確定申告と年末調整の両方しなければいけない場合は?違いや区別とは
年末になると年末調整があり、年明けには、確定申告があります。
両方とも同じようなものですが、対象者に違いがあるというのが一般的な認識ではないでしょうか。
会社に勤めている人が年末調整で、それ以外のフリーランスや個人事業主の人が確定申告を行うというイメージですよね。
基本的には、そのような認識でも間違いないのですが、会社員の人でも、確定申告をする必要がある場合もあり、少しややこしいものとなります。
そこで、ここでは、年末調整と確定申告の違い、両方しなければいけない場合について、くわしく見ていきたいと思います。
目次
年末調整と確定申告の違いは?
年末調整と確定申告のいずれも、所得税に関するものですが、どのような違いがあるのでしょうか。
対象者や時期などの区別について見ていきたいと思います。
年末調整とは?
年末調整とは、会社員など給与の支払いを受けている人が、1年間の所得税を確定させるための手続きとなります。
毎月の給与から天引きされている所得税額は、概算となります。
そのため、1年間の給与額が確定した後、毎月天引きされていた所得税と、本来納めるべき所得税の差額を調整するのが年末調整となります。
会社などに勤めている人は、必要な書類を、11月から12月くらいに、会社に提出することで手続きを行ってもらいます。
年末調整の対象となる人は?
年末調整の対象となるのは、年末時点で会社などに勤めている人となります。
年末調整は、給与所得者の扶養控除等(異動)申告書を提出している会社で行ってもらいます。
そのため、仕事を掛け持ちしている場合には、主たる給与の支払い者(給与額の多い方の会社)によって、年末調整が行われることになります。
年末調整の対象にならない人は?
会社などから給与を支払われている場合には、基本的には、雇用形態を問わず、年末調整の対象となります。
ただし、以下のような場合には、年末調整の対象となりません。
- 1年間の給与が2,000万円を超える場合
- 副業の収入が年間20万円以上ある場合
また、掛け持ちで働いていて、2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている場合には、メインの会社で年末調整をしてもらうことになります。
ただし、その後、自分自身で確定申告を行う必要があります。
年末調整の控除対象は?
年末調整において、控除の対象となるのは以下となります。
- 扶養控除
- 障害者控除
- 寡婦(夫)控除
- 勤労学生控除
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 社会保険料控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 住宅借入金等特別控除
確定申告とは?
確定申告とは、納税するべき所得税の額を、個人が税務署に申告する手続きのこととなります。
また、確定申告では給与所得以外に、事業所得や不動産所得等についても合わせて計算を行い、所得税額を確定させます。
確定申告は、2月16日から3月15日の間に税務署に書類を提出して、行うことになっています。
確定申告の対象となる人は?
基本的に確定申告の対象となるのは、個人事業主やフリーランスのような人となります。
ただし、上記で述べたように、会社員であっても、年末調整の対象ではなく、確定申告の対象となる人もいます。
確定申告の対象となるのは以下のような場合となります。
- 個人事業主やフリーランス
- 年金暮らしの人
- 年度途中で退職した人
- 1年間の給与が2,000万円を超える場合
- 副業の収入が年間20円万以上ある場合
- 2ヶ所以上の会社から給与を得ている人
- 該当年度に退職金を受け取る人
確定申告の控除対象は?
確定申告において、控除の対象となるのは、上記の年末調整の対象と合わせて、以下のものとなります。
- 雑損控除
- 医療費控除
- 寄附金控除
- 特定支出控除
年末調整だけではなく確定申告も行うべき場合とは?
