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国民年金の免除のデメリットは?失業や学生など払えない場合について

国民年金は、20歳以上のすべての日本国民が加入する年金制度です。

そのため、学生であっても保険料を納付する義務が発生します。

しかし、就職していない学生が保険料を納付するのは厳しいですよね。

また、会社員として働いていたとしても、人員削減や倒産などで失業を余儀なくされた場合には、収入源がなくなります。

そのため、失業をした場合にも保険料を納付するのは厳しくなります。

上記のように、学生や失業などで国民年金の保険料を支払うことができない場合には、国民年金の免除を受けることができます

国民年金保険料の免除を受けるには、免除申請を行い、承認される必要があります。

しかし、免除されて払わなくなった場合には、デメリットはないのでしょうか。

そこで、ここでは、国民年金の免除を受けるメリットやデメリット、失業や学生などの国民年金を支払うことができない場合の対処法について、詳しく見ていきたいと思います。

国民年金の免除にはデメリットがある?

国民年金の免除を受ける際には、メリットやデメリットをしっかりと把握する必要があります。

国民年金の免除を受けるメリットとしては、下記の通りです。

  • 申請承認後は、保険料の負担は軽減または免除される
  • 過去に未納だった期間も2年1ヶ月までさかのぼって免除認定されることがある
  • 免除期間中も一定額は老後の年金に反映される
  • 障害年金や遺族年金の審査で未納扱いにならない
  • 10年前までさかのぼって保険料を払える

国民年金の免除申請によっては、過去に未納だった期間も免除認定されることがあるほか、収入に余裕がある場合には、10年前までの期間に未納だった保険料を支払うことで年金額を増やせるなどのメリットがあります。

免除期間中であっても一定額の年金を受け取れる場合もあるため、上記のメリットを踏まえると、良い面の方が多く感じるかもしれません。

しかし、国民年金の免除申請にはデメリットも存在します。

  • 保険料を払わないとその期間の年金額が減る
  • 保険料を払わないとその期間の年金額がゼロになる

上記のように、原則として、それぞれの免除制度を受けている場合には、支払っていない期間の年金額が減ってしまうほか、納付猶予や学生特例などの制度を受けた場合には、支払っていない期間の年金額はゼロになってしまいます。

また、各種免除や納付猶予など、それぞれの制度をうまく活用しないと、支払えなかった期間にもらえたはずの年金額が減ってしまったり、最悪の場合、ゼロになる可能性もあります。

そのため、それぞれの制度をしっかりと理解した上で、うまく活用する必要があります。

国民年金を支払えない場合にできる対処法とは?

国民年金を支払うことが難しい場合には、どのようにすればよいのでしょうか。

利用できる制度などの対処法について、詳しく見ていきたいと思います。

国民年金を支払えない場合に利用できる制度とは?

国民年金を支払えない場合に利用できる制度には、以下のようなものがあります。

  • 免除制度
  • 猶予制度

それでは、それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。

免除制度とは?

免除制度は、所得によって保険料が免除される額が異なります

免除制度には、下記の4つの種類があります。

  • 全額免除(年金額は1/2で計算される)
  • 3/4免除(年金額は5/8で計算される)
  • 半額免除(年金額は6/8で計算される)
  • 1/4免除(年金額は7/8で計算される)

免除制度を利用する際には、申請手続きが必要になります。

申請手続き後に承認をするための審査として、所得確認が行われます。

また、配偶者がいる、または、世帯主と同居している場合には、自分の所得だけではなく、配偶者や世帯主の所得確認を行う必要があるため、注意が必要です。

猶予制度とは?

納付猶予制度とは、学生の場合や、将来的に追納が期待できる年齢(20歳以上50歳未満)の場合に限り、納付を猶予される制度のことをいいます。

納付猶予制度を利用する場合にも、免除制度同様、所得確認を行う必要があります。

この場合には、自分の所得と配偶者の所得確認を行う必要があります。

そのため、50歳未満の場合には、納付猶予制度を検討しても良いでしょう。

自分の所得と配偶者の所得のみで判断されるため、親と同居している場合にも利用しやすい制度であるといえます。

ただし、納付猶予制度を受けている場合の年金額はゼロになるため、少しでも年金額を増やしたい場合には、収入に余裕が出てきたら追納する心積もりでいましょう。

免除や猶予制度には、さまざまな条件がありますので、条件に該当しているのかに注意が必要です。

失業で支払えない場合の対処法とは?

