個人年金保険料控除を受けるためには、年末調整と一緒に控除申請を行う必要があります。
控除申請を行う際に必要となるのが、「生命保険料控除証明書」と「給与所得者の保険料控除申告書」です。
保険会社から対象者宛に郵送される「生命保険料控除証明書」には、支払った保険料の金額等が記載されており、給与所得者の保険料控除申告書を記入する際には必要不可欠のものになります。
しかし、給与所得者の保険料控除申告書はどのように書けばよいのか、書いてみたけれど書き方が合っているのか等、不安に思うことも多いですよね(^^;
ここでは、個人年金保険料控除を申請する際に必要となる保険料控除申告書の書き方と記入例について、詳しく見ていきたいと思います。
また、控除申請と一緒に行う年末調整や、控除申請方法についても詳しく見ていきましょう。
目次
個人年金保険料控除を受けるためには、控除申請を行う必要があります。
また、個人年金保険料控除だけではなく、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除を受ける際にも同じ手順で申請を行うことが可能です。
ちなみに、個人年金保険料控除・一般生命保険料控除・介護医療保険料控除の3つを総括して「生命保険料控除」と呼ぶことも知識として頭に入れておくと良いでしょう。
生命保険料控除を受けるための申請手続きは、年末調整の時に一緒に行います。
そのため、まずは「給与所得者の保険料控除申告書」に必要事項を記入し、「生命保険料控除証明書」を添付して提出する必要があります。
なお、個人年金保険料控除を受けるためには、控除条件を満たしており、個人年金保険に税制適格特約が付加されている場合にのみ、申請することが可能になります。
控除条件を満たしていない場合には、個人年金保険料控除ではなく、一般生命保険料控除の対象となるため、そもそもとして控除申請できる対象が異なります。
間違えて申請してしまうと、控除が受けられなくなる可能性もあるため、この点は誤解のないように注意しましょう。
給与所得者の保険料控除申告書は、記入欄がたくさんあるため、どこをどう記載したら良いのか迷ってしまいますよね。
また、年に一度しか手続きを行わない上に、数年に一度は様式が変更されることもあるため、なかなか記入の仕方を覚えられない人も多いと思います。
非常に複雑に感じてしまうと思いますが、記入する項目について理解することができれば、それほど難しいものではありません。
ここでは、給与所得者の保険料控除申告書の書き方を記入例、年末調整の方法などについて、詳しく見ていきたいと思います。
では、給与所得者の保険料控除申告書の書き方を記入例とともにご紹介します。
今回は、個人年金保険料控除のために必要になる項目を中心に見ていきたいと思います。
個人年金保険料控除は生命保険料控除の一つとなるため、控除を受けるためには、以下の欄への記入が必要になります。
生命保険料控除には、個人年金保険料控除だけでなく、一般生命保険料控除や介護医療保険料控除も含まれるため、申請したい場合には各項目の必要事項を記入して提出することが必要です。
では、個人年金保険料控除の場合の書き方と記入例について、詳しく見ていきましょう。
個人年金保険に加入している保険会社等の名称を記入します。
個人年金保険には、年金受取期間によって、「確定年金」「有期年金」「終身年金」「夫婦年金」などの種類があります。
こちらの項目には、加入している年金保険について記入しましょう。
保険期間または年金支払期間について、記入します。
保険期間または年金支払期間がどれくらいになるのかは、保険会社等によって異なるものの、生命保険料控除証明書に記載されている場合が多いです。
その場合には、記載されている期間をそのまま記入しましょう。
個人年金保険の契約者の氏名を記入します。
この時、複数の個人年金保険に加入しており、契約者が同一人である場合には、その氏名を記入し、手順通りに必要事項を記入しましょう。
また、配偶者の控除申請も一緒に行う場合も、同様に配偶者が契約者である情報を手順通りに記入してください。
個人年金保険の受取人の氏名と続柄を記入します。
もし、契約者が夫であり、受取人が妻である場合には、妻の氏名を記入し、続柄を妻と記入しましょう。
この項目を記入する際には、契約者と受取人が同一人であるのか、それとも異なるのかをしっかりと確認して記入することが重要です。
個人年金保険に加入した時に適用されていた制度が、旧制度もしくは新制度であるのかを記入します。
旧制度と新制度では控除額の計算がことなるため、どちらの制度が適用されているのかをしっかりと確認してから記入しましょう。
本年中に支払った保険料等の金額を記入します。
支払った保険料等の金額については、生命保険料控除証明書に記載されているため、その金額を記入しましょう。
新制度または旧制度、もしくは、両方の制度、それぞれの金額の合計額を記入します。
新制度の場合は計算式Ⅰに、旧制度の場合は計算式Ⅱに必要な数値を当てはめて、計算することで控除額を算出することができます。
控除額についても、新制度または旧制度、もしくは、両方の制度、それぞれの金額の控除額を記入します。
また、計算した金額が上限額を超える場合には、上限額を記入しましょう。
それぞれの項目について、必要な金額を記入します。
④と⑤を合算した場合の金額は4万円が上限となるため、上限額を超える場合には、4万円と記載しましょう。
また、⑤と⑥を比較して、いずれか大きい金額を記載しましょう。
年末調整は、だいたい11月下旬~12月の間に行う必要があります。
そのため、会社ではこの時期になると、大きく下記の3つの書類の提出を求められます。
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、その年の最初の給与を受け取る前日までに提出すると定められているため、来年分のものを記入する形になります。
こちらの申告書は、配偶者控除や扶養控除、障害者控除、寡婦控除、勤労学生控除などを確認するほか、住民税の控除にも使用されます。
また、一定の要件を満たしている場合には、配偶者の所得に応じて所得控除が受けられるため、給与所得者の配偶者特別控除申告書もこの時に提出します。
何かしらの控除を受けたいと考えている場合には、年末調整時に必要事項を記入し、控除申告書を会社に提出する必要があるわけですね。
個人年金保険料控除の申請を行う場合には、生命保険料控除に該当する控除を受けるために必要な項目を給与所得者の保険料控除申告書にすべて記入し、控除証明書を添付して提出するのを忘れないようにしましょう。
保険料控除申告書は、一見すると大変複雑に見えますが、各項目を記入するために必要な知識を理解することができれば、記入自体はそれほど難しくはありません。
「記入するのが怖い」、「合っているのかどうかが不安」と思う方は、上記を参考にして、記入してしまいましょう(^^♪
また、控除を受ける際には必ず、控除申告書とともに控除証明書を提出する必要があります。
期限に余裕がなくて、慌てて記入すると添付するのを忘れてしまいそうですが、せっかく受けられる控除が受けられなくなるのは非常にもったいないですよね。
不備のないように、余裕を持って、申請に向けて準備を行うようにしましょう。