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住民税はいつからいつまで支払う?控除と納付時期のタイミングは

会社員などで働いている場合には、住民税も給与から天引きされているため、あまり複雑に感じることはないかもしれません。

しかし、退職した場合や、会社員から自営業に切り替わった場合などによっては、住民税の納付時期や納付のタイミングも変化するため、しっかりと把握しておく必要があります。

そもそも、住民税とは、いつからいつまで支払うものなのでしょうか?

普段から何気なく支払っている住民税ですが、意外と、住民税の控除時期と納付時期、納付するタイミングがわからないことも多いですよね。

また、住民税は所得税とは課税のタイミングが異なるため、やや複雑に感じることもあるかと思いますが、それぞれの時期や納付のタイミングを把握してうまく活用すれば、節税できる可能性もあります。

ここでは、住民税をいつからいつまで支払うのかという納付時期、納付方法とタイミング、控除時期について、詳しく見ていきたいと思います。

住民税の納付時期は、給与所得者であるかどうかによって異なる

住民税は、前年中の所得に対して課税される税金のことを指しています。

そのため、住民税の納付時期は、前年度の1月1日から12月31日までの課税対象期間が終わった翌年の6月から5月までとなります。

課税対象期間中に転職や退職をしたとしても、前職の給与収入+現職の給与収入を合算して住民税を算出するため、納付時期がずれることはありません。

ただし、実際に納付するタイミングは、給与所得者であるかどうかによって異なります

また、給与所得者であるかどうかによって、住民税の徴収方法も異なります

つまり、会社員などの給与所得者からフリーランスや自営業などに切り替わった場合には、納付するタイミングや納付方法が変わるため、しっかりと把握しておくことが重要です。

では、納付時期におけるタイミングと徴収方法について、詳しく見ていきましょう。

住民税の支払いはいつからいつまで?支払わないとどうなる?

住民税を支払い始めるタイミングと納付方法は、給与所得者であるかどうかによって異なります。

住民税の納付方法としては、「特別徴収」と「普通徴収」の大きく2つに分かれています。

それぞれの徴収方法について、納付するタイミングと合わせて詳しく解説していきます。

特別徴収の場合

サラリーマンなどの給与所得者である場合には、特別徴収となります。

特別徴収とは、その年の6月から翌年5月までの納付時期の間、毎月の給与から住民税を天引きするという徴収方法のことをいいます。

現在では、会社などに勤めている場合には、特別徴収を行うことが義務となっています。

また、毎年6月に住民税決定通知書という書類が会社から手渡されるため、差し引かれる住民税の金額については、その通知書を確認することによって把握することができます。

普通徴収の場合

フリーランスや個人事業主などの給与所得者以外の場合には、普通徴収となります。

普通徴収には、「一括納付」と「4回分納」の2種類の納付方法があります。

原則として、「4回分納」の納付方法で納めることが一般的です。

分納する時期としては、6月、8月、10月、翌年1月となります。

自治体によって多少時期は異なるものの、大体の場合は毎年6月頃に納税通知書が市町村等から送付されるため、その通知書を確認することによって住民税の金額を把握することができます。

また、納税通知書に納付する期限も記されているため、納付する期限はしっかりと確認することが重要です。

納付方法については、納付書で金融機関や役所、コンビニなどで納める方法のほか、口座振替等で支払うことも可能です。

納付期限を過ぎるとどうなる?

特別徴収の場合は、住民税は給与から差し引かれる形になるので問題はありませんが、普通徴収の場合は、納付期限までにしっかりと納付する必要があります。

もし仮に、納付期限を過ぎても住民税を支払わなかった場合には、督促状が送られてきます。

それでも納付がなければ、最終的には財産の差し押さえが行われます。

また、住民税を滞納している場合、納付期限の翌月から延滞金が発生するため、納付が遅くなれば遅くなるほど、納める住民税が高くなってしまいます。

つまり、住民税を多く支払わないためには、納付期限までに支払う必要があるわけですね。

損をしないように、しっかりと納付期限を守って支払うように注意しましょう。

住民税の控除時期は?控除をうまく活用すると節税できる

原則として、控除においても、前年中の1月1日から12月31日までの所得から算出された住民税から控除される仕組みとなっています。

そのため、住民税の控除時期としては、納付時期である翌年の6月以降に請求される住民税から控除されます。

どうせなら、控除される対象のものは控除されるように手続きをして、少しでも住民税を安くするに越したことはないですよね。

住民税を減らすには、「所得控除」と「税額控除」の2つの金額を増やすと大変効果的です。

生命保険や地震保険などの「所得控除」に該当する対象は13種類、住宅ローンやふるさと納税などの「税額控除」は5種類あります。

所得控除と税額控除にはそれぞれ上限が設定されており、支払ったすべての金額が還付されるわけではありませんが、これらをうまく活用することで、住民税を減らすことができます。

また、一定の条件を満たした場合に限りますが、納税者の親や配偶者、子どもなどの保険料なども控除に加えることができます。

控除できる対象のものをうまく活用して、住民税を節約しちゃいましょう(^^♪