に必要になるものは、以下の通りです。
- 国民年金被保険者関係届書
- 年金手帳
- 預金通帳
- 印鑑(通帳印)
- 本人確認書類
国民年金被保険者関係届書に必要事項を記入し、上記のものを持参した上で、申請手続きを行ってください。
また、必要に応じて、年金加入期間確認通知書や、その他の書類を求められることもあるので、手続きを行う前に確認しておきましょう。
事前に受給資格期間を満たしているかどうかを確認しよう
国民年金の任意加入制度を利用することができれば、60歳以降も保険料を引き続き納めることができます。
60歳になるまでに、保険料を納めることができなかった期間がある場合には、受給資格期間の保険料を納めることができるので、受給できる年金額を増やすことができます。
任意加入の届け出の申請を行う際には、事前に受給資格期間を満たしているかどうかを確認するようにしましょう。
また、60歳を迎えるまでに、10年前までさかのぼって納付することができるのに対して、任意加入の場合には、保険料の納付は口座振替となります。
そのため、未納分の保険料をさかのぼって納付することができないことも把握しておくことが重要ですね。
制度や注意点、届け出の申請を行う際の必要書類など、国民年金の任意加入に必要なことを上記を参考に確認して、年金の受給額を増やしましょう(^^♪