領収書の宛名は個人名の場合には経費の計上できない?税務調査の判断
会社の経費でサービスを受けたり、備品を購入した際に、領収書の宛名を「自分の個人名で書いてもらってしまった」という人もいるかもしれません。
本来は、会社名で領収書を発行してもらうべきところを、うっかりしていた場合などもありえますよね。
このような場合には、経費に計上できるのでしょうか。
会社の経費と認めてもらえなければ、自腹を切ってしまうことになってしまうので、そのようなことは避けたいところですよね(-_-;)
また、税務調査の際に、不正な領収書とみなされてしまうのでしょうか。
そこで、ここでは、領収書の宛名が個人名の場合には、経費に計上できるのかどうかについて、くわしく見ていきたいと思います。
目次
経費に計上できる領収書の宛名とは?
宛名もそうですが、そもそも、領収書が、経費として認められるために必要な条件とは、どのようなものなのでしょうか。
領収書に必要な記載事項とは?
領収証が法的な効力を持つためには、以下の内容が記載されている必要があります。
- 宛名
- 日付
- 金額
- 但し書き
- 発行者(会社名と所在地)
- 5万円以上の場合は収入印紙と割印
これらが正しく記載されていれば、法的には、領収証の代わりにレシートでも、問題はありません。
領収書の宛名の記載は?
領収書に必要な記載事項は、上記となりますが、日常的に生じる、少額の取引においては、宛名は空欄でも税務上は問題はないとされています。
そのため、宛名に関しては、多少の間違いであれば、特に問題はないかと思われます。
むしろ、税務上においては、自分で書き直してしまうほうが問題があると思われる可能性があります。
ですので、このような場合であれば、個人名でも問題ありませんし、空白でもかまいません。
宛名が上様の記載であっても問題ないでしょう。
領収書の経費計上な会社のルール次第?
上記で述べたように、税務上は、会社の経費に計上する領収書であっても、会社名ではなく、従業員の個人名であっても、問題はありません。
問題となるのは、勤務先の会社において、領収書の取り扱いのルールをどのように定めているのかという点ではないでしょうか。
経費を使った場合の領収書の注意点は?
基本的には、経費に計上することが許されるかどうかというのは、会社での取り扱いのルールによることになります。
それ以外にも、領収書を個人名の宛名にすることに関しての注意点を見ていきたいと思います。
会社の経費でも従業員の個人名が宛名のほうが望ましい場合は?
こちらも会社での経費の取り扱いのルールによりますが、経費として計上する場合でも、個人名のほうが望ましいと思われる場合が考えられます。
例えば、会社の備品などを購入する場合において、費用を立て替えて支払った場合などに、誰が立て替えたのかがわかるほうが、経理の人の処理がスムーズにいくかもしれません。
このような場合には、会社名と個人名を併記してもらっておくのが良いかもしれないですね。
もちろん、このようなケースでも、会社のルールを確認するのが一番です。
フリーランスや自営業の場合に、宛名が個人名の領収書は?
それでは、フリーランスや自営業の場合に、宛名が個人名の領収書を経費に計上することはどうでしょうか。
このような場合においては、一番確実なのは、屋号があれば、屋号を領収書の宛名にしてもらうのが良いでしょう。
ただし、うっかり、個人名で領収書を発行してもらうこともあるかもしれません。
そのような場合でも、上記で述べたように、基本的には、税務上はそれほど問題とはなりません。
宛名が個人名の領収書を経費に計上できるかは会社のルール次第!
会社の経費としての支出だったのに、個人名の宛名の領収書を受け取ってしまったが、経費に計上できるのかどうかというのは、会社のルール次第となります。
税務上は特に問題とならないケースが大半です。
そのため、会社のルールに従うため、経理の担当者や上司に確認するのが一番ではないでしょうか(^^)