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雇用保険未加入の個人事業主は違法?対処法や加入条件について詳しく

会社などで働いていれば、基本的に、雇用保険に加入し、雇用保険料を毎月の給料から天引きされることになります。

そして、万が一、退職した際には、今まで支払っていた雇用保険料から、雇用保険の失業給付を受給できることになります。

労働者にとっては、失業した際に、非常にありがたい制度となっていますよね。

勤めているのが、会社であれば、雇用保険に加入しているのは、当然ですが、もし、個人事業主のもとで、雇われている場合には、雇用保険の加入はどうなっているのでしょうか。

会社(法人)でも個人事業主でも、労働者を雇用した場合には、原則、雇用保険に加入しなければいけないのであれば、雇用保険に未加入の場合には、違法となってしまいますよね。

そこで、ここでは、雇用保険に未加入条件の場合は、違法なのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。

雇用保険の加入条件とは?加入しない理由は?

雇用保険は、労災保険とセットで、労働保険と呼ばれるものです。

そして、労災保険は、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず、一人でも労働者を雇用している場合には、必ず、加入する必要があります。

それでは、雇用保険の加入についての条件はどうなっているのかについて、見ていきたいと思います。

雇用保険に加入する必要がある場合とは?

雇用保険については、法人、個人事業主に関わらず、雇用保険加入対象の労働者を雇い入れた場合には、必ず加入する必要があります。

それでは、雇用保険の加入対象者とは、どのような条件になるのでしょうか。

  • 1週間の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上雇用されることが見込まれること

上記の2点が条件となります。

それでは、雇用形態ごとに加入の必要がある場合について見ていきたいと思います。

正社員

正社員としての雇用であれば、雇用期間に定めがなく、基本的に、上記の条件に該当します。

そのため、加入は原則となります。

パート・アルバイト

パートやアルバイトでも、条件に該当すれば、雇用保険に加入しなければなりません。

雇用保険は、雇用形態に関係なく、所定労働時間と雇用期間の2つで判断されます。

日雇い労働者

日雇い従業員の場合でも以下の場合は、雇用保険の加入対象となります。

  • 31日以上継続して日雇いで働いている
  • 2ヶ月連続で18日以上日雇いで働いている

日雇い労働者の場合は、日雇労働被保険者として、特別な雇用保険に加入できる制度もあります。

季節労働者

季節労働者についても以下の場合には、雇用保険の加入対象となります。

  • 雇用契約が4か月以上の雇用になっている
  • 1週間の所定労働時間が30時間以上

上記の基準に当てはまる労働者を雇用している場合には、雇用保険に加入させる義務が発生します。

また、労働者および事業主のいずれも、雇用保険料を支払う義務が発生します。

高年齢被保険者

2017年以前は、65歳以上の場合には、雇用保険の加入対象外でしたが、2017年より加入対象となっています。

そのため、65歳以上の場合でも上記の条件を満たしている場合は、雇用保険の加入対象となります。

雇用保険に加入しない・できない場合とは?

雇用保険に加入しない場合・できない場合というのがあります。

その対象者は、以下の通りです。

  • 1週間の所定労働時間が20時間未満
  • 同一事業主に31日以上継続して雇用されない
  • 31日以内の日雇いであり、18日以上の日雇いを2ヶ月連続で行っていない日雇い労働者
  • 雇用契約が4ヶ月以内の雇用であり、かつ、1週間の所定労働時間が30時間未満の季節労働者
  • 役員(監査役、執行役員等)や代表者(取締役、個人事業主等)
  • 学生、生徒

これらの条件に該当する場合には、雇用保険の加入条件を満たしていないことになります。

ここで注意していただきたいのは、役員や経営者についてです。

会社の規模によっては、複数名の取締役などの役員がいる場合があります。

原則、取締役などの役員の場合は、雇用保険には加入できないことになっています。

しかし、取締役などの役員であっても、他の従業員同様に労働性が認められる場合には、雇用保険に加入できます。

また、個人事業主自身についても、同様に原則加入できないことになります。

雇用保険に加入する必要があるのに加入しない理由はなぜ?

