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育休後の退職は育休手当の後に失業手当を続けて受給できるのか?

働く女性が、子どもを妊娠し出産することになった場合には、産休を取得し、その後、育休を取得することになります。

産休の期間には、条件に該当する場合、産休手当(出産手当金)を受給することが可能です。

また、産休後、育休を取る場合にも、条件に該当する場合には、育休手当(育児休業給付金)を受給できます。

そして、もし、育休を取得し、育休手当を受け取ったが、その後、職場に復帰せず、そのまま、退職した場合、続けて、失業手当を受給することは可能なのでしょうか。

そこで、ここでは、育休後に退職した場合、失業手当を受け取ることは可能なのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。

育休手当を受給後に退職した場合でも失業手当はもらえる?

育休を取得し、その期間、育休手当を受け取り、その後、会社を退職した場合には、続けて、失業手当を受給することが可能です。

そのため、出産を機に退職を考えている場合には、育休が終了した後に、退職したほうが、受給できる手当が増える分、得することになります。

育休手当の受給は、職場復帰を前提としている点に注意!

ただし、育休手当の受給は、原則として、育休後に、職場に復帰することを前提としているという点に注意が必要です。

つまり、育休を取得する前から、育休後に退職することが決まっている場合には、育休手当は支給されません。

失業手当の受給は雇用保険の加入期間が条件となる

育休後の退職の場合でも、失業手当は受給できますが、失業手当の受給には条件があります。

失業手当の受給には、雇用保険への加入が条件となりますが、期間は、仕事を辞める前の2年間に1年間、加入していることが必要となります。

そして、この雇用保険の加入期間というのは、賃金支払基礎日数が11日以上ある月を1ヶ月として算出します。

そのため、産休・育休中は、もちろん、この期間には含まれません。

そうすると、育休後の退職となると、それ以前の2年間の間に、1年間の雇用保険の加入期間があるはずがなくなってしまいます。

育休後の退職の場合には、失業手当は受給できないのかと不安になるかもしれません。

しかし、雇用保険の受給資格の条件の中には、退職前の直近2年間のうち、病気や出産・育児で働けなかった期間がある場合には、最大4年までさかのぼって雇用保険の加入期間となると定められているのです。

育休後の失業手当は受給額が少なくなる?

失業手当は、退職前の6ヶ月の給料を基準として、受給額が決められます。

育休中は会社から給料が支払われない代わりに、育休手当をもらっていることになるので、基準となる給料が0円になってしまいます。

そうすると、結局、失業手当はもらえないのではないかと不安になる人もいるかもしれません。

しかし、育休後に退職した場合の失業手当は、育休に入る前の6ヶ月間の給料で計算されます。

育休後、すぐにではなく、職場に復帰した後、やはり、育児が大変などの理由で退職する場合もあるかと思います。

そのような場合、育休後、もし、時短勤務やパート・アルバイト扱いで、働いていた場合には、失業手当の基準となる給料の額が下がってしまうことになります。

そうすると、失業手当の受給額は少なくなってしまうので損をしてしまう可能性もあります。

妊娠・出産を機に退職を考える場合に最も得する方法は?

上記のように、育休後に退職した場合でも、そのまま続けて、失業手当を受給することが可能となっています。

そうすると、妊娠・出産を機に、退職を考えている場合に、最も得する方法はどのようなものなのでしょうか。

条件に該当するすべての手当てを受給すること

妊娠が発覚した場合には、産休を取得します。

そして、その間には、産休手当を受給することが可能です。

産休手当の受給には、社会保険の加入が条件となっています。

そして、この産休は、産前の6週間と産後の8週間に休業することが可能です。

産休手当の受給額は、以下の式で計算することが可能です。

支給開始日以前12ヶ月間の標準報酬月額を平均した額÷30×2/3

おおよそ、給料の3分の2が支給されると思っておくと良いでしょう。

そして、産休後から、育休に入ることで、育休手当を受給することが可能です。

育休の期間は、女性の場合には、産休後から子どもが1歳の誕生日を迎える前日までとなります。

男性の場合は、出産予定日からが産休の開始となります。

育休の期間には、育休開始後の6ヶ月は、賃金日額の67%、その後は50%の支給となります。

また、育休の期間については、パパ・ママ育休プラス制度を利用すると、1年2ヶ月まで延長することが可能です。

子どもを保育園に入れることを希望しているが、入園できない場合などにも、最大で2年間まで延長することが可能となっています。

そして、その後、職場に復帰せずに、退職した場合には、そのまま、引き続き、失業手当を受給することが可能となっています。

会社に迷惑がかからないように配慮が必要

産休手当は、健康保険組合から支給されます。

また、育休手当と失業手当に関しては、雇用保険から支給されることになります。

いずれも会社から支給されるわけではなく、普段、自分が支払っているものから支給されることになり、あくまでも労働者としての権利となります。

そのため、受給すること自体には、何の後ろめたさを感じる必要はありません。

しかし、休業する間には、会社に穴をあけることになります。

また、育休後に復帰する前提だったのに、そのまま退職してしまうことになると、会社に対して迷惑をかけてしまうことにもなりかねません。

自分が受け取れるものを優先することで、会社の迷惑にならないような配慮は必要となりますので、その点については、注意が必要です。

労働者としての権利をうまく活用し、手当を最大限活用しましょう!

妊娠・出産というのは、非常におめでたいこととなります。

しかし、働く女性(働いていなくても)にとって、妊娠・出産・育児というのは、非常に大変なことです。

もちろん、家族が一人増える分、経済的な負担も大きくなります。

それだけでなく、その間の収入が減ってしまうというリスクもあります。

少し、タイミングや方法を間違えてしまうと、本来、受給できるものができなくなったり、その額が少なくなってしまったりすることもあります。

出来る限り、そうならないように、制度を正しく理解して、うまく受給できるようにしたいですね(^^)