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確定申告はいつまでさかのぼれる?還付は5年まで可能・遅れた場合は

確定申告について、よく聞かれているのが、「確定申告はいつまでさかのぼれるの?」「確定申告が遅れた場合はどうしたらいいの?」ということですよね。

実際のところ、確定申告はいつでも行うことはできますが、申告をする時期は決まっています。

確定申告の時期に申告するのを忘れた、または、遅れた場合には、無申告加算税や延滞税などのペナルティが課せられることになります。

こういったペナルティを受けるのを回避するためには、確定申告の時期に間に合うように準備をして、手続きを行う必要があります。

ただ、医療費や住宅ローンなどの控除を受けようと思っていたのに、還付申請を行うことを忘れてしまうこともありますよね。

そういった場合には、一体いつまでさかのぼって申告することが可能なのでしょうか?

ここでは、確定申告はいつまでさかのぼれるのか、確定申告を忘れた・遅れた場合の対処法などについて、詳しく見ていきたいと思います。

確定申告はいつまでさかのぼれるの?

確定申告の時期は、原則として、毎年2月16日~3月15日の1ヶ月間に行う手続きになります。

通常であれば、この時期に間に合うように、所得を証明できる書類や、控除を受けるための書類を準備して、確定申告書への記入と添付書類を作成します。

しかし、仕事などに追われて、確定申告の手続きがギリギリになってしまい、必要書類の準備が間に合わなくて遅れてしまったり、控除の手続きを忘れてしまうこともあると思います。

こういった場合、確定申告はいつまでさかのぼれるのでしょうか?

確定申告がいつまでさかのぼれるのかについては、確定申告が遅れてしまった場合と、還付申告を目的に行う場合と、申告内容を訂正する更生の請求を行う場合に分けられます。

それでは、それぞれの場合について、順番に見ていきましょう。

確定申告が遅れてしまった場合

確定申告が遅れてしまった場合、いつまでさかのぼれるのかというと、個人事業主やフリーランスなどでは5年までさかのぼることが可能です。

申告期限の翌日からとなるため、確定申告の最終日である3月15日の翌日である3月16日から起算して申告することになります。

しかし、上記のように時効があるからといって、その時効を待っていると、先にペナルティを受けることになってしまうので注意しましょう。

還付申告の場合

医療費控除や住宅ローン控除などを受けるための確定申告を還付申告といいますが、還付申告の場合は、5年までさかのぼることが可能です。

還付申告は、確定申告とは関係ないので、該当年度が終わった後であれば、いつでも申告することが可能です。

しかし、いつでも申告することが可能となるのには、条件があります。

それは、期限内に確定申告を行っていない場合です。

一度、期限内に確定申告を行ってしまった場合には、申告内容を変更することになるので、「更生の請求」を行うことになります。

更生の請求の場合

更生の請求の場合、現在では、確定申告の手続きと同様、5年までさかのぼることが可能です。

しかし、更生の請求をさかのぼることができる期間は、いつの分の確定申告なのかによって異なります。

具体的には、以下の時期によって異なります。

平成22年分以前→更生の請求をさかのぼることができるのは1年
平成23年分以降→更生の請求をさかのぼることができるのは5年

このように、平成22年分以前であれば、1年までしかさかのぼることはできませんが、平成23年分以降であれば、5年までさかのぼることが可能です。

確定申告を忘れた・遅れた場合の申告方法をご紹介!

ここでは、確定申告を忘れた・遅れた場合の申告方法について、ご紹介します。

確定申告を忘れた・遅れた場合はどうなる?

確定申告を忘れた・遅れた場合には、いくつかのペナルティが発生します。

具体的には、以下のようなペナルティがあります。

  • 無申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税
  • 青色申告に関するもの

それでは、それぞれについて、詳しく見ていきましょう。

無申告加算税

確定申告の時期に申告をしなかった場合、無申告のペナルティとして、税金が加算されます。

つまり、本来の納税額よりも、さらに割増された税金を納付する必要が出てくるわけですね。

本来の納税額に加算される税金のことを無申告加算税といいます。

この無申告加算税には、以下のように明確な基準が定められています。

納税額50万円以下→15%加算
納税額50万円以上→20%加算

このように、無申告加算税は、所得が大きい人ほど、税金が加算される割合が大きくなるように設定されています。

本来ならば、納付する必要のない金額が加算されるわけですから、ペナルティがすごく重く感じてしまいますよね。

しかし、税務署が本格的に調査を始める前に確定申告をした場合には、15~20%の無申告加算税の割合が5%まで軽減されます。

さらに、確定申告の期限を過ぎてから1ヶ月以内に申告をして、期限内に申告をする意思があったと判断される場合には、無申告加算税は免除されます。

このように、一定の救済措置も存在するので、確定申告を忘れた・遅れた場合には、一刻も早く、

申告するようにしましょう。

延滞税

確定申告の時期に申告をしなかった場合、無申告加算税の他に、延滞税も発生します。

延滞税は、本来の納付額が大きいほど、または延滞している期間が長いほど大きくなるので、借金の利息のように重くのしかかるものといえます。

つまり、延滞税の金額は、納付のタイミングによって異なるわけですね。

例えば、確定申告の期限日から2ヶ月以内に申告をした場合には、納付する税金に対して、年7.3%もしくは特例基準割合+1%のうち低いものを、日割りで計算して納付することになります。