一番の理由は、雇用保険料を支払いたくないからではないでしょうか。

令和2年度の雇⽤保険料率は、以下となります。

事業種類毎の事業主・労働者の負担率
事業の種類①労働者負担②事業主負担①+②の雇用保険料率
一般事業3/1,0006/1,0009/1,000
※農林水産・清酒製造の事業4/1,0007/1,00011/1,000
建設事業4/1,0008/1,00012/1,000

一般事業であれば、労働者の負担は給料の0.3%、事業主の負担は0.6%となります。

給料が20万であれば、事業主の負担は、1,200円となります。

「1,200円程度で?」と思われるかもしれませんが、人数分が毎月となると、年間では結構な金額になるのではないでしょうか。

このように、加入すべき条件と加入しない理由について見てきましたが、それでは、加入しない場合に、事業主は違法となるのかについて見ていきたいと思います。

雇用保険未加入の個人事業主は違法?対処方法は?

では、雇用保険の加入条件を満たしている従業員を雇用しているにも関わらず、雇用保険が未加入の場合は、個人事業主は違法になるのでしょうか?

雇用保険未加入の個人事業主は違法?

答えは、当然、違法になります。

会社側が雇用保険に加入させる義務を怠った場合には、雇用保険法第83条1号より、「6か月以下の懲役、または30万円以下の罰金」が科せられます。

元から加入届を出していない、もしくは、被保険者資格者がいないなどの虚偽の届を出した場合にも、罰則の対象とされています。

しかし、雇用保険が未加入かどうかの事実は、会社を退職し、失業保険を受給しようとした際に、初めて発覚するというケースもあるようです。

こういった事態を避けるために、雇用保険が未加入かどうかを確かめる方法をご紹介します。

給与明細を確認する

毎月受け取っている給与明細を確認することで、雇用保険の加入の有無がわかります。

明細の項目の中に、雇用保険の項目があり、給与より保険料が天引きされていれば、雇用保険に加入していることがわかります。

被保険者資格取得を確認する

給与明細を確認しても、雇用保険の項目が存在しなかった場合には、少し怪しいかもしれません。

会社に確認すれば良いのですが、それがしづらいという場合もあるでしょう。

そのような場合には、会社の所在地の管轄のハローワークに行き、雇用保険被保険者資格を確認することができます。

ハローワークで、「雇用保険に加入しているかどうかが知りたい」という旨を伝えると良いでしょう。

雇用保険に加入している場合には、労働者一人ひとりに雇用保険番号というものが与えられているため、自身の専用番号が存在しないと判明した場合には、雇用保険に加入していないことになります。

しかし、実際に雇用保険が未加入であることが発覚したとしても、一体どのように訴えかければいいのか、対処法がわからないですよね。

では、雇用保険が未加入であることが発覚した場合の対処法について、見ていきましょう。

雇用保険未加入の場合の対処法とは?

では、勤務先の事業所が雇用保険に未加入であることが判明した場合には、どのように対処するのが良いでしょうか。

事業主に雇用保険の加入を求める

雇用保険が未加入であることが発覚した場合には、まずは、事業主に対して、雇用保険に加入させることを求める必要があります。

これは、かなりハードルの高い行為となります。

しかし、雇用保険に加入させるように労働者から申告があったにも関わらず、加入することを拒否したという事実がある場合には、その事実をハローワークに通報することができます。

同一の事業所において、雇用保険に加入させる義務を怠っているという申告が何度かあり、違反事実が認められた上で、指導や勧告を繰り返しても従わない場合には、上記で記載した罰則が適用されます。

雇用保険未加入の場合でも失業給付を受給できる?

雇用保険に未加入だったことが判明し、加入してもらったところで、退職してしまうと、これまで未加入だったため、失業給付が受給できなければ、意味がありませんよね。

このような場合には、雇用保険料を2年間分さかのぼって支払うことで、加入したことが認められるという救済措置があります。

この場合には、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 退職日から2年間さかのぼり、雇用保険の被保険者資格が2か月以上あること
  • 働く意思があり、積極的に就職活動をしているが、就職できていない場合

与から雇用保険料が天引きされていた事実が明らかである場合には、2年以上遡って加入手続きを行うことが可能です。

原則、雇用保険には加入する義務がある

これまで見てきたように、事業所は、法人・個人を問わず、対象の労働者がいる限り、雇用保険に加入する義務があります。

個人事業主のもとで雇用されている場合には、会社ではないので、待遇面などに期待していない人もいるかもしれません。

しかし、雇用保険は労働者が退職した際などの救済措置として、設けられている制度となります。

そのため、アルバイトでも条件に該当すれば、加入できるものとなります。

また、労働者の負担は、給料のたった0.3%です。

これで、退職時に失業給付の受給や、その他の措置を受けられるのであれば、できれば加入したいものですよね。