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雇用保険の失業給付を受給すると扶養に入れない?基本手当日額が基準

夫もしくは妻の扶養内で、仕事をしている場合に退職することになったとします。

もし、扶養内でも、雇用保険に加入していたとすると、退職後は、雇用保険の失業給付を受給することになります。

この場合、扶養に入り続けたままで、失業給付を受給できれば良いのですが、失業給付を受給すると、原則として、被扶養者は、扶養から外れる必要があります。

そうすると、雇用保険の失業給付を受給できるというメリットはありますが、扶養を外れるというデメリットがあるため、失業給付を受給しないほうが良いのではないかと思いますよね。

何らかの方法で、雇用保険の失業給付を受給中に扶養に入り続ける方法はないのでしょうか。

そこで、ここでは、雇用保険の失業給付受給中は扶養に入れないのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。

失業給付を受給した場合は扶養に入れない?

退職後、雇用保険の失業給付を受給する場合に、扶養に入れるかどうかという話ですが、そもそも、扶養には、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類があります。

そのため、税制上の扶養と社会保険上の扶養の2種類、それぞれについて見ていきたいと思います。

税制上の扶養と社会保険上の扶養とは?

税法上の扶養と社会保険上の扶養とはどのような違いがあるのか、見ていきたいと思います。

税制上の扶養とは?

年収が103万円以下の場合には、税制上の扶養となることができ、所得税が課税されません。

この所得税法上の扶養に関しては、扶養控除と配偶者控除があり、扶養親族の範囲には、配偶者は含まれておりません。

非常にややこしいですよね^^;

しかし、いずれの場合においても、年収が103万円以下の場合には、所得税の課税がされないことには変わりありません。

そして、雇用保険法では、失業手当は非課税となっております。

そのため、失業給付を受給したところで、年収(所得)が上がるわけではないので、その年の給与所得が103万円以下の場合には、税制上の扶養から外れるわけではありません。

所得税法上では、年収の考え方は、その年の1月から12月までの収入ということに注意が必要です。

社会保険上の扶養とは?

社会保険上の扶養においては、被扶養者が、雇用保険の失業給付を受給した場合には、原則として、被扶養者としての資格が取消しになります。

被扶養者資格が取り消される日としては、失業給付金の受給開始日となっています。

扶養に入れないとなると、扶養控除を受けていた国民年金や健康保険料などを自分で支払わなければならなくなりますから、離職している間にその負担が増えるのは避けたいところですよね。

しかし、ある一定の基準を満たせば、失業給付を受給した場合においても、扶養に入り続けることができます。

税制上の扶養のように、社会保険上の扶養にも、年収などの条件はないのでしょうか。

社会保険上の扶養は、見込年収が130万円未満(ただし、60歳以上又は障害者の場合には、180万円未満)という条件があります。

非常にややこしいのですが、年収は、見込年収となっております。

これは、今の収入が1年間続いた場合に、年収が130万円に満たなければ、扶養に入ることが可能という意味になります。

また、税制上の扶養と異なり、失業給付の受給額は、社会保険上では、収入に含まれます。

税制上の扶養…年収103万円以下・失業給付はカウントしない
社会保険上の扶養…年収130万円未満・失業給付はカウントする

まとめると、税制上の扶養と社会保険上の扶養における、失業給付を受給した場合のそれぞれの考え方については上記のようになります。

しかし、さらにややこしいのは、社会保険上の扶養が、失業給付の受給によってどうなるのかは、年収ベースではないという点です。

さらにくわしく見ていきたいと思います。

社会保険上の扶養に入れるかどうかは失業給付の日額で決まる?

失業給付を受給した場合に、社会保険上の扶養に入り続けられるかどうかは、年収130万円未満であることは間違いないのですが、失業給付を受給する時にもらえる基本手当日額がいくらなのかによって決まります。

雇用保険の失業給付は日額で支給されるため、年間収入限度額ではなく、日額の金額がいくらかによって扶養に入り続けられるかどうかが判断されます。

その基準となる金額は、1日あたりの受給金額が3,612円未満であれば扶養に入ることが可能となりす。

基準によって、どのように対応をする必要があるのか、詳細は以下となります。

日額3,612円未満の場合

失業給付の基本手当日額が3,612円未満の場合、被扶養者資格を継続することができます。

この場合は、年収130万円未満とみなされ、扶養の条件を満たしていることになります。

日額3,612円以上の場合

失業給付の基本手当日額が3,612円以上の場合、被扶養者資格が取消しになってしまいます。

被扶養者になれない期間は、基本手当受給開始日から、基本手当受給終了日の翌日までとなっています。

つまり、失業給付である基本手当日額(3,612円以上)が支給されている期間中は、扶養から外れる必要があるということです。

そのため、失業給付の受給終了後に被扶養者の認定を受けようと考えている場合には、上記の期間を過ぎてから、改めて被扶養者の認定手続きが必要です。

なお、改めて被扶養者の認定手続きを行う場合には、基本手当受給終了日の翌日から30日以内に手続きを完了させる必要があります。

ちなみに、「雇用保険受給資格者証」に「支給終了」と印字されてから30日以内ではないため、十分に注意が必要です。

また、扶養に長く入り続けられるかどうかは、給付制限期間があるかどうかによっても異なります。

たいていは、会社都合退職である場合には待期期間(7日間)まで、自己都合退職の場合は待期期間(7日間)+給付制限期間までは扶養に入ることができ、その後は失業給付を受給するという流れになります。

※ただし、保険組合によっては、給付制限期間中であっても扶養には入れない場合もありますので、事前に確認する必要があります。

雇用保険の失業給付と扶養の関係を理解しよう!

失業給付を受給した場合に、扶養に入り続けられるメリットは大きいですよね。

ただし、扶養には税制上と社会保険上の扶養があり、それぞれの区別が非常にややこしいので、上記を参考に正しい知識を身に付けてください。

税制上の扶養に入り続けられる場合には、所得税を支払わなくて済みますし、扶養者も所得税の控除を受けられるというメリットがあります。

社会保険上のメリットとしては、自分で払わなければいけない国民年金と健康保険料を支払わなくて済みます。

少しでも自分に得になるように、正しく制度を理解し、うまく利用したいものですね。