これが、確定申告の期限日から2か月を過ぎてしまうと、年14.6%、もしくは特例基準割合+7.3%のどちらか低いものを、日割りで計算して納付することになります。

延滞税は無申告加算税とは違い、救済措置のようなものはなく、延滞した期間分の税金がきっちりと発生するので、十分に注意しましょう。

重加算税

通常の納税者の場合は、上記のペナルティが適用されるのみで済みます。

しかし、以下のような場合には、さらにペナルティが課せられることになります。

・税務署からの指摘があったにも関わらず、確定申告をしなかった場合
・税金の計算に改ざんや隠ぺいなどが発覚した場合

このように、納税者の行為が確定申告の期限に遅れたというレベルを超えており、悪質だと判断された場合には、重加算税が課せられることがあります。

重加算税の税率は非常に高く、本来の納税額に対して、35~40%もの金額が加算されることになります。

青色申告に関するもの

確定申告には、青色申告と白色申告がありますよね。

実は、青色申告のルールを守っていない場合にも、ペナルティが課せられることがあります。

具体的には、以下のような場合があります。

・期限後申告→65万円の控除が10万円控除に減ってしまう(複式簿記で行う場合に限る)
・2年連続で期限後申告→青色申告を行うことができない

青色申告では、複式簿記で行う場合、所得から65万円の控除が受けられるのが特徴です。

しかし、期限後申告になってしまうと、65万円の控除が受けられたはずのものが、10万円の控除しか受けられなくなるというペナルティがあります。

所得金額にもよりますが、55万円もの控除が受けられなくなるわけですから、大きく損をしてしまうことになりますよね。

また、2年連続で期限後申告をしてしまった場合には、青色申告を行うことができないというペナルティもあります。

本来、青色申告を行うためには、税務署に届け出を提出し、承認をもらう必要がありますよね。

2年連続で期限後申告をしてしまった場合には、税務署からの承認が取り消されてしまうため、白色申告でしか行うことができなくなります。

一度、青色申告の承認が取り消されてしまうと、すぐに承認手続きを行うことができない上に、承認されるまでは白色申告を行うしかなくなるので、注意しましょう。

確定申告を忘れた・遅れた場合の対処法

確定申告を忘れた・遅れた場合には、とにかく、できるだけ早く確定申告を行うことが重要です。

上述しましたが、確定申告の期限が過ぎれば過ぎるほど、ペナルティは重くなります。

少しでもペナルティを軽くしたい」「税務署からの指摘を受ける前に済ませたい」と考えるのであれば、できるだけ早く確定申告を行いましょう。

また、確定申告の手続き自体は、期限後であっても何ら変わりはありません。

ただし、申告期限から時間が経ってしまっている場合には、手元に申告のための書類が揃っていないこともあります。

その場合には、管轄の税務署に足を運んで、申告の意思があることを伝えれば、どういった申告書類が必要なのかを聞けるほか、書類一式をもらうことができます。

その他にも、経費の領収書などを一部紛失してしまった場合、どのようなものが経費の証明として認められるのかどこまでが経費として認められるのかを相談することもできます。

このように、様々な視点から相談に乗ってもらうことができるので、確定申告を正しく済ませるためにも、税務署の職員さんに相談してみることがおすすめです。

確定申告がさかのぼれるのは原則として5年までである!

確定申告を忘れた・遅れた場合、原則として、5年までさかのぼることが可能です。

特に、還付申告の場合は、5年経過するまではいつでも申告することが可能です。

しかし、単純に、確定申告をするのを忘れていたり、書類が揃わなくて遅れてしまったなどの場合には、ペナルティが発生します。

ペナルティには、無申告加算税のように一定の救済措置が存在するものもあれば、延滞税のように絶対に課せられるものもあります。

また、確定申告の期限を過ぎれば過ぎるほど、ペナルティは大きくなり、本来の納付額よりも多額の税金を支払うことになります。

そういった事態を防ぐためにも、確定申告の期限内に申告するか、期限後でもできるだけ早く申告するように注意しましょう。