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算定基礎届記入例2021年版!書き方をどこよりもわかりやすく解説

従業員を雇用している、各事業所には、2021年6月上旬から、「算定基礎届」というものが届きます。

この時期には、労働保険料の申告もありますので、経営者の方や経理・労務など事務系の担当者は頭が痛いですよね(-_-;)

毎年のこととはいえど、説明が複雑でわかりにくく、また、書き方もややこしいので、毎回、「どうやるんだったっけ?」と困ってしまう人も多いのではないかと思います。

しかも、算定基礎届は、年に1回しか記入を行わないので、毎回、記入例や書き方を調べて提出しますが、次の年になればまた、書き方がわからないということを繰り返してしまう人も多いでしょう笑

そこで、ここでは、わかりやすく、2021年度の算定基礎届の記入例や書き方をご紹介いたします。

算定基礎届の対象者と提出期限について

算定基礎届とは?

そもそも算定基礎届とは何でしょうか。算定基礎届とは、毎月、従業員の給与から天引きしている、健康保険・厚生年金保険の金額を決めるために必要な「標準報酬月額」を決めるためのものです。

標準報酬月額は、その年の4月から6月の月額報酬の平均をもとに算出します。

標準報酬月額をもとに決められた健康保険と厚生年金保険の金額は、算定基礎届提出後、「標準法主決定通知書」という書類が送られてきて、その年の9月から翌年8月までの原則1年間適用されます。

新しい標準報酬月額をもとに、社会保険料を計算し直さなければいけませんのでご注意ください。

昇給などで給与が変わることもあるので、毎年提出することとなっています。

対象者は?

7月1日現在の全ての被保険者及び70歳以上被用者です。

ただし、以下のいずれかに該当する方場合は対象外となります。

  1. 6月1日以降に資格取得した方
  2. 6月30日以前に退職した方
  3. 7月改定の月額変更届を提出する方
  4. 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

※3.4.の方は、算定基礎届の報酬月額欄を記入せず、空欄とした上で、備考欄の「3.月額変更予定」に〇を付して提出することになります。

提出期限は?

2021年度(令和3年度)の算定基礎届の提出期限は7月12日(月曜)となります。

令和3年度分より、被保険者報酬月額算定届総括表の提出は不要となっております。

そのためには、以下の書き方・記入例を理解し、スムーズに提出できるようにしておきましょう♪

2021年度算定基礎届の書き方・記入例

上段部分には、提出日・事業所整理記号・事業所情報を記入します。

それぞれの項目については、書類の番号と合わせて解説していきます。

①被保険者整理番号

被保険者整理番号を記入します。健康保険証にも記載されている番号です。

②被保険者氏名

被保険者の氏名を記入します。

③生年月日

生年月日を記入します。

【例】昭和63年5月3日は、「5-630503」となります。元号は以下となります。

明治→1 大正→3 昭和→5 平成→7 令和→9

④適用年月

今回の算定基礎届によって、標準報酬月額が変更となる最初の月を記入します。

2021年7月に提出する場合は、3年9月となります。

⑤従前の標準報酬月額

変更前の標準報酬月額を、健康保険と厚生年金保険の欄に千円単位で記入します。

⑥従前改定月

前回の改定月を記入します。

2021年7月に提出するものは、2年9月です。

⑦昇(降)給

4月~6月で昇給もしくは降給があった場合に記入します。

【例】4月に昇給の場合、「4月」と記入して、1.の「昇給」に〇を付けます。

⑧遡及支払額

4月~6月の支払期に、遡及して支払うべき報酬が支払われた場合に記入します。

⑨給与支払月

上から4月、5月、6月と記入します。

⑩給与計算の基礎日数

4月~6月の給与計算の基礎となった日数を記入します。

正社員など月給者は、暦の日数をそのまま記入します。

正社員で欠勤した日の給料を差し引いている場合は、欠勤日数を除いて記入します。

パート・アルバイトなどの時給者は、出勤日数を記入します。

注意しなければいけないのは、基礎日数はその月の給料のもとになる日数ということです。

末締めであれば、当月の暦の日数で良いです。

しかし、15日締め25日払いであれば、4月に支給する給料は3/16~4/15の期間となりますので、基礎日数は31日となります。

⑪通貨によるものの額

各月に通貨にて支払われた報酬の金額を記入します。

ここに、遡及支払分もあわせて記入します。

⑫現物によるものの額

報酬のうち、定期券や食事などのように現物で支給されたものを記入します。

⑬合計

⑪通貨と⑫現物の合計額を記入します。

正社員で、休職などにより、支払基礎日数が17日未満の月は標準報酬月額の計算対象となりませんので、その場合は、合計金額は記入せずに横線を引きます。

パート・アルバイトの場合、支払基礎日数が17日以上の月がない場合は15日以上、短時間労働者の場合は支払基礎日数が11日以上の月のみ合計金額を記入します。

計算対象外の月でも、合計金額に横線を引くだけで、⑪通貨と⑫現物には金額を記入します。

⑭総計

⑬の各月の合計金額を足した金額を記入します。

支払基礎日数不足のため横線を引いた月がある場合、その分は足さずに記入します。

⑮平均額

⑭総計の金額を、支払基礎日数が足りている月で割った金額を記入します。

⑯修正平均額

⑮平均額から⑧の遡及請求額を引いた金額を記入します。

⑰個人番号

70歳以上の従業員のみ記入します。

⑱備考

該当する項目がある場合に〇で囲みます。各項目の詳細は以下の通りとなります。

  1. 70歳以上被用者算定
    70歳以上の従業員である場合に〇で囲みます。また、4月~6月の間に70歳になった場合は、70歳になった月を算定基礎月に記入します。
  2. 二以上勤務
    従業員が2ヵ所以上の会社で働いている場合に〇で囲みます。
  3. 月額変更予定
    7~9月で標準報酬月額が変更となる予定の従業員の場合は算定基礎届の提出対象ではありませんので、こちらに〇をつけ、月額変更届を別途提出します。
  4. 途中入社
    4月~6月のうち、月の途中で入社したことによって1ヶ月分の給料が支払われない場合に〇で囲み、「9.その他」に入社年月日を記入します。
  5. 病休・育休・休職等
    4月~6月の中で病休・育休・休職等をしていた場合は〇で囲み、「9.その他」に期間を記入します。
  6. 短時間労働者(特定適用事業所等)
    短時間労働者に該当する場合は〇で囲みます。
  7. パート
    パートに該当する場合は〇で囲みます。
  8. 年間平均
    4~6月ではなく、年間平均での算定を希望する場合は〇で囲み、申立書・同意書等の添付書類を提出します。
  9. その他
    1~8のうち期間等を記入する場合はこちらに記入をします。また、現物支給がある場合、名称等を記入します。

以上となります。

これで、スムーズに正しい書類が完成します!

書き方がわかれば説明会に行く必要もない!

毎年、ややこしてく頭を悩ませる、算定基礎届ですが、書き方がわかれば、1~2時間もあればすぐに済ませられます。

従業員が1,000人とかの規模であれば別ですが(-_-;)

2021年の提出期限は7月12日となっています。

後回しにしても、結局、しなければいけないことに変わりはありませんので、早めに済ませて提出しましょう♪