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退職後の手続きの会社側がやるべき一覧!提出先・期限・必要書類

さまざまな理由で、残念ながら、従業員が退職してしまうということがあります。

従業員が退職した場合、経理・労務・総務などの担当者であったり、小さな会社では経営者の方が、従業員の退職の手続きを行わなければいけません。

入社もそうですが、退職後の場合は、会社側がするべき手続きや書類提出が多く、後回しにしてしまいがちです(-_-;)

後回しにしたところで、どうせやらなければいけませんので、できれば面倒なことは先に済ませてしまいたいものですよね。

そこで、ここでは、従業員の退職後の会社側の手続きについて、まとめてありますので、参考にして、スムーズに漏れのないように退職処理を行いましょう!

退職後の手続きは、それぞれ届け先と期限が違うので注意が必要

退職した際に、会社が手続きをしなければいけないのは、社会保険・雇用保険・住民税に関するものとなります。

また、退職するとなると、社内での手続きにおいても慌ただしくなりますよね。

社内での手続きについては、主なものは以下となります。

  • 担当業務の引き継ぎ
  • 会社から貸与していたものを回収(名刺、社章、制服など)
  • 残りの定期券の清算、回収

それぞれの会社によって内容は異なりますが、退職日以降に漏れのないように、リスト化しておくとよいでしょう。

とくに、担当業務の引き継ぎ関連は、退職者がいなくなってから、「あれってどうなってたっけ?」などといったことにもなりかねないので注意が必要です。

これらの社内での手続きだけでなく、公的機関での手続きや提出書類があります。

社会保険・雇用保険・住民税など、それぞれ提出先や期限が違うので、以下の一覧を参考に、期限内に間違いなく提出できるように把握しておきましょう。

退職後の会社側の手続きの一覧

会社側が行わなければいけない退職の手続きは、社会保険・雇用保険・住民税に関するものがあります。

それぞれの提出先と期限は以下の通り定められています。

健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

社会保険に加入していた場合には、社会保険の資格喪失の手続きを行う必要があります。

その際に、健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届というものを提出する必要がありますが、これは、退職日から5日以内に管轄の年金事務所へ提出する必要があります。

書類の書き方が少しややこしいので注意が必要です。

退職者および扶養者の健康保険被保険者証を併せて送付します。

万が一、退職者や扶養者の健康保険被保険者証を回収できない場合は、退職日から5日以内に「健康保険被保険者証回収不能・紛失届」というものを提出します。

健康保険任意継続被保険者資格取得届

退職者が、退職後も会社の社会保険の健康保険に加入し続ける場合には、退職日の翌日から20日以内に、健康保険任意継続被保険者資格取得届というものを、管轄の健康保険組合または年金事務所へ提出します。

健康保険任意継続とは、退職後も社会保険を継続利用できる制度です。

退職者が、退職後、国民健康保険に加入する場合は不要になりますので、会社側は、任意継続か国民健康保険加入か意思確認をしておく必要があります。

雇用保険被保険者資格喪失届

退職した場合には、雇用保険の資格の喪失についても届け出る必要があります。

その際には、雇用保険被保険者資格喪失届というものを、退職日の翌々日から10日以内に管轄の年金事務所へ提出します。

このとき以下の書類をあわせて提出する必要があります。

  • 労働者名簿
  • 賃金台帳
  • 出勤簿
  • 退職届
  • 雇用保険被保険者離職証明書(離職票の交付を希望するとき)

また、雇用保険被保険者資格喪失届は記入方法が少しややこしいので注意が必要です。

給与支払報告に係る給与所得異動届

従業員が退職した場合には、住民税に関する手続きも必要となります。

給与支払報告に係る給与所得異動届というものを、退職日を含む月の翌月10日までに退職者が居住している市区町村へ提出します。

住民税徴収の変更手続きです。

こちらは、従業員の退職日により変更手続きが変わります。

1月1日から5月31日の間に退職した場合

最終支払給与から残りの住民税を一括特別徴収します。

6月1日から12月31日の間に退職した場合

退職者に特別徴収か普通徴収かを確認します。

特別徴収希望の場合は、最終支払給与から一括徴収した住民税額を徴収月翌月10日に、市区町村へ納付します。

転職先で特別徴収を継続したい場合は、特別徴収に係る給与所得者異動届出書を本人が転職先へ提出します。

普通徴収を希望する場合は、給与支払報告に係る給与所得異動届の中で特別徴収から普通徴収への切替え手続きをします。

退職者へ返却・交付するもの

雇用保険被保険者証

雇用保険被保険者証は、退職後に失業給付を受給する場合や転職先で雇用保険に加入する際などに必要な書類です。

もし、雇用保険被保険者証を会社が預かっていた場合には、退職日までに返却します。

なくしてしまうと再発行の手続きが必要になります。

源泉徴収票

源泉徴収票は、年末調整に必要な書類となります。

源泉徴収票の発行は最終の給与明細を発行した後になりますので、後日郵送するなどして渡します。

離職票・資格喪失確認通知書(被保険者通知用)

離職票・資格喪失確認通知書は、退職日(資格喪失日)以降に、雇用保険被保険者資格喪失届を提出したのちに発行されますので、後日郵送などで交付します。

健康保険被保険者資格喪失確認通知書

健康保険被保険者資格喪失確認通知書は、退職後、退職者が、国民健康保険へ加入する場合に必要な書類です。

退職日(資格喪失日)から5日以内に郵送しなければいけません。

退職手続きはチェックリストを作成して漏れのないように!

退職後に会社側が行うことは大きく分けると3つです。

  • 社内手続き
  • 公的機関への手続き
  • 退職社へ返却、交付するもの

これらを漏れのないようにするために、それぞれをリスト化しておくと良いでしょう。

社内手続き

  • 担当業務の引き継ぎ
  • 会社から貸与していたものを回収(名刺、社章、制服など)
  • 残りの定期券の清算、回収

など会社独自のものとなります。

公的機関への手続き

  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届
  • 健康保険任意継続被保険者資格取得届
  • 雇用保険被保険者資格喪失届
  • 給与支払報告に係る給与所得異動届

それぞれ、提出先が異なりますし、書類の作成がややこしいものが多くなります。

そのため、人事の担当の部署の人は、漏れのないように間違いなくこなせる必要があります。

退職社へ返却、交付するもの

  • 雇用保険被保険者証
  • 源泉徴収票
  • 離職票・資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
  • 健康保険被保険者資格喪失確認通知書

これらは、退職者へ必ず、届けなければいけないものとなります。

従業員が退職するとなると、業務への支障だけでなく、精神的なダメージも大きいですよね^^;

そのうえ、退職手続き自体も煩雑で、やることが一気に増えてしまいます。

可視化して、確実な退職処理が行えるような態勢を作りましょう!

そうはいっても、退職の手続きというのは非常に面倒です。

できれば、会社としては、退職者が多くない方がうれしいですよね(^^)