失業によって、国民年金の保険料が支払えない場合には、特例免除を受けることができます。

この場合にも申請手続きが必要になりますが、雇用保険受給資格者証などで失業を確認することができれば、本人の所得はないものとして判断されます。

そのため、一人暮らしで世帯主が自分である場合には、特例免除を受けやすくなります。

配偶者がいる場合、もしくは、同居している世帯主がいる場合には、その所得で判断されるため、注意が必要です。

ちなみに、配偶者の所得で判断されますが、配偶者が厚生年金に加入している場合、厚生年金は免除されません。

夫婦ともに国民年金に加入しており、配偶者にも所得がない場合には、配偶者の免除申請手続きも忘れずに行いましょう。

また、自営業者が廃業等をした場合にも、この特例の対象となるため、該当する場合には市区町村役所や年金事務所に相談してみましょう。

学生で支払えない場合の対処法とは?

20歳~60歳までの間、高等学校、大学、大学院、短大などに所属しており、学生と認められる場合には、学生特例納付制度を受けることができます。

この制度を受ける場合にも、申請手続きはしっかりと行う必要があります。

また、所得確認も行われますが、この場合は本人の所得のみで良いのが特徴です。

結婚している場合や、親と同居している場合にも制度を利用しやすいのがこの制度になりますが、アルバイトなどによって本人の所得が多い場合には、審査が通らないこともあります。

審査が通らなかった場合には、保険料を支払わないと未納になってしまい、受給額を減らしてしまうことになりますよね。

どうしても保険料を支払うことが難しい場合には、一部納付などの他の制度を利用することも検討しましょう。

また、学生特例納付制度は、本質としては納付猶予制度と同じものになるため、卒業後に猶予されていた分を納付しないと未納となりますので、しっかりと納付することが重要です。

その他に利用できる対処法とは?

失業または学生で保険料が支払えない場合、以下の条件に該当する場合には、上記以外にも利用できる制度があります。

  • 生活保護や障害年金を受けている時
  • 産前産後の時

それでは、それぞれの場合について、詳しく見ていきましょう。

生活保護や障害年金を受けている時

以下の条件に該当する場合には、「法定免除」を受けることができます。

  • 生活保護を受けている場合
  • 1級または2級の障害年金を受けている場合

生活保護または障害年金を受けている場合には、法定免除として、届け出をした期間内の保険料が全額免除される制度のことをいいます。

法定免除を受けるためには、国民年金保険料免除事由(該当・消滅)届を市区役所または町村役場に提出する必要があるので、忘れずに提出しましょう。

産前産後の時

平成31年度から、産前産後期間の免除制度を利用することができるようになりました。

これは、出産前月から出産月の翌々月まで、4ヶ月間の保険料が免除される制度です。

ちなみに、多胎妊娠の場合は、出産3ヶ月前から出産月の翌々月まで、6ヶ月の保険料が免除されます。

他の制度とは異なり、後から保険料を追納する必要はないほか、老後の年金額が減ってしまうこともありません。

そのため、平成31年2月以降に妊娠・出産した女性であり、国民年金の保険料を支払っている場合には、ぜひこの制度を利用しましょう。

免除制度や猶予制度をうまく活用しよう!

学生の場合や、失業をした場合には、国民年金の保険料だけでも負担は大きいですよね。

ただ、国民年金の免除制度や納付猶予制度をうまく活用することで、年金額を大幅に減らすことを防ぐことができます。

また、免除制度や納付猶予制度を受けた場合にも、10年前までさかのぼって未納分を納めることができれば、年金額を増やすことができます。

また、未納期間が長かった場合などは、60歳以上になっても国民年金に任意加入することによって、65歳以降に受給できる年金額を増やすことができます。

そのため、将来のことを考えて、年金額を少しでも多くもらえるようにするために、上記を参考に制度をうまく活用するようにしましょう(^^♪