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健康保険証の住所変更は手書きでも良い?裏面の修正方法について

引っ越しした際には、身分証や届け出などのいろいろな住所変更手続きが必要になります。

その中でも、運転免許証や健康保険証など、身分証としての効力を持っているものは、住所が記載されています。

そのため、引っ越し後に、身分証として使用する際には、新しい住所が記載されている必要があります。

しかし、社会保険の健康保険証の住所は、裏面に自分で手書きしていますよね。

そうすると、住所変更の際にはどうすれば良いのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

そこで、ここでは、健康保険証の住所変更は、どのようにすれば良いのか、裏面に手書きで良いのかどうかについて見ていきたいと思います。

 

 

 

健康保険証の住所変更はどうすれば良い?

例えば、運転免許証であれば、発行元である警察や運転免許試験場などに行って、住所変更の手続きを行います。

そうすると、健康保険証も発行元で変更手続きを行うことになるのでしょうか。

つまり、会社で加入している社会保険の健康保険証であれば、協会けんぽなどになるはずです。

しかし、会社で加入した社会保険に関しては、加入の手続きは自分で行わずに、会社を通じて行っているので、変更の手続きも会社に行ってもらうことになるのでしょうか。

また、裏面の住所自体、そもそも、印字されているのではなく、自分で記入する方式になっていますよね。

そうすると、どうやって変更すれば良いのかわかりませんよね。

また、会社ではなく、個人で加入している国民健康保険の場合には、自分で住所変更の手続きを行うことになるのでしょうか。

 

 

国民健康保険と社会保険では住所変更方法が異なる?

健康保険証には、大きく分けると、国民健康保険と社会保険の健康保険があります。

それぞれについて、住所変更の手続きは異なります

それぞれについて詳しく見ていきたいと思います。

 

国民健康保険の場合の住所変更は?

国民健康保険に関しては、加入の際も、自分自身で市区町村役場に行って手続きを行ったかと思います。

住所変更の手続きも同様です。

しかし、同一市区町村への引っ越しの場合と他の市区町村への引っ越しの場合で、手続きが少し異なりますので、注意が必要です。

同一市区町村への引っ越しの場合と、他の市区町村への引っ越しの場合に分けて見ていきたいと思います。

同一市区町村への引っ越しの場合

同一市区町村への引っ越しの場合は、簡単に手続きが行えます。

本人確認書類(免許証)などと印鑑を持って、市区町村役場の窓口へ行き、住所変更届を提出します。

即日に交付してもらうことが可能です。

また、郵送で対応してもらえる市区町村もあります。

対応については、市区町村によって異なる場合があるので、各市区町村のホームページでご確認ください。

 

他の市区町村への引っ越しの場合

この場合は転居前と転居後の市区町村役場のそれぞれにおいて、手続きを行う必要があります。

まず、免許証などの身分証明書と印鑑を持って、転居前の市区町村役場で、転出届と国民健康保険資格喪失手続きを行います。

そして、転居後の市区町村役場で、身分確認書類と印鑑を持って、新たに国民健康保険に入り直す手続きを行います。

このように、他の市区町村に転居する場合は、一度、国民健康保険を脱退し、再度、新たな市区町村で加入することになります。

そのため、脱退した後は、新たな市区町村において、14日以内に健康保険加入の手続きを行う必要があります。

 

社会保険の場合の住所変更は?

社会保険の場合は、都道府県内と他都道府県外の場合で手続きが異なります。

都道府県内の引っ越しの場合

同一都道府県内での引っ越しの場合の手続きは、非常に簡単です。

裏面の住所欄の自分で書いた住所を、二重線で消したうえで、新たな住所を書き直せば良いのです。

これだけで終了です。

会社で手続きとしては、「任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届」という書類を提出してもらいます。

健康保険証は身分証なのに、自分で手書きしたものを二重線で消して修正したものが使えるのかという疑問を持つ方がいらっしゃるかもしれません。

そもそも、健康保険証には、顔写真もないため、身分証として確実な効力を持っているとは限りません。

健康保険証一枚では、身分証として使えるかどうかは、受け付ける側の問題になります。

身分証を提示する先によっては、健康保険証一枚では、身分証として認めてくれなかったり、健康保険証と何か別の身分を証明できる書類を持って、身分証として認めてもらえるというケースも多いのではないでしょうか。

身分証の裏面の修正についてですが、何度も引っ越しを繰り返し、余白がなくなってしまうといったことも考えられますよね。

そのような場合には、住所の欄ではなく、下の備考欄に記入しても構いません。

また、住所の記入欄に修正テープや白い紙を貼ったりしたうえで、新たな住所を記入することも可能です。

それでも、記入する余白がなくなった場合には、会社から再交付の申請をしてもらうことになります。

その場合はある程度の日数がかかりますので、その間は、健康保険証が使えなくなりますので、ご注意ください。

 

都道府県外の場合

会社から「任意継続被保険者氏名 住所 性別 生年月日 電話番号変更(訂正)届」を変更後の管轄の協会けんぽの支部へ提出してもらいます。

新しい保険証が届いたら、古い方を会社へ返却し、会社から返送してもらいます。

健康保険料は都道府県によって異なります。

そのため、都道府県をまたいで転居した場合には、不足分の保険料の徴収や過払い分の還付などの調整が生じる場合があります。

 

健康保険証は大切に扱いましょう!

住所を変更した際には、自分の持っている健康保険証の種類に応じて、正しく速やかに住所変更の手続きを行いましょう。

社会保険に加入している人が大半だと思いますが、この場合には、都道府県内であれば、自分で書き直せば住所変更は終了となります。

しかし、国民健康保険に加入している人が、他の市区町村に引っ越す場合には、注意が必要です。

一度、資格の喪失を行うので、次に加入し直すまでは、保険に未加入の状態になります。

その場合、14日を過ぎると、遡って適用できなくなってしまうので、14日以降の未加入のときには、医療費を全額負担することになってしまいますので、注意が必要ですね。