年末調整と確定申告の時期や対象者についての区別は、上記の通りとなります。
それでは、年末調整だけでなく、確定申告も行わなければいけない場合、行ったほうが良い場合とはどのような場合か、見ていきたいと思います。
年末調整をしていても、確定申告も行わなければいけない場合
以下に該当する場合には、年末調整を行っていたとしても、確定申告しなければいけません。
1年間の給与が2,000万円を超える場合
非常にうらやましいケースですが、年間の給与が2,000万円を超える場合には、会社で年末調整を行ってもらうことができません。
このような場合には、会社から交付される源泉徴収票をもとに、自分自身で確定申告を行う必要があります。
副業の収入が年間20万円以上ある場合
給与以外に、何らかの副業をしており、副業での収入が年間20万円を超えた場合には、自分自身で確定申告を行う必要があります。
不動産収入やマイホームを売却して利益を得た場合、株取り引きで特定口座を利用せずに利益を得た場合なども対象となります。
贈与を受けた場合
親などから110万円を超える贈与を受けた場合には、贈与税の申告が必要となります。
ただし、生活費や教育費として提供された財産などは対象とはなりません。
2ヶ所以上の会社から給与をもらっている場合
掛け持ちで2ヶ所以上の会社などで勤務している場合には、確定申告を行う必要があります。
2ヶ所以上で働いている場合には、メインの勤務先である主たる給与の支払い者(給与額の多い方の会社)で年末調整を行ってもらうことになります。
しかし、それ以外の従たる給与の支払い者である会社では、年末調整を行わないため、その分の給与について、確定申告を行う必要があります。
年末調整だけでなく、確定申告も行ったほうが良い場合
必ずしも確定申告を行わなければいけないわけではありませんが、確定申告を行ったほうが得をするという場合もあります。
年末調整では控除ができず、確定申告でのみ控除できるものがあります。
知らないと損をしてしまう可能性がありますので、以下に該当していないか確認しておきましょう。
医療費控除を受ける場合
年間で10万円以上の医療費や一定の医薬品の支払いをした場合には、10万円を超えた額について翌年の所得税から控除されます。
医療費控除には配偶者や扶養家族等の医療費も含めることができます。
寄付金控除を受ける場合
寄付金を支出した場合にも、年末調整では、控除されませんが、確定申告を行うことで控除を受けることができます。
寄付金控除の対象となるのは、公益財団法人や認定NPO法人、政治活動に関する寄付金、ふるさと納税などとなります。
ふるさと納税は寄付をする際に、ワンストップ特例申請書というものを提出することで、確定申告が不要となります。
また、このワンストップ特例は、5ヶ所までのふるさと納税に適用されるので、6ヶ所以上の自治体へ寄付をした場合は確定申告が必要となります。
1回目の住宅ローン控除を受ける場合
住宅ローンを組んでマイホームを購入したり、家の増改築を行ったりした場合には、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)の適用を受けることができます。
1年目のみ確定申告が必要となりますが、2年目以降は年末調整の際に、控除の適用を受けることができます。
雑損控除を受ける場合
雑損控除とは、自然災害・火災・盗難などにより、所有している資産に損害を受けた場合に適用できる控除となります。
損害を受けた資産が、車やパソコンなど生活に必要と認められるものの場合に、控除の対象となります。
特定支出控除
特定支出控除とは、会社員に認められた経費のことです。
以下の支出をした場合には、確定申告を行うことで、控除を受けることができます。
- 通勤費
通勤のために必要な交通機関の利用等のための支出 - 転居費
転任に伴う転居のための支出 - 研 修 費
職務の遂行に直接必要な知識等を習得するための研修に要する支出 - 資格取得費
資格を取得するための支出でその者の職務に直接必要であるもの - 帰宅旅費
転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなった場合等において、勤務する場所と配偶者が居住する場所等との間の旅行に要する支出 - 勤務必要経費
図書費・衣服費・交際費等(上限65万円)
職務に関連する図書を購入するための支出・勤務場所において着用することが必要とされる衣服を購入するための支出・給与等の支払者の得意先、仕入先などの職務上関係のある方に対する接待等のための支出
確定申告の対象となるかどうかに注意すること!
普通、会社で年末調整を行ってもらったから、確定申告の必要はないと思いますよね。
しかし、上記で見てきたように、年末調整をしてもらっても、自分自身で確定申告をする必要がある場合もあります。
確定申告は期間内に行わないと、ペナルティを受けることもあります。
また、何もしないと、控除の対象にならずに、損をしてしまうこともあります。
そのため、記事の内容を正しく理解し、損をしないようにしましょう(^^)